GIDに対する憎悪犯罪の問題やGID患者への保険適用含め医師の診断.SRS.ホルモン治療の重要性言ってくれるGID団体はgid.jpさんだけかも。令和5年(家)第756号性別の取扱い変更事件即時抗告の内容修正しました。日本国憲法24条訴訟。

GIDに対する憎悪犯罪の問題やGID患者への保険適用含め医師の診断.SRS.ホルモン治療の重要性言ってくれるGID団体はgid.jpさんだけかも。令和5年(家)第756号性別の取扱い変更事件即時抗告の内容修正しました。日本国憲法24条訴訟。
令和5年(家)第756号性別の取扱い変更事件即時抗告の内容修正しました。日本国憲法24条訴訟。
この内容なら大阪高裁さんに即時抗告行けると思う。京都の家裁の事件係に送付すれば良いらしいので2023年5月20日本日、京都家庭裁判所に即時抗告の書類まとめて書留で送付しました。2週間以内なんとか間に合ったよ。
集めた資料から同性の法律婚+第三の性である性別欄Xと性別秀吉法的に認めて+特例法の手術要件等の合憲性を認めて下さい+性同一性障害者は医療が必要な疾患であり障害であり生物学的性別で区別してとの内容入れた訴訟です。
根拠となる資料集めたらよくばりセット即時抗告訴訟になった件。

http://jsre.umin.jp/11_16kan/11-topics3.pdf








ホルモン療法は健康保険未適用

性同一性障害に対する治療は、精神療法、ホルモン療法、手術療法の大きく3つに分かれていますが、この内、精神療法と手術療法については健康保険の適用がなされているものの、ホルモン療法に関してはまだ認められていません。
ホルモン療法に健康保険適用を」の記事で書いているように、ホルモン療法は性同一性障害の重要な治療のひとつであり欠かすことができません。また、ホルモン療法は、始めればその後ほぼ生涯に渡って続けなければならないことからトータルの費用は高額にのぼるため、健康保険の適用が必要です。
さらに、ホルモン療法が自由診療として残っていることで混合診療という扱いになり、ホルモン治療を受けていれば手術療法も健康保険適用にならないという事態が生じてしまっています。
これでは、せっかく手術療法が健康保険適用になった意味がありません!

どうすれば健康保険適用にできるのか

さて、それではホルモン療法を健康保険適用にするためには、どうすればいいのでしょうか。
これは、従来のように単に厚生労働省に「保険適用にしてください」と要望し続けるだけでは無理で、いくつか超えなくてはならないハードルがあります。その中でも一番高いハードルは薬事承認です。
ホルモン療法にはホルモン製剤という医薬品を用います。そのため健康保険を適用するには、まずその医薬品が性同一性障害の治療に使用できるという薬事承認が必要になります。

薬事承認

薬事承認とは、ある医薬品が対象の病気・疾患に対して効果・効能があり、副作用が無い(または少ない)ことを国に認めてもらう制度のことです。
このため、薬事承認を受けていなければ、例え万病に効くガマの油があったとしても医薬品として販売することはできません。 もちろんホルモン剤は古くからある薬ですから薬事承認を受けています。しかし、薬事承認は医薬品ごとに対象の疾患が定められており、それ以外の疾患に適用することができません。
下記表は、現在薬事承認を得ているホルモン剤ですが、この効果または効能の欄に性同一性障害はありません。つまり、ホルモン剤は性同一性障害の治療薬としては使えないことを意味しています。 もちろん適応外使用と言って、医師が個々の症例毎に個別に判断することによって使用することはできます。ただしその場合は健康保険は適用されず、自由診療になってしまいます。現在行われているホルモン療法は、まさにそれに該当します。



区分製薬会社製品名効能または効果FTMあすか製薬エナルモンデポー男子性腺機能不全(類宦官症)、造精機能障害による男子不妊症、再生不良性貧血、骨髄線維症、腎性貧血持田製薬テスチノンデポー富士製薬工業テストロンデポーMTF持田製薬ペラニンデポー無月経、月経周期異常(稀発月経、多発月経)、月経量異常(過少月経、過多月経)、月経困難症、機能性子宮出血、子宮発育不全症、卵巣欠落症状、更年期障害、不妊症富士製薬工業プロギノンデポーファイザープレマリン卵巣欠落症状、卵巣機能不全症、更年期障害、腟炎(老人、小児および非特異性)、機能性子宮出血バイエルジュリナ更年期障害及び卵巣欠落症状に伴う症状(血管運動神経症状(Hot flush及び発汗)、腟萎縮症状)、閉経後骨粗鬆症

※ FTM用ではこの他ネビドも最近よく利用されるようになっていますが、国内ではまだ正式に販売されていません。
※ MTF用ホルモン剤には、貼付剤や塗布剤あるいはピルなども利用されていますが一般的ではないため省略しています。

通常、医薬品が疾患に対して効果・効能があるかどうかは治験を行って確認します。治験とは、医薬品を実際に患者に投与して、効果・効能や副作用を調べる臨床試験のことです。
この治験は第1相から3相まで3回にわたり行う必要があり、一説には億を超える莫大な費用と時間が必要であると言われています。簡単にできるものではありません。

公知申請は無理だった

実は公知申請という、外国での承認・使用実績および根拠となる資料が入手できれば、科学的根拠に基づいて公知であると認められ、臨床試験の全部または一部を新たに実施しなくても効能または効果等の承認が可能となる制度があります。当初はこれを使って薬事承認を取る予定でした。
国立国会図書館が2012年に「諸外国における性同一性障害の医療上の課題と取組」というレポートを出しています。これによれば、ホルモン療法が公的保険の対象となっている国はインド、オーストラリア、香港、チリ、ブラジル、アイスランド、アイルランド、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロヴァキア、スロヴェニア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ベルギーなど欧州を中心にかなりの国に登ります。ところが、いずれの国においてもホルモン剤を性同一性障害の治療薬として承認している例はありませんでした。 それでも公的保険の対象になっているのは、日本の制度では薬事承認が必須ですが、各国ではそうではないなど仕組みが異なるためなのでしょう。
またホルモン剤は、使用の歴史は長いので資料やデータは豊富にあるだろうと考えていました。 ところが、こちらも性同一性障害に対する承認に使えるだけの資料やデータも入手することはできませんでした。 これは、薬事承認は医薬品毎に行われるため、対象となる医薬品そのものが試験されていなければなりません。男性ホルモン剤または女性ホルモン剤と言った大きなくくりのデータはいくつかあるのですが、単独の医薬品そのものを対象とした調査や試験で、薬事承認に使えるレベルのものは見つかりませんでした。
そのため、厚労省となんとかならないか協議していましたが、3月27日に行った交渉 でも明確に否定され、どうにもならないようです。
こうした理由で公知申請は使うことができません。となれば、あとは治験を行うしかありません。

製薬会社の対応

そこでホルモン剤を製造している各医薬品会社に打診を行いましたが、残念ながらさすがに新たに治験を行ってはくれないようです。
確かにホルモン剤はすでに発売後何年も経過していますからから薬価も安い。企業にとっては健康保険適用になったとしてもそれで売上が上がるわけでもない。さらに将来にわたって保証をしていかなければならなくなるなど、リスクも出てきます。確かに高額になる治験費用を出すのは難しいのでしょう。

医師主導治験の実施検討へ

しかたがないので、今回は治験を企業に求めるのでは無く、日本精神神経学会やGID(性同一性障害)学会が中心となって医師主導治験として実施していこうという話が進んでいます。
すでに実際の審査を担当する独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)と進め方についての会合も持たれたようです。 簡単ではありませんが、これしか方法がないのであれば、頑張っていただくしかありません。
企業の支援が見込めない以上、私たち当事者もクラウドファンディングで資金調達するなど、治験費用を一部でも負担できるよう最大限の協力を行っていかなければと思っています。
この件、また具体的になりましたらお知らせいたします。

その後の動き

(2019年12月23日追記)
現在医師主導型治験に向けて、予備試験の実施中です。これにより何をもってエンドポイント(効果の判定)とするのかなどの試験の詳細を決めていきます。
順調に進んでいるようです。

(2020年3月10日追記)
困りました。予備試験がほぼ終わり医師主導型治験は実施可能な体制ができつつありますが、最終的な医薬品の承認申請だけはさすがに製造している製薬会社が行わなければなりません。
ところが、どの製薬会社もその承認申請に協力できないと断ってきている模様です。
先に書いたようにホルモン療法が健康保険の適用になったとしても、企業としてはウェルカムではないのかもしれません。しかし、製薬会社の存在意義は、薬を通して人々を幸せにすることにあるはずです。なんとしても今後の交渉で協力をとりつけなければなりません。
進捗がありましたら、またお知らせいたします。

https://gid.jp/article/article2019041001/
ホルモン療法を健康保険適用するには

2019年4月10日





なぜこの問題がそれまで議論されなかったのか?

この問題が長い間タブー視されてきた理由は、ブルーボーイ事件と呼ばれる不幸なできごとによる。1969年、ある産婦人科医が性転換手術を行ったことに対し、懲役2年、執行猶予3年、罰金40万円の重い判決を受けた。しかし当時性転換手術を禁止、規制する法律があったわけではない。警察、検察は、男娼(差別用語ではあるが、いわゆるオカマ、ブルーボーイ)の睾丸摘出術を行っていたその医師を検挙すべく、優生保護法(現在は母体保護法)第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にする事を目的として手術、又はレントゲン照射を行ってはならない」を準用した。しかし判決では決して性転換手術を全面的に否定したのではなく、しかるべき手順をもって行えば許されるものとしていた。その医師は大量の麻薬の横流しにもかかわっており、両者を合わせた刑が上述のようにきびしいものとなった。その結果世間では判決内容をよく知らないままに、性転換手術は大変な重罪であると誤って認識され、タブー視されるようになった。それ以来医師はこの問題を避けて通り、医療、法的サポートを必要とする当事者にとって『暗黒時代』が続き、ただ声なき声をあげて、救いを求め続けていた。

なぜ形成外科医である私が性転換手術を?





再建陰茎で子供ができたことを報じた新聞記事(夕刊フジ)。
この記事が私をジェンダーの道に導いた。形成外科医である私の専門はマイクロサージャリーであった。その技術で26歳、新婚男性の交通事故で失ったペニスを再建したところ、子供ができ、そのことがテレビ、週刊誌に大きく報道された。

それを知った20代後半のFTM患者がペニスの形成を希望して来院したのは1992年のことであった。当時の多くの医師と同様に私も性転換症(性同一性障害)についてはまったく無知であった。しかしその患者はどこから見ても男性なのに、衣服を脱げばその体は完全に女性で、しかもどうしても自分は気持ちの上では男としか思えない、女の声がいやで焼き鳥の金串をのどに突っ込んで声を低くしたとの告白に驚愕し、そのことについて学ぶことを約束した。彼が残していった当時でも珍しかった本、『性は変えられるか?』(穴田秀雄著)には上記ブルーボーイ事件や、欧米諸国において30年以上前から行われていた性転換症の治療について詳細に解説されてあった。そして性転換手術もしかるべき手順を踏んで行われれば正当な医療行為とみ なされるだろうと記されていた。

なにごとにも後手後手のわが国において、医療面でもこのように開かれてない部分があることに対し生来の反骨精神を掻き立てられ、それでは自分がその治療を始めようと決心した。

治療への準備期間

全くのゼロから性同一性障害の治療を始めるに当たり、まず当事者の意見を聞くこととした。当時まだおおやけに顔を出していなかった虎井まさ衛氏(のちにミニコミ誌―FTM日本―を発行)には彼の紹介記事が掲載されていた雑誌社を通じて連絡をつけた。虎井氏の世話で彼を含め計5名の当事者と私の自宅で会ったのは1994年のことであった。倫理申請書にある『暗黒時代』は、その時の虎井氏の言葉であった。
性同一性障害に関する文献がまだ少なかったので1994年にオランダで行われたGIDの学会に参加した。閉鎖的なその学会の存在を知ったのは、前述のペニス再建法を英文で発表してあったのでそれを見た学会主催者が、Harashinaなる日本人形成外科医もGID治療に携わっているのではと考えて学会案内を送ってくれたもので非常にラッキーであった。この学会場では Human rights ―人権―なる言葉がさかんに飛び交っていて、性同一性障害は医療の面以上に人権、福祉の問題に深くかかわっていることを初めて強く認識した。またこの学会には精神科医、形成外科医など医療関係者、法律、福祉関係者の他に当事者が多数参加していたのが印象的であった。のちに私が第1回性同一性障害研究会(1999年)を主催した時にはそれを参考として当事者に参加を呼び掛け、今日までその伝統が受け継がれている。
初めてFTM患者に会ってから3年、十分に準備ができたと考えられた1995年5月に埼玉医科大学倫理委員会へFTM 2例の性転換手術の承認を求めて申請した。
しかし当時はそのようなことを言い出したらとんだ物笑いの種になるのではと半分恐れての決断であった。
申請翌日に精神科教授である倫理委員長に偶然会ったところ『からだの性とこころの性が違うなんて面白いことがあるんですね。』と言われた。当時は精神科医でさえ性同一性障害についてそれほど無知であった。
このことがリークしたのは、毎年行われている全国医科大学の倫理委員会委員長の会においての報告―埼玉医大でFTMに対する性転換手術の是非を議論しているーを共同通信社の記者がかぎつけ、それを全国の新聞社に発信したために全国一斉に記事となり、大きな波紋を描いた。これだけ注目を浴びた理由は、①タブー視されていた性転換手術を医科大学で行おうとしていたこと、②人権の時代でマスコミが飛びつくネタであったこと、③MTFの存在は世によく知られていたが、FTM、すなわち女性から男性への性転換はほとんど知られていなかったこと、などによると考えられる。
このニュースが流れた後に私は沢山の手紙を頂いた。そのほとんどすべてがFTMの人たちからであった。彼らは、自分は女性の体であることはよくわかっているが、どうしても気持ちの上では男性としか思えない、こんなことを考える人間は世界に俺一人しかいないんじゃないか、俺は精神病か、それとも変態か、と悩んでいたところ、新聞記事を見て自分と同じような人がいるんだ、決して俺一人ではないんだとわかっただけですっかり気持ちが楽になったと異口同音に書いてきた。当事者本人が、自分が何者であるかわからなかったほどFTMという存在は知られていなかったのである。
申請から1年後の1996年7月、埼玉医科大学倫理委員会は性転換手術を正当な医療行為と認める見解を答申した。そこに提示された付帯条件に対応するため、1996年9月、埼玉医科大学でジェンダークリニック委員会が結成された。
1997年5月、日本精神神経学会が性同一性障害の診断と治療のガイドライン「性同一性障害に関する答申と提言」を発表した。

第1例目手術

1998年10月16日、埼玉医科大学総合医療センター(川越市)で医療行為としておおやけに認められた国内初の性別適合手術(FTM)が行われた。第1例目は奇しくも1992年にペニスの形成を希望して来院し、私にジェンダーへの道を開いたそのFTM患者であった。
この時にも報道は過熱し、われわれ手術チーム3名が手術室に向かう廊下には数十台のカメラの砲列が待ちかまえていた。そして当日夜7時のNHKテレビのトップニュースとしてその画像が流されたほどの扱いであった。

その後

1999年3月には第1回性同一性障害研究会(GID研究会)が開催された。(2006年から学会に昇格)
2003年7月「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」いわゆる特例法が公布された。
2004年7月、上記特例法が施行され、当事者の戸籍上の性別変更が実際に行われ始めた。

なぜスムースにことが運んだか?

性同一性障害に関して始めて大きく報道されたのが1995年、第1例目のSRSが行われたのが1998年、それから5年後の2003年には特例法が制定された。西欧先進諸国よりは大はばに遅れたとはいえ、すべて後手後手に回りなかなか物事が決まらないわが国において、しかも誤解、偏見の対象になりやすい性にかかわる事柄―性同一性障害―に関する法律がかくも素早く制定された理由としては、1)人権の時代、2)マスコミの後押し、3)日本人の気質、の三つが挙げられる。このことが人権に深くかかわりをもつと感じたマスコミは大挙して厚生省、法務省に押し掛けて問題の早期解決を迫った。諸外国では人種、宗教、思想、職業、性的嗜好などのゆえに一方的、かつ不条理な暴力犯罪の攻撃対象とされることがあり、これをhate crime(憎悪犯罪)という。同性愛者、性同一性障害者などの性的少数者もそのターゲットとされ、単に性同一性障害者なるがゆえに殺された事件があり、それが映画化された(Boys, Don’t Cry)。これらの人たちを治療する側の医師さえも攻撃対象になり得るが、穏やかな日本人の気質ゆえか、この問題に対する厳しい反対意見を投げかけられたことは皆無であった。また日本人がマスコミの論調にたやすく誘導される点もプラスに働いたことは否めない。

おわりに

性同一性障害について声を上げたのは決して私が最初ではない。ブルーボーイ事件裁判の鑑定人であった高橋進、その弟子の塚田攻や、針間克己、阿部輝夫らの精神科医、法律家の石原明、大島俊之らがそれぞれの立場で当事者を診たり、それに関わる外国事情などを紹介していた。しかし医学や法律関係の書籍、雑誌に、『こういう人がいる、このように人権が侵害されている』と書いても世間の目を引くことはなかった。それまでタブー視されていた性転換手術を外科医が行うと言い出したのでマスコミが飛びついた。その後も倫理委員会の答申、日本精神神経科学会のガイドライン策定、第1例目の手術、特例法の制定ならびにその施行など、それぞれのイベントごとに大々的に報道され、この問題に対する世の理解度を高めた。これらの報道以前には、性転換は『趣味でやっている』、『商売のため』などが一般の認識であった。それが報道以降には『かわいそうな病気の人』(虎井氏言)に変化してきた。そしてあるアンケートでは、GIDを知っている-85.2%、なんとなく聞いたことがある-14.3%、合わせて99.5%の人が認知していた(毎日新聞、2009年9月3日)。それより14年前の1995年に倫理委員会へ申請した時には精神科教授でさえ全く無知であったことと比較して雲泥の差と言うべきであろう。
もしも私が行動を起こさなかったとしてもこの人権の時代にいつまでもこの問題が放置されていたことはあり得ない。しかし私のアクションが問題解決への道を少しでも早め、それによって悩み、苦しむ人たちにわずかでも光明を与え、暗黒時代からの脱出の手助けが出来たのは無上の喜びで、医師冥利に尽きる。



※ 画面最上部の写真は、原科医師(中央)がFTM の尿道延長・ミニペニス形成術を高松亜子医師(右)と行っている様子。
※ 本文中、現在使用されていない用語が含まれておりますが、作者の意向を尊重し原文のママを記載いたしました。

https://gid.jp/article/article2018101601/
埼玉医科大学での性別適合手術から20年
2018年10月16日



却下された京都家裁裁判所の判決と京都家庭裁判所から2週間以内に即時抗告が出来ますとのお知らせ。即時抗告で争う部分が判断(2)。
MTFSRS手術した上でMTFSRS手術済みGIDMTFを性別秀吉として定義してMTFSRS手術した上でMTFSRS手術済みGIDMTF専用戸籍である性別秀吉への戸籍の性別変更を求める内容の京都家裁裁判所への特例法に基づく性別秀吉の審判申し込み内容。