婚姻法律婚においては生物学的女性の母親が子どもを出産又は同性パートナーシップ等において同性愛者等が父母等の戸籍法守る形で養子縁組受け入れのパターン.NokisのDLINKS家庭想定し子どもの不利益考慮し夫婦同姓に戻す選択肢が現実的だと私は思います。

夫婦別姓の中国や韓国では、同じ姓同士で、婚姻出来ないデメリットがあります。
日本の夫婦同姓の戸籍制度は、同じ姓同士で婚姻可能であり妻が夫の姓に変えて同姓で1つの家族を表す事が多い戸籍制度ですが、選択的夫婦別姓求める立憲民主党等の野党は少数派の尊重という割に夫が妻の姓に変えて1つの家族の戸籍制度維持している少数事例に対応してません、夫が妻の姓にあわせる少数事例だと戸籍制度は家父長制だと批判出来ないからでしょう。
そして、実際に選択的夫婦別姓を法制化すると日本においても子どもの姓は夫婦どちらにするのか夫婦結合氏にするのか揉める紛争の原因が増えますから夫婦別姓は親子別姓だと保守系の記事が批判しているのだと思いますし選択的夫婦別姓が、選択的の選べるままなら良いですが選択的夫婦別姓法制化で法律婚においても選択的夫婦別姓を認めてしまうと別姓維持したい人によって夫婦別姓が強制される夫婦別姓強制が起こりかねず夫婦同姓派の人の法律婚選択者の権利が侵害されかねない。従って氏巡る紛争に巻き込まれない子どもの利益と1つの家族を1つの氏で管理する戸籍制度維持の観点から夫婦同姓維持し生物学的女性の社会進出における旧姓使用者の不利益解消に旧姓通称使用の法制化拡大の方向性維持すれば良いと思います。
旧姓併記の登記が可能になりました。

同性婚に関しては日本国憲法24条の両性の合意に関する国会質疑より同性婚認めるには父母等の戸籍制度維持しつつ生物学的女性が母親である法制度維持しつつ日本国憲法24条改正が必要であると思います。



https://mega.nz/file/1G0HgKBL#Oqegi8oUlFlU40up-o0Pu3HOgtZxlQje7innFldZDy4



https://mega.nz/file/pLUknDBS#UQoaxn2nBVR-4txWvUZyi9-sc44XTbGbEp1UVcH3Hfc

旧優勢保護法最高裁違憲判決が、出ましたが性同一性障害の当事者団体であるgid.jpさんが声明を出しているように障害者等の同意なく人工妊娠中絶が行われた強制不妊手術とは異なり性別適合手術は性同一性障害者特例法とGIDガイドラインに基づく医療であり性同一性障害者本人の意思で、身体の性別違和を解消するために性同一性障害者本人の自費で性別適合手術の同意書にサインして性別適合手術しております。
また、gid.jpは手術要件撤廃について性同一性障害者の当事者だけで決めてはならず特に権利侵害される生物学的女性に対する配慮が必要としており生物学的男性の母親が認められない事、生物学的女性専用スペースの安全保つ為に男性器持つ戸籍性別女性が認められない事、女性専用車両女子トイレ等を生物学的性別で分けたスペースとして守る事で痴漢等の性犯罪被害から守る必要性が明記されています。