【弁護団声明】Colaboの生活保護関係等の業務について2023年1月1日PDF魚拓
弁護団声明】Colaboの生活保護関係等の業務について
2023年1月1日
Colaboの生活保護関係等の業務について
一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団
「Colaboは、未成年女子の生活保護の申請にあたって、健康であっても『疾患により就労不能』という虚偽の説明を役所に対して行わせて、不正に受給させているのではないか?」
「生活保護を受給している未成年に、週2回、バスカフェでティッシュ配りのアルバイトをさせて賃金を支払っているのでは?」
などという疑義を述べる声が見られましたので、この点について念のためご説明します。
1 まず当然のことながら、Colaboのスタッフが未成年者の生活保護の申請に同行して支援する業務は現実に行われています。
2 虐待されて親から逃れてきた未成年者については、現に金銭も職業もなく、親族の扶養も受けられず、生活が困難な状況であれば、健康であっても生活保護を申請して受給が認められるのが一般的です。健康な未成年者がわざわざ疾病があるかのように作り話をして申請する意味などありませんし、そもそもそのような不正行為をColaboが行わせることなどありません。
3 このような未成年者が就労を目指すことはもちろん望ましいことであり、Colaboとしても積極的に支援や助言をしています。就労して一定以上の収入が得られるようになれば、支給される生活保護費が減額または停止されることは、言うまでもありません。
4 ちなみに生活保護利用の有無にかかわらず、様々な若年女性の中長期の居住のためにシェアハウスを確保していることは従来から活動報告書などでご紹介してきたところですが、このシェアハウスは、例えば3LDKの物件の場合、その3LDKの物件の中に3名が居住(3LDKの中の各部屋に1人ずつ居住)するというような運用です。(3LDKの中の各部屋に3名ずつ居住して合計9名や10名の大人数が同居生活しているわけではありません。)
5 これまでにも説明してきた通り、Colaboが支えている若年女性には、生活保護利用者もそうでない人もいます。受給要件を満たす人が生活保護を利用することは何ら非難されることではありませんが、Colaboのシェアハウスを利用する若年女性の中に、生活保護利用者は多くありません。なぜなら、Colaboのシェアハウスで支援対象とする若年女性は、基本的にはむしろ公的扶助を利用することができない状況におかれた女性たちだからです(2022年11月29日Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について)。
シェアハウスの利用者が生活保護を申請した場合は、調査の段階で自治体担当者が家庭訪問し、女性が暮らす部屋や、物件の間取りや広さを確認しています。生活保護受給決定後は、規定に沿って保護費が本人に支給されています。本人が役所から家賃として受給している生活保護費以上の家賃やその他の利用料をColaboが本人に請求することはありません。
6 Colaboが生活保護利用者の受給した保護費を取り上げて管理するということはありません。
なお付言すると、仁藤が委員を務める厚労省の「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」で検討されている政省令案において、女性に対する給付金を施設が預かることが前提になっていると読める箇所がありましたが、これはColaboの原則的な考え方とは異なるものです。
そこで仁藤は、2022年12月12日付で同会議に提出した資料において、
「民間団体では本人の権利で、本人が受け取るお金の場合は基本的には本人が管理することになっていることが多いと思うが、これは、本人と話し合って預かったりすることもあるということか。預かる前提で書いてあることに違和感があるため、必要に応じて金銭管理を手伝うこともできるという書き方にしてはどうか」
と指摘しています(困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第3回)仁藤提出資料)。
ここで直接議論されているのは生活保護費のことではありませんが、前述のとおりColaboでは、名目の如何を問わず、本人が受け取るお金の場合には、基本的にColaboではなく本人が管理することとしています。
7 バスカフェで「ティッシュ配りのアルバイト」というものを行ったことはありません。ティッシュペーパーを配ったこともありません。但し、アウトリーチ活動に参加した若年女性に数千円程度を交付することはあります。これは活動に参加するためにかかる交通費等を援助するものです。もちろん生活保護との関係で申告しないように勧めることはありません。
なおバスカフェは週2回もの頻度では開催しておらず、年間を通じておおむね30数回程度であることは公表しているとおりです。
以上
2023年1月1日
2022年12月12日 女性支援法有識者会議意見
一般社団法人 Colabo 仁藤夢乃
■「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」についての議論
の論点(後半)について以下の通り、修正を提案します。
5.支援の内容
⑴早期発見・アウトリーチ
四つ目の●民間団体等によるインターネットの活用や巡回等によるアウトリーチは、困難
な問題を抱える女性がいると想定される場所へ直接出向き、探し、声をかけ、問題解決を焦
らずに根気強く信頼関係を築き、支援につなげていくものであり、行政機関にたどり着くこ
とが困難である、又は行政機関に対し否定的な感情がある支援対象者の早期把握に有効か
つ重要である。都道府県及び市町村においては、このような取組を実施している民間団体と
日常的に連携の上、支援対象者の把握に努めることが必要である旨記載してはどうか。
⇒この記載は重要で必ず入れるべき。アウトリーチについては、「行政機関にたどり着くこ
とが困難である、又は行政機関に対し否定的な感情がある支援対象者の早期把握に有効か
つ重要である。」という意識を全国の行政が共有することが大切であるため、アフターケア
の居宅訪問などと同一に扱わないようにすることが大切。
また、ICT を使ったアウトリーチの名のもとに、広告費をかけて宣伝し、HP のアクセス数
をあげるというようなことはアウトリーチではなく広報であるため、ICT を使ったアウト
リーチを行う際も、単なる宣伝や広報ではなく、SNS などで「帰るところがない」「誰か泊
めて」などと投稿している少女たちにメッセージを送ってやりとりを開始するなど、「発見
し、声をかけて、つながる」活動を行うことをアウトリーチとすることを明記すべき。
五つ目の●また、相談に至っていないが支援が必要な女性に対し、民間団体等による気軽に
立ち寄れる場や一時滞在場所において支援対象者に寄り添い、つながり続ける支援を行う
ことは、女性たちとの信頼関係の構築にとって重要であり、の上での公的支援を必要とする
人に提供できることにもつながるへのつなぎに有効である旨記載してはどうか。
⇒信頼関係の構築は支援の根幹にかかわることであるにも関わらず、「公的支援につなぐこ
とに有効」とするのは本質からずれ、公的機関による上から目線のように感じる。女性たち
にとって信頼関係は大切であるため、女性たちにとってどうか、何が必要かという視点で書
き方を変えるべき。
(2)居場所の提供
一つ目●特に若年女性の中には、困難な課題を抱えていても、過去の傷つき等の経験から行
政機関に相談することのハードルが高く、相談窓口にたどり着けない女性や支援を受けら
れることに気づかない女性もいる。民間団体や自治体による、気軽に立ち寄り、安心して自
由に自分の気持ちや悩みを話すことができ、必要な場合は支援者と話したり、他の女性たち
とも交流でき、場合によっては一泊できるような場は、相談のきっかけ作りに有効である旨
記載してはどうか。 ⇒重要なのでぜひ入れるべき。
二つ目●巡回等によるアウトリーチや気軽に立ち寄れる居場所から、支援が必要な女性を
把握した場合、本人の希望や必要に応じ、女性相談支援センターをはじめとした公的な機関
へ民間団体として同行してつなぎ、公的機関につないだ後も、それまで支援を行ってきた民
間団体や弁護士等も面会や支援調整会議等に同席するなどして、支援の継続性を保つこと
で、若年女性が安心して公的機関の支援を受けられるようにすることが重要である旨を記
載してはどうか。
⇒すべての相談者に必ずしも必要ということではないが、つないだ後に面会や連携ができ
なくなってしまうことを防ぐために、全国で共通認識をもつために記載が必要である。
⑶相談支援
二つ目●とりわけ、性暴力や性虐待、性搾取等の被害により、尊厳を著しく傷つけられた女
性には、これらの暴力等の構造から離れ、安心できる安定的な生活を確立し、心身の回復を
時間をかけて図っていくことが必要である。
性暴力や性虐待、性搾取等の被害者支援は女性支援の中心的課題であるため、その支援は直
接的には市区町の女性相談支援員や民間団体が担うとしても、相談支援・関係者調整の中心
を女性相談支援センターの責務とするが担うことが必要であることを記載するべき。
⇒実際には直接的にかかわる民間団体や女性相談支援員、施設の職員などが行うこととな
り、ケース会議の調整等も自治体の女性相談員が行う場合もありうるため、「中心をセンタ
ーが担う」とするのは実態から離れていると思うが、自治体や民間任せになっている現状も
あるため、責務があることを明記するべき。
三つ目●また、特に若年女性の場合は、心理的障壁等から民間団体による相談支援等の ほ
うが利用しやすい場合も多いと考えられることから、民間団体に初期段階の支援を依頼し、
行政による支援が必要な場合は、初期段階の支援をした民間団体及び支援対象者本人も参
画する形で個別支援計画を作成することが望ましい旨を記載してはどうか。
⇒行政に繋がれない女性に民間が繋がって支援しているのであって、行政に繋がった女性
を行政から民間に依頼するのは本末転倒であり、赤字の削除を必ずすることを強く求める。
⑷一時保護
一つ目●女性相談支援センターにおいては、法及び省令の規定により、以下の場合に一時
保護を行うものとするとともに、妊婦や同伴児童等がある場合も保護対象である旨を明示
してはどうか。⇒ぜひ入れるべき。
他に、記載すべき一時保護事由(場合)はあるか。
⇒⑥支援対象者が定まった住居を有さず、又は心理的虐待や性搾取など何らかの理由で帰
宅が心身に負担となると考えられ、保護が必要と認められる場合 とするべき。
二つ目●一時保護すべき状況であるにも関わらず、適切に一時保護がなされにくい場合と
して記載すべき留意点はあるか。
⇒「相部屋になるかもしれないし、その相手がどんな人かもわからない。電子機器が使えな
い。生活・外出(通勤通学含む)等の制限がある」などの条件を了解しないと、本人が希望
しないものとされてしまうことが多発している問題であるため、相談者の生活状況やニー
ズに合った選択肢を用意する責任を明示すべき。現在の女性相談センターの一時保護所や
婦人保護施設では、相部屋のことがあるが、個室を基本とするように明記すべき。そのため
の予算をつけるべき。
三つ目●一時保護は、女性相談支援センターに設置される一時保護所において行うほか、本
人の状況等に応じて外部の施設等に委託して行うことも、個々の支援対象者の状況に応じ
た適切な保護を行う観点から効果的である旨を記載してはどうか。とりわけ、女性自立支援
施設や民間団体等の一時保護委託施設において緊急で深夜帯に一時保護すべき状況で把握
された場合等、速やかに一時保護すべき状況を想定し、あらかじめ、女性相談支援センター
として 民間団体一時保護委託施設に対して円滑に一時保護委託ができるように連絡体制
等を整備しておくことが重要である旨を記載してはどうか。
⇒深夜に限らず、民間団体に限らず、女性自立支援施設等の一時保護委託施設において緊急
的な対応ができるように明記するべき。入所を決定してから保護するのではなく、保護した
後に必要性を判断し、追認できるように明記するべき。
四つ目●支援対象者の状況は、例えば暴力を振るう配偶者等から避難している、医療的ケア
が必要である、妊娠している、児童を同伴している、高齢者や障害者である、学生であり可
能な限り通学を確保する必要がある、何らかの事情で帰宅が困難である等、多様である。ま
た、一時保護の要件①~⑤のように、居所等の厳重な秘匿を要する者と、同⑥・⑦のように、
居所等を秘匿する必要性は薄く、むしろ社会とのつながりを 維持することが必要な者とが
あり、必要とする支援の性格も前者と後者では大きく異なる。このため、支援対象者の状態
像に応じて複数の一時保護所や委託先を検討しておくことが望ましい旨を記載するべき。
⇒委託先だけに頼るのではなく公的機関が一時保護所を増やしてグラデーションのある公
的支援を行うことが必要であるため。
五つ目●虐待等の家庭環境を背景とする若年女性のうち未成年の一時保護に際しては、困
難な問題を抱える女性であると同時に児童でもあり、親権との関係等も生じることから、民
間団体等から一時保護の相談が入った際には、女性相談支援センターや児童相談所から民
間団体に対して児童福祉法の規定に基づく一時保護としての委 託することも含め、あらか
じめ女性相談支援センターと児童相談所の間で一時保護の際の具体的な手続等の連携方法
をケースの状況に応じて対応できるよう十分に協議しておく必要がある旨、記載してはど
うか。
⇒ケースの状況に応じて検討するだけではなく、事前に調整が必要であることをわかりや
すくるすために「対応できるよう」の追記を提案。各県の協議にゆだねず、国においても方
法を例示してほしい。17歳の女性について、児童相談所が「若年被害女性支援でお願いし
ます」と言い支援を打ち切ったケースが実際にあるため、女性支援に児童福祉が押し付ける
だけの形にならないよう、例えば、児相年齢の場合は親権の問題については児相が対応する
ことを国が明記してほしい。また、県を超えての連携も必要であるため、国の指針が必要。
六つ目●また、困難な問題を抱える女性(未成年を含む)は、居所が一定しない、あるいは、
住所地に戻ること自体に困難を抱える場合もある。が、未成年である若年女性に関しては親
権者の住所地を管轄する児童相談所とも連携しながら、女性相談支援センターでの一時保
護や、婦人保護施設への一時保護委託ができる。が、保護の実施をすることとなっているが、
成人である困難女性に関しては女性の現在地(一時保護を要する状況で女性が所在する地)
の女性相談支援センターが一時保護の判断を行う(一時保護委託等を行う)ことを、都道府
県間のルールとして記載してはどうか。
⇒未成年の女性に対して、「児相が保護を実施する」という書き方では、婦人保護施設への
一時保護委託や若年女性支援事業を使わない理由にされてしまう可能性があるため、女性
支援を活用できることを明記するべき。ここは必ず変えなければ支援が実効性のないもの
となってしまうため、修正を強く求めます。
十二個目●一時保護期間における支援対象者の通学・通勤について、加害者の追求がないな
ど安全上問題がなく、通学することや、現在の仕事やアルバイトの確保が将来の安全な生活
につながる場合はできる限り、通学・通勤できるよう配慮することが重要である旨を記載し
てはどうか。
⇒通学に限らず、仕事やアルバイトに行けるように配慮するように明記すべき。
⑸被害回復支援
一つ目●困難な問題を抱える女性の中には、性被害や、配偶者、親族等からの身体的、心理
的、性的な暴力等の被害を受け、心的外傷を抱えている者も多く含まれることから、回復に
は一定の期間を要することも想定され、支援にあたっては、心身の健康回復のための医学
的・心理学的な支援や法的な支援を行うと同時に、中長期的な視点を持って、入所又は通所
の形で、生活の中での回復に寄り添う伴走型の支援を行うことが必要である旨を記載して
はどうか。また、より専門的な医学的知見等を要する場合には、必要に応じて医療機関等と
連携することも重要である旨を記載してはどうか。
⇒医療・心理・法的支援だけでなく「生活支援」が重要であることを明記するため。
二つ目●被害回復支援には支援者にも専門性が求められること、また、被害によって、奪わ
れてきたあるいは育てられてこなかった生活する力の獲得への支援や、人との距離の取り
方を含めた人間関係の再構築に対する支援が求められる。また、回復途上ではフラッシュバ
ックなどが繰り返されるが、回復には当然のプロセスであり、支援者は本人の置かれている
状況を理解し、本人の気持ちを尊重し、本人に寄り添う丁寧な支援が必要である旨を記載し
てはどうか。 ⇒大切な視点である。
(6)若年女性等に対する生活の場を共にすることによる支援(日常生活の回復の支援)
一つ目●親や兄弟等からの性虐待や暴力、家族関係の悪化や家族内での孤立などにより、家
が安心できない場所であり、家に戻ることができない若年女性困難な問題を抱える女性等
に対しては、一時保護等の後に、中長期的に利用可能な住まいを提供し、本人の状況や意思
を十分理解した支援員のサポートを受けながら、安全かつ安心できる環境の下で生活でき
るようにすることで、被害からの心身の回復や、権利の回復をはかり、人間らしい日常生活
を 取り戻せるように支援していくことが重要である旨を記載してはどうか。
こうした若年女性等に対する支援の実施に向けては、例えば、女性自立支援 施設が民間団
体と連携して施設が積極的に利用されるよう施設の有効活用を図ること。さらに、や、都道
府県や市町村が 場所を提供して民間団体に運営を委託したり、地域の居住支援法人等と連
携し て若年女性等向けのシェアハウス等の社会資源を増やすことも有効と考えられる 旨
を記載してはどうか。
⇒生活の場を共にすることへの支援は若年女性に限らないため、書き方を変えるべき。また、
学習機会の保障や障害者手帳の取得等の権利回復が行えるように「権利」について入れるべ
き。
(7)同伴児童等への支援
二つ目●一時保護を実施した地方公共団体においては、同伴児童が一時保護中でも児童の
教育を受ける権利や通勤が保障されるよう、通学・通勤時の安全確保等を含め、教育委員会
や学校等と連携するとともに、本人及び保護者に対して必要な情報提供を 行う旨を記載し
てはどうか。
⇒通学のみならずアルバイト等の通勤についても配慮すべき。
(8)自立支援
一つ目●「自立」とは経済的な自立のみを指すものではなく、個々の者の状況や希望、意思
に応じて、必要な福祉的サービス等も活用しながら、安定的に日常生活や社会生活を営める
ことを含むものとして捉えた上で、個別のケースにおける自立支援の方針については、支援
調整会議における個別ケース会議の場も活用して検討を行うとともに、女性自立支援施設
においては、支援調整会議で議論された内 容等も踏まえつつ、本人の意向を十分に勘案し、
個別支援計画を策定する旨を 記載してはどうか。また、自立支援に向けた第一歩として、
多くの場合、心理的な 支援が有効であり、特に、性暴力、性虐待、性搾取等の被害からの
回復には心理的ケアが第一に行われる必要があることから、精神科医療機関との連携体制
を整備し、必要に応じて精神科受診につなぐことも必要であり、生活が安心安全にサポート
される中での長期にわたる支援が必要である旨を記載してはどうか。
⇒医療的ケアのみに重きが置かれているように感じられるため、長い目での生活支援が重
要であることを明記すべき。
三つ目●就労支援等の日中活動支援について、支援対象者自身に寄り添って意向を丁寧に
聞き取り、本人に就労意欲がある場合は、就労支援を行っている公的機関 や民間団体との
連携を図り、本人への求人情報の提供、職業相談の実施や職業能力開発の支援等を行う旨、
また、就労が困難な者については、生活費の支援や就労継続支援等の活用等も含め、支援対
象者の日中における活動場所の確保を検討する旨を記載してはどうか。
⇒現在の婦人保護施設では、生活保護制度も利用できず、本人支給金がないため、就労が困
難な状況にある人が自由に使えるお金がなかったり、就労前にスマホの利用料も支払えな
いことから就労がより難しくなっている現状があるため追加すべき。
(9)アフターケア
二つ目●また、退所後に再び困難な状況に陥った際に、できる限り早く状況を察知し、再度
の支援を円滑に実施できるよう、緩やかにつながり続ける支援が重要である旨を記載して
はどうか。 ⇒とても重要である。
6.支援の体制
(1)三機関の連携体制
一つ目●また、女性自立支援施設に対する入所に際しては一時保護を前置することは制度
上必須ではなく、必要な場合には女性相談支援センターでの一時保護を経なくとも女性自
立支援施設に入所し、三機関による情報連携のもとで支援が受け られる手続体制を整備
すべきである。
⇒とても重要である。これに続けて、以下を明記するべきである。
また、女性自立支援施設への直接の相談や、見学、体験宿泊を可能にし、利用しやすい状
況をつくる。また、女性自立支援施設が、現在婦人相談所で広域利用が認められている
DV からの避難だけでなく、施設特性を生かした広域利用が実際にできるように明記し、
その仕組みもつくる。特に、居所なしや妊婦などの女性についても広域利用ができるよう
国の基本方針に必ず入れてほしい。
(3)関係機関との連携体制
一つ目●特に支援対象者が児童である場合もしくは児童を同伴している場合は、当該児童
に対しても必要なアセスメントが行われ、支援体制が整えられるよう、児童相談 所や市町
村の児童福祉主管課等との協力が必要である旨を記載してはどうか。 ⇒重要である。
8.教育・啓発
※性暴力や性搾取の「加害防止」のための教育や啓発を行うことを明記すべき。
9.人材育成
三つ目●女性支援が自治体の様々な部門に関係し得ることを踏まえ、女性相談支援員以外
の女性支援に関わる者以外の、男女共同参画や子ども、福祉等に関わる自治体職員に対して
も、情報共有等を行い、女性支援に関連する部局間における理解を促進する必要がある
⇒子ども福祉や生活保護等の部署も「女性支援に関わる者」であるため、書き方を変えるべ
き。
四つ目●国は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する職員等に対して適切な処遇が
確保されるための措置を講ずるように努めることとするほか、地方公共団体は、困難な問題
を抱える女性への支援に従事する職員等に対し適切な処遇を行い、人材の確保に努めるこ
ととする。 ⇒重要である。
10.調査研究等の推進
※性搾取の被害者を生み出さないためには、買春者の実態調査や買春・性搾取に対する意
識調査、性売買業者の実態調査などを行うべきであるため、それを明記すべき。
11.基本方針の見直し
一つ目●基本方針策定後の全国の施行状況については、女性相談支援センター、女性相談支
援員(都道府県・市町村)、女性自立支援施設それぞれの全国団体を中心に、困難問題を抱
える女性に対する支援に携わる関係者が、定期的にそれぞれの現場の取組状況や課題を報
告し合い、連携を深めていくプラットフォームを 設けていく旨を記載してはどうか。 ⇒
二つ目●基本方針の見直しに当たっては、見直し前に、基本方針に定めた施策の評価を行い、
当該評価により得られた結果を参考にする旨、また評可能な限り定量的な 調査を実施する
ほか、関係者の意見を聴取すること等により実施する旨、本評価 により得られた結果は公
表する旨を記載してはどうか。
⇒重要である。
「第3 都道府県及び市町村が策定する基本計画の指針となるべき基本的な事項」関係に
ついて
●都道府県及び市町村が、基本計画を策定する場合には、次に掲げる指針を踏まえ策定する
ことが適当である旨を記載してはどうか。
1.計画策定に向けた手続
(2)他の計画との関係 基本計画は、他の法律の規定による困難な問題を抱える女性への
支援に関する事項を定める計画との調和を保つよう努めなければならない。また、基本計画
は、配偶者暴力防止法に基づく都道府県基本計画や市町村基本計画、男女共同参画社会基本
法に基づく都道府県男女共同参画計画や市町村 男女共同参画計画と一体のものとして策
定することができる。
⇒新法では女性であることに起因する困難を抱える女性に対する支援に関するものなので、
一体とせず、各計画との関連を示すようにするべき。
■政省令について
・告示案1つ目:
一時保護委託先は、2週間以上滞在可能だとしても、委託先が民間の場合、民間に押し付け
る形にならないよう公的機関で利用できる選択肢がある場合は積極的に活用することを念
頭に置いてほしい。
・省令案の給付金について:
民間団体では本人の権利で、本人が受け取るお金の場合は基本的には本人が管理すること
になっていることが多いと思うが、これは、本人と話し合って預かったりすることもあると
いうことか。預かる前提で書いてあることに違和感があるため、必要に応じて金銭管理を手
伝うこともできるという書き方にしてはどうか。預かったお金を本人のためと称して勝手
に施設が何かを買ったりしてはだめということで書いているのか確認したい。
・政令案の費用の算定基準:
これは現状では現物支給になっていることについて書かれているのかと思うが、この書き
方で本人支給金が保障されるのか。就活のための交通費、携帯電話代などが払えるようにす
る必要がある。また、一時保護中に限らず婦人保護施設に入ってからも今は本人支給金がな
いので、そのことはどのように政省令で扱われるのか確認したい。
生活保護の施設から婦人保護施設に行く場合や、民間団体である Colabo から婦人保護施設
に行く場合も、Colabo では衣類や食品などの現物支給のほかに生活費を一日1500円ほ
ど、その他に通学のための交通費等を一時保護中の女性に支給しているため、「婦人保護施
設に行くまでにお金を貯めないと」と言わないといけない状況がある。どこで保護されても
同じような支援を受けられるようにしなければならないと考える。
■女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(案)について
・基本方針:
「自立」のみに重点が置かれているように読めるため、『「人権が保障され、安心できる生活
によって心身が回復され、」社会において自立した生活を送るための支援を~』とすべき。
・居室の入所人員:
個室を基本にするように強く求める。そうでなければ、人権や安心できる生活は保障できず、
必要とする女性に利用されない現状を変えることはできない。
・関係機関:
児童相談所を明記することが必ず必要である
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2023/01/6178222cc5bf8426b152fc445718bf49.pdf
Colabo の生活保護関係等の業務について
2023 年 1 月 1 日
一般社団法人 Colabo 及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団
「Colabo は、未成年女子の生活保護の申請にあたって、健康であっても『疾患により就労不能』と
いう虚偽の説明を役所に対して行わせて、不正に受給させているのではないか?」
「生活保護を受給している未成年に、週 2 回、バスカフェでティッシュ配りのアルバイトをさせて賃
金を支払っているのでは?」
などという疑義を述べる声が見られましたので、この点について念のためご説明します。
1 まず当然のことながら、Colabo のスタッフが未成年者の生活保護の申請に同行して支援する
業務は現実に行われています。
2 虐待されて親から逃れてきた未成年者については、現に金銭も職業もなく、親族の扶養も受け
られず、生活が困難な状況であれば、健康であっても生活保護を申請して受給が認められる
のが一般的です。健康な未成年者がわざわざ疾病があるかのように作り話をして申請する意
味などありませんし、そもそもそのような不正行為を Colabo が行わせることなどありません。
3 このような未成年者が就労を目指すことはもちろん望ましいことであり、Colabo としても積極的
に支援や助言をしています。就労して一定以上の収入が得られるようになれば、支給される生
活保護費が減額または停止されることは、言うまでもありません。
4 ちなみに生活保護利用の有無にかかわらず、様々な若年女性の中長期の居住のためにシェ
アハウスを確保していることは従来から活動報告書などでご紹介してきたところですが、このシ
ェアハウスは、例えば 3LDK の物件の場合、その 3LDK の物件の中に 3 名が居住(3LDK の
中の各部屋に 1 人ずつ居住)するというような運用です。(3LDK の中の各部屋に 3 名ずつ居
住して合計 9 名や 10 名の大人数が同居生活しているわけではありません。)
5 これまでにも説明してきた通り、Colabo が支えている若年女性には、生活保護利用者もそうで
ない人もいます。受給要件を満たす人が生活保護を利用することは何ら非難されることではあ
りませんが、Colabo のシェアハウスを利用する若年女性の中に、生活保護利用者は多くありま
せん。なぜなら、Colabo のシェアハウスで支援対象とする若年女性は、基本的にはむしろ公的
扶助を利用することができない状況におかれた女性たちだからです(2022 年 11 月 29 日
Colabo 及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について)。
シェアハウスの利用者が生活保護を申請した場合は、調査の段階で自治体担当者が家庭訪
問し、女性が暮らす部屋や、物件の間取りや広さを確認しています。生活保護受給決定後は、
規定に沿って保護費が本人に支給されています。本人が役所から家賃として受給している生
活保護費以上の家賃やその他の利用料を Colabo が本人に請求することはありません。
6 Colabo が生活保護利用者の受給した保護費を取り上げて管理するということはありません。
なお付言すると、仁藤が委員を務める厚労省の「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本
方針等に関する有識者会議」で検討されている政省令案において、女性に対する給付金を施設が
預かることが前提になっていると読める箇所がありましたが、これは Colabo の原則的な考え方とは
異なるものです。
そこで仁藤は、2022 年 12 月 12 日付で同会議に提出した資料において、
「民間団体では本人の権利で、本人が受け取るお金の場合は基本的には本人が管理することにな
っていることが多いと思うが、これは、本人と話し合って預かったりすることもあるということか。預かる
前提で書いてあることに違和感があるため、必要に応じて金銭管理を手伝うこともできるという書き
方にしてはどうか」
と指摘しています(困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第3
回)仁藤提出資料)。
ここで直接議論されているのは生活保護費のことではありませんが、前述のとおり Colabo では、
名目の如何を問わず、本人が受け取るお金の場合には、基本的に Colabo ではなく本人が管理す
ることとしています。
7 バスカフェで「ティッシュ配りのアルバイト」というものを行ったことはありません。ティッシュペー
パーを配ったこともありません。但し、アウトリーチ活動に参加した若年女性に数千円程度を交
付することはあります。これは活動に参加するためにかかる交通費等を援助するものです。も
ちろん生活保護との関係で申告しないように勧めることはありません。
なおバスカフェは週 2 回もの頻度では開催しておらず、年間を通じておおむね 30 数回程度
であることは公表しているとおりです。