私は、悪質ホストクラブ被害防止法とても良い法案で売掛金やツケ払い風俗店の個人間金融等も貸金業法で法規制した方が良いと思うのですよね。

悪質ホストクラブ等被害の売掛金等は、消費者契約法では、契約取消の対象というのは、重要答弁ですよね。
立民の悪質ホストクラブ被害防止法の支払い能力に、対し不相当な債務を、背負わされた場合も、契約取消権の対象に含めて頂きたいです。

ただ、上限のない債務背負わされる売掛金等が、消費者契約法では、法規制出来ないならば、悪質ホストクラブ等の客側やホスト等の店員が、売掛金やツケ払い等で債務(借金)背負わされる性質から、売掛金やツケ払い等を貸金業法の対象に含める法規制すべきと私は思います。

https://www.news-postseven.com/archives/20240324_1950325.html?DETAIL&from=post-h1-2-3


https://mega.nz/file/gWE2UTbC#X7mS8vGMqNeUq904vYto2pioEp2Ol52tTEU7xPiVue0

https://mega.nz/file/pe90wS4D#_6PGx_PFAhP6JIrUjEeIZMRUNxGeYTHgdqe4UdshhF8


https://mega.nz/file/sbEgFIKC#7mUS2viGQ1CORURwNpiU2afvg3fCBHR_bNq2AkUMINg

金融庁の売掛金やツケ払い等の個人間金融の闇金に、対する回答読む限り貸金業に、該当とありますから、売掛金やツケ払い等を、貸金業法の法規制の対象とし、労働基準法や暴力団対策法のようにホストや客側等に立民の悪質ホストクラブ被害防止法における支払い能力越える不相当な債務や貸金業法の上限越える債務等を、負わせる行為を、行った悪質ホストクラブ等風俗店やパチンコ店等の遊戯場の運営者である経営者(取締役等)に、使用者責任とって貰う法規制が、必要だと私は思います。

https://mega.nz/file/9OtHzagD#rZGepiFardae5HKEjJFTKV-cVsLJ4p9OWK9K1eTInj8


立民の悪質ホストクラブ被害防止法の悪質ホストクラブ商法の部分は、悪質ホストクラブに、限定せず消費者契約法におけるデート商法としてデート商法全般を、法規制の対象として法案名を、デート商法及び遊戯場等における売掛金等規正法とした方が良いと私は思いますけど、風俗店と遊戯場等で、売掛金やツケ払い等を使用された時に、支払い能力に、対し不相当な債務負わせる商法を、法規制する内容で法案そのものは、悪くないと私は思います。
私は、カズレーザーさんトラウデン直美さんのいう通り悪質ホストクラブ等の被害は、消費者契約法のデート商法の法規制対象にして、売掛金自体を、法規制する案に賛成です。
具体的には、立民の悪質ホストクラブ被害防止法にいう風俗店や遊戯等における支払い能力に、対し不相当な債務負わせる売掛金等規正は、有効だと私は思いますけど、風俗店や遊戯等における売掛金等やツケ払いに貸金業法の上限規正が、適用されないのは、そもそも問題であり、売掛金やツケ払い、風俗店や遊戯扱いのパチンコ店等を個人間金融を、貸金業法の対象に含め貸金業法の上限越える売掛金やツケ払いも立民の悪質ホストクラブ被害防止法の対象にすると共に、金融庁未登録の個人間金融や風俗店やパチンコ店等遊戯場と店員両方が金融庁貸金業登録していても、立民悪質ホストクラブ被害防止法の客側やホスト等従業員側に売掛金やツケ払い等で支払い能力に、対し 不相当な債務背負わせる行為や貸金業法の上限上回る債務背負わせたホスト.ホステス業等風俗店やパチンコ金融等の運営者側の使用者責任取れる形で、闇金として貸金業法違反で、摘発可能に、する貸金業法改正案は、いかがでしょうか。