性同一性障害のFTMつまり生得的生物学的女性のharuさんがFTM性別適合手術して身体男性化しFTM性別適合手術後の身体に合わせ戸籍性別男性にした上で生得的生物学的男性で戸籍性別男性のパートナーと同性婚するにはどうすれば良いか。
生得的生物学的女性でGIDFTMのharuさんの場合、未オペの状態では生物学的性別が生得的生物学女性で戸籍性別女性だから生物学的性別が生得的生物学的男性で戸籍性別男性のパートナーと異性婚として法律婚が可能。
しかしharuさんはFTM性別適合手術を受け生物学的性別を生物学的男性に変えFTM性別適合手術済み診断書家裁提出で戸籍性別男性に変更を考えている。
しかし性同一性障害者特例法で性別適合手術後の身体に合わせた戸籍性別変更が認められるには非婚姻要件未成年子どもなし要件が守られなければならないharuさんとパートナーには子どもがいないため婚姻済みならば書類上離婚届提出して離婚すれば非婚姻要件は満たす事が出来ますし一度婚姻する事でパートナーと同じ姓(氏)にしたいというharuさんの希望も叶います。
haruさんはFTM性別適合手術後の身体男性化した身体に合わせ家裁にFTM性別適合手術施工済み診断書と戸籍性別女性から戸籍性別男性への戸籍性別変更届提出し性同一性障害者特例法に基づき生物学的性別が生物学的男性の戸籍性別男性になった上で生得的生物学男性で戸籍性別男性の自宅に同棲してる(事実婚)状態の同性パートナーと同性婚する事が希望なそうである。
haruさんの希望叶えるには特例法生殖能力喪失要件外観要件の性別適合手術要件を守り今後も成人の性同一性障害者が特例法に基づき性別適合手術受けられる状態を守る事でharuさんがFTM性別適合手術受けられるようにする事と特例法みなし性別変更要件維持しharuさんがFTM性別適合手術後の身体男性になった身体に合わせ家裁にFTM性別適合手術施工済み診断書と戸籍性別変更届提出で戸籍性別男性に変えられる特例法を守る事。
国会での同性婚における憲法24条審議では日本国憲法24条改憲しなければ同性婚は認められない。同性婚を認めない事は憲法24条だけでなく憲法13条に違反するとの判決が出るようになりましたが、日本の国会で同性婚認める立法の審議されるためには、日本国憲法24条を同性婚認める改憲内容で改憲した上で、日本の国会で同性婚認める法整備がされる必要があるでしょうね。