夫婦別姓、子どもは父親の姓を名乗ることが多い中国で、今起きている「想定外」の現象中島恵ジャーナリスト2021/6/23(水) 18:01.選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書.選択的夫婦別姓制度の法制化反対に関する陳情PDF魚拓
6月23日、「夫婦別姓」を認めない民法と戸籍法の規定が、憲法に違反するかどうかについて争われた日本の特別抗告審で、最高裁大法廷が両規定を「合憲」とする決定を下しました。日本では「夫婦別姓」を認めないという判断です。
日本のような夫婦同氏制は世界的に見て珍しいといわれていますが、隣国の中国ではどうなのでしょうか。
中国では夫婦別姓
中国では原則として「夫婦別姓」です。1950年に定められた「婚姻法」によると、男女平等の観点から、自分の姓名を使用する権利が認められ、夫婦双方が自分の姓名を用いることができる、と規定されました。
中国では「王」さん(男性)と「李」さん(女性)が結婚しても、李さん(女性)の姓は一生変わりません。
同法は1980年に改正され、子どもが生まれた場合、子どもの姓は両親のどちらかの姓を選択することになっています。2001年にさらに改正され、夫婦平等がより強調されましたが、中国では法律が定められる以前から、伝統的に、子どもは父親の姓を名乗ることが多い、といわれてきました。
しかし、1979年から2015年まで続いた「一人っ子政策」の弊害により、近年はこれまでになかった、まったく新しい現象が起きています。
中国では2016年から子どもは2人まで認める、いわゆる「2人っ子政策」を実施してきましたが、これにより、子どもが2人できた場合、1人目は父親の姓にし、2人目は母親の姓にする、という動きが起きたのです(5月31日、政府は産児制限をさらに緩和して、3人目まで認める方針を発表)。
なぜなら、現在、出産可能な年齢にある夫婦はたいてい1980年以降の生まれで、両親自身がすでに一人っ子。その子どもが父親の姓を名乗った場合、母親の姓はそこで途絶えてしまうという問題が発生するからです。
法律では、子どもは夫婦どちらの姓を名乗ってもいいということになっているため、たとえば長男は父親の姓、2人目の長女は母親の姓を名乗るという人が、2016年頃から、北京や上海などの大都市で少しずつ増えてきています。
きょうだいの姓が違うことで起きる諸問題
ところが、ここで新たな問題も生じてきました。母親の姓を名乗るというケースがまだ一般的ではないため、たとえば「同じ父母から生まれたきょうだいなのに、父親が違うのではないかと勘違いされて、学校でいじめられる」、「1人目が女の子で父親の姓を名乗ったが、2人目に男の子が生まれたので、母親の姓にしようとした。すると、父親側の親族一同から猛反対に遭ってしまい、大問題となった」、「母親が離婚し、再婚後に2人目が生まれたのだろうと、勝手に誤解されてしまう」「きょうだいや家族の連帯感が生まれにくい」といった問題です。
そのため、やはり基本的には、子どもは父親の姓を名乗ることがまだ多いのですが、中には苦肉の策として、こんなケースもあります。
それは、子どもが父母双方の姓をダブルで名乗るダブル姓、というものです。父親が「陳」、母親が「王」だった場合、通常なら子どもはどちらかの姓を名乗って「陳、あるいは王(姓)+(名前)」になるはずですが、「陳王+(名前)」にしてしまう、ということ。
しかし、「陳王」という姓にはできないので、実際はどちらかの姓を選ぶしかないのです。つまり、「陳(姓)+王+名前(名前)」という奇妙なやり方。実際の日常生活では、「王」はつけず、下の名前部分のみ名乗ることが多いようです。この場合、「王」は姓ではなく名前のほうに組み込まれるわけですが、形式上、フルネームには「王」という文字は残り、双方の親もある程度、満足するというのです。
中国メディアの報道を見ると、このように、双方の姓を残そうとする例も一部で出てきているようです。
また、どちらかの祖父母のきょうだいが女性しかいない場合で、父母に2人目の子どもが生まれた場合、2人目は父親か母親の姓を名乗らず、1つ前の代、つまり祖父の姓を名乗ることもある、という話も聞いたことがあります。家族の人数が少なくなり、姓をついでいくことが難しくなってきたからこその策、といえるでしょう。
中国の姓は少ないのだが……
中国では日本と比較して姓の数が非常に少なく、約6000といわれています(日本では約30万)。しかし、実際に多い姓は王、李、張など100程度しかなく(百家姓と呼ばれる)、約100個の姓が人口の9割を占めています。
中国の姓は漢字一文字の単姓(王、李など)が多いですが、漢字二文字の復姓(欧陽、司馬など)もあります。復姓は数が少ないですから、もし子どもが1人だった場合で、母親が復姓なら、母親の姓を名乗らせる、という人が増えていくかもしれません。
私の知人の在日中国人で、現在は日本名を名乗っていますが、本来の姓から「楊」の字を取って「楊子」さん、としている方がいます。このような形で自分の姓をずっと残していく方法もあるのか、と感心しました。
香港の行政長官の姓
さて、夫婦別姓という元の話に戻すと、かつて、中国では「冠夫姓」という、女性の姓の前に、結婚相手の男性の姓をつけることがありました。「劉」という女性が「呉」という男性と結婚した場合、呉+劉+名前と名乗るやり方です。
これは香港などで現在でも一部、その風習が残っており、香港の行政長官である林鄭月娥氏(キャリー・ラム氏)は夫の姓が「林」で、自身の姓は「鄭」。結婚後に夫の姓を自分の姓名の前につけた「冠夫姓」を今も使っています。林鄭月娥長官のような「強い女性」でも、夫の姓をつけていることに意外な印象を持ちましたが、香港で50代以上の女性では、ときどき見かけます(ちなみに、彼女の英語名、Carrie Lam の Lamは「林」(広東語読み)で夫の姓です)。
中国の姓はそれ自体、数は多くないのですが、自分が生まれたときから使ってきた姓を大事にし、それを子孫にも残したいという気持ちを持っている人は多いと思います。その結果、子どもの姓を夫婦どちらの姓にするかという問題で悩む人は、これから先、もっと増えていくのではないかと思います。
夫婦別姓、子どもは父親の姓を名乗ることが多い中国で、今起きている「想定外」の現象
中島恵
ジャーナリスト
2021/6/23(水) 18:01
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/289173.pdf
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書
家族は社会の基盤である。家族が同じ姓を名乗る夫婦同姓制度は、家族の絆や一体感の
維持、子供の福祉に資するものであり、社会の維持にとっても極めて重要な制度である。
夫婦同姓制度を規定した民法第750条については、平成27年に最高裁が合憲と判断
しており、「氏(姓)は、家族の呼称としての意義があるところ、現行の民法の下において
も、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることに
は合理性が認められる」としている。
このところ、選択的夫婦別姓制度の導入を巡る議論が見られる。夫婦別姓制度は、家族
の絆や一体感を危うくしてしまうおそれがあるばかりか、親子で異なる姓を名乗ることは、
子供の福祉にとっても悪影響を及ぼすことが強く懸念される。
選択制だからよいのではとの意見も聞かれるが、夫婦別姓を認めると、社会の構成要素
である家族の呼称としての姓の意義が失われることになる。また、結婚による改姓の不利
益を指摘する声もあるが、結婚後も旧姓を通称使用することで解決することが可能である。
最高裁も、そうした不利益は「氏(姓)の通称使用が広まることにより一定程度は緩和さ
れ得る」と指摘しており、旧姓の通称使用は既に一般化しているとも言える。少なくとも、
選択的夫婦別姓制度について、国民の中に広くコンセンサスができていない現状で、拙速
に制度を導入すれば、我が国の将来に大きな禍根を残しかねない。
よって、国においては、家族の絆や一体感の維持と子供の健全育成を願い、揺るぎない
日本社会を次世代に継承するため、選択的夫婦別姓を認める民法の改正を行わないよう強
く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提 出 先)
内 閣 総 理 大 臣
法 務 大 臣
衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長
https://www.city.inagi.tokyo.jp/gikai/ikensyo/22ikensyo.files/22ikennsho3.PDF
選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書
現政権は、選択的夫婦別姓制度を導入することを柱とする民法改正案を国会に提
出する用意があることを明言しています。
日本の夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の
別姓制度よりも、より絆の深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる
制度です。
そして、日本では、この夫婦同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にと
って何も疑問を覚えるようなことは無く、何の不都合も感じない家族制度です。
婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使
用することが一般化していますし、婚姻に際し氏を変更するも、関係者知人に告知
することにより何の問題も生じません。また、氏を変えることにより自己喪失感を
覚えるというような意見もありますが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これ
から新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、極めて
一般的な普通の感覚です。
現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければいけない合理
的理由は何もありません。
選択的だから、別姓にしたい人はしたらよい、そのような少数者の意思を尊重す
るために選択的夫婦別姓制度を導入してもいいのではないかという意見があります
が、この制度を導入すること自体が、一般大衆が持つ氏や婚姻に関する習慣、社会
制度を壊しかねません。
選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流
れを社会に生み出し、ごく普通の一般大衆にとって、結果としてこのような社会の
悲しい風潮を助長する働きをすることに危惧を持ちます。
夫婦別姓とは、親子別姓を意味するものです。一体感を持つ強い絆のある家庭に、
健全な心を持つ子供が育つものです。家族がバラバラの姓であることは、家族の一
体感を失う作用をします。
すなわち、子供の心の健全な成長のことを考えた時、夫婦・家族が一体感を持つ
同一の姓であることがいいということは言うまでもないことです。何のために日本
の婚姻制度を変え、家族制度を崩壊させようとする動きを推進するのか、普通に生
活している一般人の感覚では、理解に苦しみます。
よって、国におかれましては、選択的夫婦別姓制度を導入することを柱とする民
法改正案を国会に提出されることのないよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成22年6月28日
稲城市議会議長 川 島 やすゆき
件 名 選択的夫婦別姓制度の法制化反対に関する陳情
提 出 者
住 所 氏 名
東京都小金井市緑町二丁目
日本の子供の未来を・守る会 東京 ●● ●●
受理年月日 平成22年5月18日 受理番号 第8号
要 旨
家族は国の基本ですが、夫婦別姓制度の導入は、選択的とは言え、明治以来の夫
婦一体となった家族制度、良き伝統を壊してしまうため、選択的夫婦別姓制度の法
制化に反対するよう、国及び政府に対し、意見書を提出してください。
(理 由)
1 日本の夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国
の封建的な別姓制度よりも、より絆の深い一体感のある夫婦関係、家族関係を築
くことのできる進化した制度です。
そして、日本では、この夫婦同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人に
とって何も疑問を覚えるようなことはなく、何の不都合も感じない家族制度です。
婚姻に際し、氏を変えることで職業上不都合が生じる人は、通称名で旧姓を使
用することが一般化しており、また、氏を変更する場合も、関係者、知人に告知
することにより何の問題も生じません。また、氏を変えることにより自己喪失感
を覚えるというような意見もありますが、それよりも結婚に際し、同じ姓となり、
これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、
極めて一般的な普通の感覚です。
現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合
理的理由は何もありません。
2 選択的だから、別姓にしたい人はしたらよい、そのような少数者の意思を尊重
するために選択的夫婦別姓制度を導入してもいいのではないかという意見があり
ますが、この制度を導入すること自体が、一般大衆が持つ氏や婚姻に関する習慣、
社会制度を危うくすることになりかねません。
すなわち、別姓を望む者は、家族や親族という共同体を尊重することよりも個
人の嗜好や都合を優先する思想を持っているのであり、この制度を導入すること
により、このような個人主義的な偏った思想を持つ者を社会や政府が公認し推進
したようなことになってしまいます。
現在、家族や地域社会などの共同体の機能が損なわれ、けじめのないいい加減
な結婚や離婚が増えたために、離婚率が上昇し、それが原因となって、悲しい思
いをする子どもたちが増えています。
選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する
流れを社会に生み出し、ごく普通の一般大衆にとって、結果としてこのような社
会の悲しい風潮を助長する働きをすることに危惧を持ちます。
3 家庭の機能として、次代を担う子どもたちを立派に育て上げるということがあ
ります。しかし、選択的夫婦別姓制度導入論者は、夫婦の都合は声高に述べます
が、子どもの都合については、何も考慮に入れておりません。
夫婦別姓とは、親子別姓を意味するものです。
一体感を持つ強い絆のある家庭に、健全な心を持つ子どもが育ちます。
家族がバラバラの姓であることは、家族の一体感を失う作用をします。
すなわち、子どもの心の健全な成長を考えたとき、夫婦・家族が一体感を持つ
同一の姓がよいことは言うまでもありません。
夫婦同姓の結婚制度は、より進化した結婚制度です。何のために日本の婚姻制
度を変え、家族制度を崩壊させようとする動きを推進するのか、普通に生活して
いる一般人の感覚では、理解に苦しみます。
以上の趣旨をご理解の上、上記事項の実現をお願いいたします。
以 上