性別秀吉への戸籍の性別変更させろ+DSDの人に性別欄X認めろ訴訟大阪高裁判決受取り第三の性議論の余地ありまで言ってもらえたので最高裁までやりたいのですが最高裁に申立てできるまでの期限が今日から5日間しかない。
2023年7月4日に性別秀吉裁判は女性スペースを守る等スペースの問題と知って家庭裁判所での性別秀吉への戸籍の性別変更裁判受け入れてくれた田中書記官のいる京都家庭裁判所と京都の弁護士会館行くから。
私の性別秀吉性別Xの法的承認を求めた大阪高裁裁判は日本国憲法24条に基づく第三の性別+同性の法律婚+性同一性障害者特例法の手術要件等は性同一性障碍者が必要としてる医療なので合憲扱いして、それが生得的生物学的女性との権利の衝突を防ぎ女性スペースも守るとの即時抗告裁判だったので、憲法裁判の最高裁も日本国憲法24条裁判で可能と思うけど、たった5日しか期限がない上に出す書式なども分からん。
最高裁に申立てするには特別抗告か許可抗告の申立てになるみたいだけど上告になるのかなぁ。
裁判所さんの訴訟手続きに違反はないと思われる、むしろ私の戸籍の性別性別変更裁判を受け入れてくれている感じがますし、2023年7月3日に行った大阪高裁でも丁寧に資料探して判決文渡して下さった感じがします。
生物学的に男女どちらにも該当しない性分化疾患(DSD)が必要としgid.jpさんが日本の岸田総理に日本においても性別欄Xを認める立法措置を求めてから10年近くたっても国会で性別欄Xの立法化が国会で議論すら日本でされない立法不作為放置ですし、ただ、アメリカのバイデン民主党政権やオーストラリア等海外では立法措置などで生物学的に男女どちらにも該当しない性分化疾患(DSD)が必要とする性別欄Xが認めらているのに、日本の司法や行政府の国会が頑なに第三の性別を認めるのを拒んでる気がするのですよね。
手続き違反としての特別抗告はないけど、医学的に生物学的な性別を男女どちらとも判断できず戸籍上出生届未確定や出生届保留となる事例や性分化疾患(DSD)の事例をドイツの判例元に男女X共に同性の法律婚可能になっても問題ない性別だと同性の法律婚に対する関心が日本でも高まってる所で性別欄X認めないところは憲法解釈に問題あるとして特別抗告の余地があるんじゃないかと個人的に思ってます。
許可抗告の申立てだけど、最高裁判例と相反する判断って第三の性別裁判って最高裁までやってないから許可抗告の申立ての範囲外か。
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる場合なら、どうか。
許可抗告の申立てもありだと思いますし許可抗告の申立てもの理由となるその他法令って法律って沢山あるから使えそうな法律あれば知りたい。
ジェンダークリティカルで生得的生物学的女性の毛糸子さんとの話し合いでうちは、性別秀吉現実化を考えたのだから女性スペースを守りつつGIDの特例法手術要件等も守るという事と生得的生物学的女性のみが女性であるとするなら生得的生物学的男性が性同一性障害(GID)とジェンクリで診断されMTFSRS手術で生物学的男性やめた性同一性障害(GIDの性別は何という疑問も、ありGIDの第三の性別として戸籍の性別秀吉もMTFSRS手術済みGIDMTF専用の戸籍として認められて性別秀吉専用スペースが作られてよいと思うのよね。
MTFSRS手術して体が女性化してるのに、戸籍の性別男性で男性用使用させられるリスクが残るのがGIDMTFの立場としてすごく恐怖なのもありますから。
よって最高裁に申立てするなら生物学的に男女どちらともいえない出生届未確定者出生届保留者そして性分化疾患(DSD)と医師に診断された者だけでなくMTFSRS手術を済ませ生物学的男性をやめた性別秀吉がいるにもかかわらず第三の性を日本が法的に認める立法措置を国会が怠る立法不作為があると共に日本の司法も頑なに第三の性別を認める必要はないとする特別抗告かなって思ってます。
賛同して下さる家裁担当者さん弁護士さんがもしいるなら、最高裁への申立て手伝ってください。
大阪高裁さんの判決文
私の大阪高裁への即時抗告文書