メモ
戸籍制度に関する研究会資料戸籍記載の正確性の担保についての(注11)生物学上の父子関係のない認知は,認知の無効を宣言する裁判によってのみ無効
となるものと解する見解(形成無効説)もあるが,最近の戸籍実務は,上記認知は,当初より親子関係を生じず,判決を待たずに先決問題として主張できると解する見解(当然無効説)をとっていると考えられる(平成20年12月18日付け法務省民一第33
02号民事局長通達第2参照)。の内容から、生物学的性別に合わせた戸籍の性別記載ができるように戸籍事務が行われることが正確性守る上で重要と思いました。
旧本籍地にいた分籍前戸籍上の母親に私が貰い子といわれ出生届が提出され私の戸籍が作られた件については、棄児の出生届を提出するように求める戸籍法第59条に救われたと思いました。
性同一性障害者特例法に基づいて性別適合手術後、医師の性別適合手術済み診断書を家裁に提出して性別適合手術後の身体に合わせて戸籍の訂正求める手続きを行うと、新しい戸籍が作られる。
親族等との縁切りする、1人暮らし等の為に分籍すると、新しい戸籍が作られる。