生物学的性別(Sex)の身体の構造は男女で異なり男女平等は不可能でLGBとTは分けようは事実でSexBasedRightsの観点から杉田水脈議員支持できる事とWBPC問題で慰安婦等に男女共同参画事業が使用されている事から杉田水脈氏ブログの男女共同参画事業廃止の訴えは適切。鋼の錬金術師の記事とキメラ胚クローン胚の問題についてパブコメ。

生物学的性別(Sex)の身体の構造は男女で異なり男女平等は不可能でLGBとTは分けようは事実でSexBasedRightsの観点から杉田水脈議員支持できる事とWBPC問題で慰安婦等に男女共同参画事業が使用されている事から杉田水脈氏ブログの男女共同参画事業廃止の訴えは適切。鋼の錬金術師の記事とキメラ胚クローン胚の問題についてパブコメ。




MR.K

@mrk30314

そもそも、性的少数者をLGBTと呼称してるやつを信用できん。 LにはLの考え方や生き方が、GにはGの···とあるはずからそれぞれを別々に呼んでるのに、それらをまたひとまとめにしてしまうのは乱暴すぎやしないか? だったら『性的少数者(マイノリティ)』という呼び方でええやん。 #kokkai

午前11:50 · 2023年3月6日

https://x.com/mrk30314/status/1632574450909712384

MR.K

@mrk30314

であるなら、杉田水脈氏のほうが信頼できる。 彼らをひとまとめにしないで『LGBTの中でTだけ特殊なのでTをLGBと同類とするのは間違い』と言ってたからね。 「生産性」云々以外にも色々言ってたんだけどなぁ。なぜ、そんな人が批判されないといけないの? あと少子化問題もね。 #kokkai





午前11:54 · 2023年3月6日

https://x.com/mrk30314/status/1632575285689458688



https://x.com/mrk30314/status/1632575285689458688



https://x.com/mrk30314/status/1632575285689458688







杉田水脈議員が指摘する男女共同参画事業が不要な理由。



その後、仕事で「男女共同参画センター」なるモノに行ったとき、なんとなくその理由がわかったような気がしました。



なんとその掲示板にはどう見ても政治的に「左」と呼ばれる団体のビラがずらり。

「憲法9条」(なんで男女共同参画に関係あるのか??)の問題や当時の小泉政権を非難する内容の集会の案内。従軍慰安婦や戦後補償問題まである始末。



「私がここの課長だったら、こんな左翼団体全部追い出してやる!」

と憤りを感じました。だって、普通の市民の方が利用できないじゃないですか!

http://blog.livedoor.jp/sugitamio/archives/2525598.html
杉田水脈オフィシャルブログ

杉田水脈氏のいうとおり


2023/05/15■決算委員会 (2023/05/15)  目次 00:00 オープニング 00:10 若年被害女性等支援事業、困難女性支援法関係 11:08 産科医療補償制度 23:42 出産費用の無償化 ========= 質問要旨 ========= 【若年被害女性等支援事業、困難女性支援法関係について】 1. 「東京都若年被害女性等支援事業」を担当する福祉保健局が、都の規則に反し知事から必要な権限委任を受けずに随意契約をしていたことが明らかになったが、このことを国として認識しているか(厚労省) 2. 過去の「東京都若年被害女性等支援事業」に対する国からの公金支出は、厚生労働省の若年被害女性等支援事業に基づくものであるところ、これは補助金適正化法の適用を受けるか(厚労省) 3. 自治体における随意契約のプロセスに疑義があることが明らかになっている公金支出につき、国として問題ないと考えているか(厚労大臣) 4. 若年被害女性等支援事業では、受託団体の代表が、今後の若年被害女性等支援施策の方向性を検討する厚生労働省の検討会である、「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」の構成員を務めている。その有識者会議において、別の構成員から、「民間団体の活動が東京都などの一部の地域に偏っているという現状の中で、団体の要件や事業内容を限定することなく漫然と団体への財政支援に言及することによって、公平性への懸念が生じることにもなりかねないと考えます。まず事業者の参入についての具体的要件を国において早急に明らかにしていただきたいと思います。」との指摘もあった。この点、令和6年から施行される困難女性支援法で示されている「民間団体との協働」の在り方について、公平性の観点をどのように考えているか(厚労省) 5. 困難女性支援法に基づき、有識者会議、パブリックコメントを経て策定された「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」においては、都道府県等が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項の中で、「民間団体との協働」について「定量的な基本目標」を明確にすることが挙げられている。具体的にどのような定量的な基本目標を設定すべきと考えているか(厚労省) 6. 今後、若年被害女性等支援事業・困難女性支援事業において、受託団体の選定につき公平性が保たれ、また、自治体と受託団体との間で不適切な会計処理が生じないようにする必要性が増していると考えるところ、政府の方策を伺う(厚労大臣) 【産科医療補償制度について】 7. 通常、産科医療補償制度の審査を希望する方は、子どもが何歳くらいのときに申請をするか。5歳の誕生日の直前に申請する方も多くいるか、事実関係は(厚労省) 8. 個別審査が撤廃された理由は科学的理由に基づく。しかしながら、現在でも、2021年12月31日までに生まれた子どもが産科医療補償制度の審査の申請をする場合、従前の補償対象基準が適用されるという理解で良いか。2021年12月31日生まれの子どもと2022年1月1日生まれの子どもで審査基準が現在でも異なる科学的根拠は(厚労省) 9. 産科医療補償制度の旧基準により補償の対象外とされた者に対して、制度の余剰金を用いて相当額を支給すべきではないか。産科医療補償制度の中での支給が難しいのであれば、補償の対象外とされた脳性まひの子どもとその家族に対し、産科医療補償制度の枠外での支援制度、支援の仕組み創設を検討できないか(厚労大臣) 10. 脳性麻痺児を20歳まで育てるのには1800万円かかることを大臣は認識しているか(厚労大臣) 11. 個別審査で補償対象外とされた子供とその家族に対し、特別給付金として少なくとも1800万円の支援を行うべきと考えるが、大臣の政治家としての思いを伺う(厚労大臣) 【出産費用の無償化について】 12. 4月から出産一時金が50万円に引き上げられたが、厚生労働省によると、2021年度の東京都の出産費用の平均は約56万円であり、この差額6万円が自己負担となっている。仮に、保険適用され3割負担となった場合には、自己負担額は16万円となり、一時金を上回ることとなり、このような制度の矛盾に対して、自己負担をどのように軽減させていくべきか、見解は(厚労省) 【答弁要求大臣等】 厚生労働大臣 【政府参考人要請】 厚労省

https://www.youtube.com/watch?v=PySnObT_DCk


浜田 聡 参議院議員 WBPC問題調査中







YouTubeやブログは毎日発信

@satoshi_hamada

先日提出した「女性Vチューバーと千葉県警のコラボ動画の削除と政府の男女共同参画基本計画に関する質問主意書」に対する答弁書が返ってきました。ひとまずご報告とともに答弁書の共有をさせていただきます。 #戸定梨香 #千葉県警 #男女共同参画基本計画 #質問主意書 https://x.com/blauerseelowe//BlauerSeelowe/status/1449667967394795526?s=20





このポストは表示できません。

午後2:59 · 2021年10月22日

https://x.com/satoshi_hamada/status/1461584795910041604











なぜ法律に差別禁止をいれてはいけないかLGBT法の問題を指摘されている「老害戦士」日ハム信徒くん様の良いnote記事がありました。部落差別禁止で部落解放同盟みたいなエセ同和の団体ができてしまった問題もありますからね。
差別禁止が条文に含まれるアイヌ新法もエセアイヌが暴走する部落解放同盟みたいな団体でてくる懸念あります.チャンネル桜で指摘されている自称で誰でもアイヌになれる問題。
なかでもLGBT差別禁止法という野党共闘案は性自認と差別禁止の悪魔合体のセットであり最悪で特例法の手術要件奪う気か。
LGBT差別禁止法案で生物学的女性の安全も特例法に基づく手術要件を必要とするGID患者の身の安全も無視してんのは野党共闘の側やろーってなったことあある。



東京都の太陽光発電義務化に関しても反対勢力があるなら、攻めるなら今だと思います。

自分は勉強不足で詳細には説明出来ませんが、「太陽光発電義務化のメリットとデメリット」ここを今一度皆んなに周知し、

デメリットが大きい!

もし声を上げるなら今な気がします。

後はLGBT問題

この問題は「若年女性支援法」という若年女性だけを特別な法律で区切る事で、逆に社会の歪みが出来てしまった証明だと自分は思っています。

という事は、「LGBT法」が出来れば、また同じ様な問題が発生する可能性が高いという事になります。

現在男女で分けているトイレやお風呂、着替える場所やスポーツ。ここはやはり、心ではなく身体の作りで分けた方が良いと自分は思います。

差別ではなく、生物学的観点からの区別です。

心は、愛し合っている2人の時に確かめ合えばいい。

公衆や大衆の中では、生物学的に分けても何も問題は無いと思います。

むしろ現在、全員が分けられています。

全員が公平に分けられているなら差別では無いと思います。

心ではなく、生物学的にオスとメスで人間を分けた方がいい場所や場面がある。

ただそれだけです。

プライベートはご自由に。

ここに関しても、今声を上げた方が良いと自分は思います。

「差別を無くす為の法律は、差別を助長する。」

Colabo問題はそれを証明してくれたと思います。

結果的に、暇空さんのお陰です。

このチャンスを逃すのは勿体無いので、生物学的女性のスペースを守るのであれば、

今だと思います!

https://note.com/lovely_borage715/n/naff3e0618e99
【Colabo問題】 東京都副知事が交代。

19



「老害戦士」日ハム信徒くん

2023年3月24日 12:46

「老害戦士」日ハム信徒くん様は生物学的男性だから暇空茜さん側に立った見方ができるのが大きいね。とはいえいつも性自認至上主義に反対で身体の性で区別しようっていう考えの人なので安心できます。
MtFSRS手術済みGIDMTFの私の立場から見るとColaboのバズカフェ妨害やColabo利用者の生物学的女性へのストーカ被害誘発した暇空茜さんは生物学的女性の身の安全を脅かす危険な存在というイメージがあります.Colaboの公金や生活保護については不正あったかどうか不明であり暇空茜さんの意見真に受けて不正ありと断定してしまうのは危険.Colaboの不正なしの意見が適切な可能性もある。















TELTELボーズは幸せ者 @teltel_fumibo

言われてみればそうだわ…というかタッカーのやってることって言ってしまえば捏造劣悪サンプルの提出だから、同業からしたら倫理観抜きでもマジで困る害悪。 twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 08:31:16
青霊夢
@Blue_Reimu

しかもタッカーさんが初めて国家錬金術師資格を得た研究成果自体も真っ黒案件というね… twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-02 23:57:2
あめ
【HN変わりました】 @ameya_30

何が悲しいってこれ、私生活をほぼ犠牲研究員の地位に縋ってたのに 所属機関としては 優秀な研究員のような価値はないし、こいつの研究なんて全く無意味だけど、汚職の隠れ蓑にするには丁度いいから研究員のままににしとこ。 って認識なんだよなぁ... twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 09:20:15

ヌコわらし(ドナ) @kyodo_rc

( ´・д・)国家錬金術師ってまさにそれなんですよね 国家支援と錬金術に頼らずいかに錬金術師を続けるか 一度、国家錬金術師を味わってしまうと、もはや薬レベルの・・・ twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 12:52:29

野良犬(なるべく寝ろ) @no_life_inu

任期付き研究員(タッカー)の立場に主人公は同情しないが、その犠牲と衝撃は最後まで引きずっていくので「ただのエピソード」として消化され忘れ去っていかないところは丁寧だと思った そういった「まめさ」に名作の所以があるのかもしれない twitter.com/parosky0/statu…

2022-07-03 09:09:20

https://togetter.com/li/1910600
『任期付き研究員の話だから親しみやすいよ』勧められて鋼の錬金術師を読んでみた方、有名なあのコマの事情を理解

有名なエピソードですが、ネタバレがあるのでご注意ください。パーソナライズされた勧め方参考になる。







国立感染症研究所村山団地での建設業の許可をだしたのは東京都の小池百合子都知事である。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/assessment/information/toshokohyo/publishdetail/303_murayama_tosho_jigo2.files/22201930301.pdf



https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000689995.pdf



研究分担者 西條政幸 国立感染症研究所ウイルス第一部長(研究代表者の代理説明) 1. 研究者の構成 研究代表者 倉根一郎 国立感染症研究所 前所長・名誉所員 大石和徳 富山県衛生研究所 所長(前国立感染症研究所 感染症疫学センター センター長) 押谷仁 東北大学大学院医学系研究科 微生物学分野 教授 西條政幸 国立感染症研究所 ウイルス第一部長 調恒明 山口県環境保健センター 所長 中嶋建介 長崎大学感染症共同研究拠点 施設・安全管理部門 教授・部門長

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000689995.pdf



西暦1981年に国立感染症研究所村山府舎。
https://www.niid.go.jp/niid/images/meeting/murayama-c/mc21-05.pdf



https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12251586/www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/dl/220120-01_01.pdf




○指針に賛成できない又は特定胚の作成を禁止すべき。

・すべて禁止すべき (A1)



・指針案を撤回すべき (B2)



・クローン胚全面禁止を明確にすべき (B2)



・すべての特定胚の作成及び胎内移植を禁止する内容の指針にすべき (B8)



・人か動物かわからない動物性集合胚、ヒト性融合胚の作成は認められない。

(B8)

・いずれの研究もクローン法の目的に反する (B2)

http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/4_39.pdf



倫理的に認められないだけでなく、これらの作成について慎重に

特別な審査をする仕組みも日本にはないため、動物性集合胚を動物

の胎内に移植することが解禁された場合に、生殖細胞や脳神経細胞

の作成は、禁止すべき。

文部科学省の専門委員会での検討は不十分かつ問題があり、個体

作出の解禁は妥当ではない。専門委員会において、幹細胞技術(胚

盤胞補完など)を用いてヒト細胞が混じったキメラ動物個体を作出

することに根差す倫理的問題を浅く、狭小な範囲で検討し、説得力

ある根拠、対処法などを示さず、問題はないと結論付けた点は、本

研究に対する人々の、また動物福祉上の懸念を軽く扱っており、パ

ブリックコメントの段階に進めたことは不見識。

発生を胎仔の一定期間に留めるなら胎内移植は、より慎重な検討

の末、遠くなく解禁可能と考える。

一方、個体産生はまだ解禁できるほど社会的議論は熟していない。

科学的な進展状況も胎仔段階までの研究が妥当であることを示して

いる。

文部科学省が主体となり、より開かれた形で社会に広く、キメラ

個体産生をめぐる議論の機会を設けることを期待する。

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

昨今、遺伝子工学や発生工学を始めとする生命操作技術が急速に

進んでおり、それに対する社会の議論が全く追いついていない状況

である。一般市民の知識や思考が技術に追いついて社会的な議論が

成熟するのを待つべきである。

研究の透明性の確保、科学コミュニケーションなどによる丁寧な

説明の実施や国民との議論等による合意形成がなされていないた

め、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎

内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤

廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

人の臓器や細胞を持った生物を殺処分することの倫理性につい

て関連審議会等では全く検討されていないため、現行指針第5条(特

定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除す

ること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定

の撤廃)に反対。

「交雑個体又は交雑個体に類する個体」が産生しないことを事前

に予見する方法がないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)

及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集

合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

科学的合理性、社会的妥当性に係る一定の要件が定められていな

いため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚

の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限

の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

人と動物との境界が曖昧となる個体が産生する可能性が低いとす

る科学的根拠が明らかでないため、現行指針第5条(特定胚の取扱

期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

意図しない個体発生・産生が起こった場合の対応措置がないため、

現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移

植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及

び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

49

動物胎内への移植、個体産生、脳神経細胞や生殖細胞の作成、霊

長類の使用について、過去の審議会等の見解や意見に反しているた

め、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎

内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤

廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

禁止又は一定の制限を設けるべき動物胚の種類、移植先の動物の

種類、ヒトの細胞の種類、動物胎内移植後の期間の範囲について検

討されていないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第

7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の

取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

ヒトの臓器や細胞を持った動物を作成すること自体の、人の尊厳

の保持や社会秩序の維持への影響が検討・考慮されていないため、

現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移

植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及

び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

動物性集合胚を霊長類の胎内へ移植する研究について規制や配慮

がされていないため、現行指針第5条(特定胚の取扱期間)及び第

7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の

取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に反対。

動物にも尊厳があるため、現行の「特定胚の取扱いに関する指針」

第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特定胚の胎内移植の禁

止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期間の制限の撤廃およ

び胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

  動物性集合胚から胎児や個体を生み出すことは、生命に対する重

大な改変である。人間に尊厳があるように、動物にも尊厳がある。

さらに、動物を人間の身体の補充部品として扱うことは、動物を物

や道具化することであり、動物愛護法の精神にも反している。

動物の健康、福祉に重大な懸念があるため、現行の「特定胚の取

扱いに関する指針」第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特

定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期

間の制限の撤廃および胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

胚発生段階から作る異種間のキメラ個体については作成事例が少

なく、動物の健康・福祉上の知見が十分得られていない。混ぜ合わ

せる種の組み合わせやドナー細胞の種類・性質によっては、何らか

の免疫学的、生理学的異常から、胎児や親動物に大きな苦痛やスト

レスが発生する懸念が排除できない。

物保護の法整備の欠如のため、現行の「特定胚の取扱いに関す

る指針」第5条(特定胚の取扱期間)および第7条(特定胚の胎内

移植の禁止)を削除すること(動物性集合胚の取扱い期間の制限の

撤廃および胎内移植の禁止の撤廃)に反対。

海外では動物性集合胚に対する規制がないということが規制緩

和の理由に挙げられているが、日本以外の先進諸国では動物実験そ

のものに対する厳しい規制があり、胎児や新生児を使った実験も規

制対象になる

まともな審議・議論がされていないため、現行指針第5条(特定

胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除する

こと(動物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の

撤廃)に反対。

生命倫理専門調査会を含む、本件に関する6年以上にわたる審議

会等の議事録を見ても、本件の倫理的側面についてまともな議論が

なされた会議は一度もない。

市民の理解が得られていないため、現行指針第5条(特定胚の取

扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削除すること(動

物性集合胚の取扱期間制限の撤廃及び胎内移植禁止規定の撤廃)に

反対。

一般市民の意識調査では、ほとんどの調査で約半数の市民が人の

臓器を持つ動物を作り出すことについて反対しており、賛成意見を

上回っている。(なお、文部科学省の取りまとめ資料に挙げられて

いる平成 28 年の意識調査は、臓器を膵臓、動物をブタに限定して聞

いたもので、人の臓器を持つ動物の作成一般についての調査ではな

い。)

動物実験に歯止めがきかなくなると考えるため、現行指針第5条

(特定胚の取扱期間)及び第7条(特定胚の胎内移植の禁止)を削

除しないでほしい。今現在も多くの動物が実験に使われており、動

物が命あるものであることを考えると、これ以上動物実験の範囲を

広げてはならない。クローンや遺伝子組換えでは、作成段階、作成

後も使用される動物の苦しみは大きいものになっており、キメラも

同様ではないか。これ以上動物の生命操作をしないでほしい。

動物を犠牲にし、ヒトと動物のキメラをつくるような非倫理的な

研究は全く許されないので、改正に反対。

今世界は動物福祉やエシカルな方へと変わってきているのに、動

物を苦しめてまで、人間の命を永らえる必要はない。とても傲慢で

残酷。これ以上動物を犠牲にしないでほしい。

動物を犠牲にし、人と動物のキメラを作成するような非人道的な

改正に反対。動物実験、キメラ作成は長時間の苦痛と恐怖を与える

ものであり、人間として決して許される行為ではない。動物を使用

しない代替法による実施を徹底してほしい。

現状では生命操作技術に対する社会的な議論が不十分であり、こ

のような状況下では、これらの技術に歯止めをかけておくべきであ

る。

生命やエコシステムに対する重大な侵害が発生する恐れがある。

動物保護の観点からも、本邦においては動物保護に対する認識、

法規制が十分ではなく、異種間のキメラ個体について動物の健康や

福祉に関する知見が不十分である中、免疫学的・生理学的観点から

動物に苦痛を与える懸念があり、十分な配慮や対策がなされていな

い。

動物を人間のための実験材料として使用することは動物の生命の

尊厳を大きく脅かすこととなる。

改正案に反対。今回の改正には、動物性集合胚を必要とする実験

の解禁に関する内容が含まれていますが、現時点では、これらの実

験に不可欠とされる動物細胞、並びに動物に対する倫理の面からの

検討が欠落している。動物実験委員会においても、この改正案のよ

うな、大きな変更に対する準備は行われていない為、このままでは、

実験倫理に関する検討と、審査、そして対策が欠如した状態で、研

究が解禁されてしまう恐れがある。そのため、適切な実験倫理に対

する検討と、その結論に対する対策がなされるまで、改正は、認め

られるべきではない。

改正に反対。動物性集合胚により人と動物のキメラを誕生させる

ことは極めて非倫理的であるだけでなく、人々に得も言われぬ不快

感や恐怖を与え、また、動物を苦しめる。

このような極度に不自然な生命操作により動物に何が起きるの

か。胚の段階から人間の細胞が混じる上に、遺伝子操作を伴う胚盤

胞補完法は、生きているだけで苦痛が生じる状態を生む可能性があ

る。

また、ブタが人間の顔になったらどうなのか等、極端な話ばかり

例に出し、より現実的に起きうる可能性の高い苦痛について検討し

ない態度も極めて疑問。

専ら臓器作成目的の技術として報道がなされており、どのような

目的でも自由に研究できるようになると国民は受け止めていない。

特定胚等研究専門委員会の下に設けられた「動物性集合胚の取扱

いに関する作業部会」において、科学的観点から調査・検討された

際に挙げられた目的に限ることもなく、動物性集合胚でなければ得

られない科学的知見を得るためであれば、何でも研究して良いとす

る指針等改正は、これまでの検討を全て無視した暴挙である。

指針改正案第 12 条第2項(作成目的の限定規定)を削ることに反

対。

作成目的は、現行指針の通りとすべきであり、病気の臓器を作ら

せることなどは、倫理的に認められるものではない。

現行指針の作成目的規定(第 15 条第2項)等を削除しないでほし

い。「動物性集合胚の作成の目的は、人に移植することが可能なヒ

トの細胞からなる臓器の作成に関する基礎的研究に限るものとす

る。」旨の規定に係る目的であっても禁止すべきであり、作成目的

の拡大は、もってのほかである。

母体となる動物や産生された動物が、肉体的、精神的に苦しむ可

能性があるのに解禁は許されない。科学が研究者の興味を満たす対

象でしかない法改正を望まない。

法第3条に規定する胚以外の特定胚は、当分の間、人又は動物

の体内に移植してはならないものとする。」を削除しないでほしい。

人と動物の体内に、ヒトと動物の細胞が混ざった生命が産まれさ

せられることは倫理的に許されない。ヒトの思考を持った生命誕生

に対して何も対策がない、議論もされていないのに、安易な解禁は

すべきではない。それが、本当に人間の治療に役立つかどうかも定

かでないのが現状。何かを犠牲にすることで、人間の健康に寄与す

るというのは、科学の目指す方向ではないことを示すべき。

「動物性集合胚を用いた研究の取扱いについて」における、「動物

福祉の観点からは、動物性集合胚の移植先の動物(母胎)や動物性

集合胚に由来する胎仔の安全面については、動物間のキメラ個体を

作成するなど他の動物実験の場合と変わらないと考えられる。」旨の

記載について、動物福祉は、身体の安全面だけを意味する概念なの

か。体内で、他の生物の細胞を育てさせられることは、動物の尊厳

を奪う行為ではないか。

特定胚の胎内移植禁止規定の削除に反対。動物性集合胚の胎内移

植、個体産生について、これまでの審議では倫理的観点からの検討

が不十分。

また、日本には動物実験を実質的に規制する法律はなく、厳しい

法律などの規制がある海外で認められていることを理由に、安易に

解禁することは間違いである。

ヒトと動物のキメラ作成は倫理的な観点から反対。そもそも日本

は動物実験の規制やルールが緩く、作成すべきではない。ヒトにも

動物にも尊厳があり、それは実験より大切なもの。

動物実験に関する明確な法律がなく、倫理的観点から改正案に反

対。性善説に則って、危険を冒すことを危惧する。

次の事項を理由に、指針等改正案に反対。

・生命倫理的にヒトと動物のキメラを作る研究がされていること

自体に不快感がある。

・動物福祉面で実験動物に想像もつかない苦痛を与えるため、実

験動物福祉が担保されていない日本ではすべきではない。

動物性集合胚研究は、倫理的に問題があると考えられる。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183987

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000183987