LGBT法アドバイザー「第二の人権擁護法案」抑止2023/7/3 16:54産経PDF魚拓とLGBT法案は、性別の意味を変える。もっと議論が必要だ。千田有紀武蔵大学社会学部教授(社会学)2023/6/10(土) 16:28とNOセルフIDさんのLGBT法成立に抗議やLGBT法アンケート結果等の記事とGIDはなぜ疾患なのか等性自認をLGBT法等の法律や条例から削除して性同一性に変更や英国平等法のような法案に変更が必要な事を示す記事PDF魚拓。


LGBTなど性的少数者への理解増進法を巡り、自民党の「性的指向・性自認に関する特命委員会」のアドバイザーなどを務め、法案作成に関わった一般社団法人「LGBT理解増進会」の繁内幸治代表理事が3日までに産経新聞のインタビューに応じた。繁内氏は「LGBTへの理解はゆっくり、じっくり、着実に広げたい」と述べ、LGBTの権利保護に関して比較的穏当な理念を掲げたことで急進的な動きを抑止する狙いがあると説明する。主なやり取りは以下の通り。



──トランスジェンダー(生まれつきの性別と自認する性別が異なる人)と女性の権利衝突が懸念される

「理解増進法はLGBTに関する知識の教育と社会啓発についての理念法だ。トランス女性が女性トイレなど女性スペースを利用しようとしても、理念法(基本法)の規定から具体的な権利や義務がただちに導き出されることはなく、裁判規範として機能することも、ほとんどないというのが参院法制局の見解だ」

「とはいえ、『全ての国民が安心して生活することができることとなるよう留意する』との文言が盛り込まれ、懸念はかなり軽減されたのではないか。理解増進法をもとに策定する指針や基本計画で、懸念を具体的に払拭することが大事だ」

──理解増進法の意義とは

「障害者や外国人の人権課題に比べ、LGBTは国民の理解が追い付いていない。無意識のうちに言ってしまった発言が性的少数者を傷つけるケースもある。いきなり差別禁止ではなく、基礎知識を勉強し、一歩一歩進んでいこうというのが法理だ」

──ポイントは

「『多様性を受け入れる精神の涵養(かんよう)』『多様性に寛容な社会の実現』『共生する社会の実現』の3つがキーワードだ。この目的と基本理念に合致しないことは理解増進法の対象ではない。賛否が分かれる問題を扱えば共生社会の実現は遠のく。世論が割れている『同性婚』や(同性カップルを婚姻相当と認める)『パートナーシップ制度』などは対象外となる話だろう」

──学校現場に急進的なLGBT教育を行う団体が入り込むと懸念された

「基本理念に合致していない団体は教育現場には入れない。文部科学省はLGBT団体が学校で講演の実施を申し入れた際の対応について、教職員向けの通知で『教育の中立性の確保に十分な注意を払』うと定めている。指針などで明確化してもよいだろう」

──新たな利権構造を生むと懸念された

「理解増進法には、『男女共同参画社会基本法』などにみられる財政上の措置を政府に求める条文はなく、新しい予算がつくわけではない。理解増進法の目的と基本理念に基づき、既存の人権啓発予算を活用することになるだろう」

──立憲民主党などは「LGBT差別解消法案」を、性的少数者に関する法整備を提言するLGBT法連合会は「LGBT差別禁止法案」の成立を目指している

「両法案は(第三者機関の権限が強く言論・表現の自由を侵しかねないと懸念があった)『第二の人権擁護法案』といっていい。両法案は地方自治体に協議会の設置を促しているが、そこに急進的な支援団体や学識経験者が入り込み、何が差別に当たるか否かを判断する権限を与えかねないからだ。表現の自由や思想の自由に抵触するだろう。一般人が不当にバッシングされかねない」

──理解増進法の過程でさまざまな懸念が噴出した

「懸念が可視化され、共有されたのは良かったのではないか。欧米では懸念について議論がないまま、(自己申告だけで法的な性別を変更できる)『ジェンダー・セルフID制』などが整備され、懸念が後に顕在化した。LGBTの権利保護を巡っては、いきなり差別禁止に踏み込むのではなく、理解増進法が目的と基本理念で示した『道標』に従い、ゆっくりじっくり着実に理解を広げていくことが大事だろう」(聞き手 奥原慎平)

繁内幸治(しげうち・こうじ) LGBT理解増進会の代表理事で、LGBTに関する講演や政策提言を行う。平成28年に自民党の性的指向・性自認に関する特命委員会のアドバイザーに就任し、令和4年5月以降はオブザーバーとして、理解増進法案について助言した。市民団体「BASE KOBE」の代表として、エイズウイルス(HIV)陽性者への支援にも取り組んでいる。

LGBT法アドバイザー「第二の人権擁護法案」抑止

2023/7/3 16:54


GBT法案は、修正維新案とでもいうべきものがまとまりました。自民案に「すべての国民が安心して生活することができるようとなるよう、留意する」という文言が付け加えられたことを、私は評価しています(LGBT法案、「すべての国民の安全」は差別か?)。





今回は、内閣委員会の中継を聞きながら考えた法案の問題点について、考えてみたいと思います。





性自認による差別とは?



3つの法案が提出され、修正案を含めると4つの案が存在しています。そこで焦点となっているのは、「ジェンダー・アイデンティティ」「性自認」「性同一性」です。





これらの言葉は法案のなかでの「定義」はほぼ同じであり、「言葉」のレベルでの違いしかありません。しかも「性自認」も「性同一性」も、英語では「ジェンダー・アイデンティティ」なのです。かつては「性同一性」という訳語が多く使われていましたが、最近は「性自認」が増えてきました。つまり3つとも「同じ」言葉であるのに、なぜここまで問題になっているのでしょうか。言葉も同じ、定義も同じならば、争う意味はないように見えます。





それはそもそも「性自認を理由とする差別」が何であるのかが、そもそも了解されていないからだと思います。





内閣委員会では、「トイレや風呂」といった話が何回も出ましたが、この法案はそういった個々のケースについて定めるものではないと退けられていました。確かにそう見えるのですが、私は無関係ではないと思います。女性たちが危機感をもっているのも、理由があります。





なぜならこれは、これまでの「性別の定義」の変更を迫るものだからです。





ある討論会番組で、この法案を推進する方が「風呂やトイレの利用は心配ない、なぜなら『性別と性自認は違いますから』」と発言されていて、ちょっとびっくりしました。「性自認を理由とする差別」を許さないということは、まさに「性自認が性別となる」ということなのではないでしょうか?





「性自認を理由とする差別を許さない」ということは、具体的にはどういう事態を考えればいいのでしょうか?例えば、就職の場で「あなたはトランスジェンダーだから採用しない」というのは明らかな差別です。「女性だから採用しない」もです。就職は、性別に不関与であるべきだからです。





しかし近年老舗のレズビアンバーで、月に1度のイベントに「トランス女性」の入場を拒んだところ、「差別だ」と文字通り世界的な大騒ぎになりました。これは、「性自認を理由とする差別」にあたると考えられたのです。
LGBT法案は、修正維新案とでもいうべきものがまとまりました。自民案に「すべての国民が安心して生活することができるようとなるよう、留意する」という文言が付け加えられたことを、私は評価しています(LGBT法案、「すべての国民の安全」は差別か?)。





今回は、内閣委員会の中継を聞きながら考えた法案の問題点について、考えてみたいと思います。





性自認による差別とは?



3つの法案が提出され、修正案を含めると4つの案が存在しています。そこで焦点となっているのは、「ジェンダー・アイデンティティ」「性自認」「性同一性」です。





これらの言葉は法案のなかでの「定義」はほぼ同じであり、「言葉」のレベルでの違いしかありません。しかも「性自認」も「性同一性」も、英語では「ジェンダー・アイデンティティ」なのです。かつては「性同一性」という訳語が多く使われていましたが、最近は「性自認」が増えてきました。つまり3つとも「同じ」言葉であるのに、なぜここまで問題になっているのでしょうか。言葉も同じ、定義も同じならば、争う意味はないように見えます。





それはそもそも「性自認を理由とする差別」が何であるのかが、そもそも了解されていないからだと思います。





内閣委員会では、「トイレや風呂」といった話が何回も出ましたが、この法案はそういった個々のケースについて定めるものではないと退けられていました。確かにそう見えるのですが、私は無関係ではないと思います。女性たちが危機感をもっているのも、理由があります。





なぜならこれは、これまでの「性別の定義」の変更を迫るものだからです。





ある討論会番組で、この法案を推進する方が「風呂やトイレの利用は心配ない、なぜなら『性別と性自認は違いますから』」と発言されていて、ちょっとびっくりしました。「性自認を理由とする差別」を許さないということは、まさに「性自認が性別となる」ということなのではないでしょうか?





「性自認を理由とする差別を許さない」ということは、具体的にはどういう事態を考えればいいのでしょうか?例えば、就職の場で「あなたはトランスジェンダーだから採用しない」というのは明らかな差別です。「女性だから採用しない」もです。就職は、性別に不関与であるべきだからです。





しかし近年老舗のレズビアンバーで、月に1度のイベントに「トランス女性」の入場を拒んだところ、「差別だ」と文字通り世界的な大騒ぎになりました。これは、「性自認を理由とする差別」にあたると考えられたのです。
長い間、「生物学的な差異」「肉体的な差異」のことを、私たちは性別と呼んできました。しかし、「性自認を理由とする差別を許さない」「性自認を尊重する」ということは、今後、社会において、性別を肉体的な差異に基づくものから、性自認にシフトするということを意味しています。





例えば、性自認を尊重する立場からは、トランス男性にも生理があることを考えると、生理に関することは、「女性」に呼びかけるのではなく、「生理のあるひと」と呼びかけることが包括的であるということになります。これに対して「『生理のあるひと』はかつて『女性』と呼ばれていたのではなかったっけ?」とツイートしたJ.K.ローリングは、「トランス差別をした」と、これまた文字通り世界中から大バッシングをうけることになりました。





性自認と性同一性という言葉は、それぞれ日本の法律のなかで使われてきた歴史があります。自民党が推した「性同一性」は、性同一性障害の特例法に引き付ければ、医師の診断に紐づけられる可能性があります。それに対し、性自認という概念にそれはありません。ここでなされていた綱引きは、ジェンダー・アイデンティティという語に書き換えられることによって、結果として性自認に近くなったということができると思います*。





戸籍の性別の無意味さ

委員会では、風呂などの話が出るたびに、「戸籍の性別」で区切るために、それは問題がないのだという話が繰り返されていました。これは将来を見据えれば、ほぼ意味のない議論だと思います。議員の方はそのことを、どれくらい理解されているのだろうかと思いました。
例えば日本学術会議による提言、「性的マイノリティの権利保障をめざして(Ⅱ) ―トランスジェンダーの尊厳を保障するための 法整備に向けて」においては、性別適合手術のあと家庭裁判所の審判を経て行う現行の戸籍変更のプロセスに疑問が投げかけられ、現行の特例法の廃止が主張されています。そのうえで、第一に、戸籍事務管掌者への届出制(自己申告)とすること、第二に、自己申告制を採用しても法律上の性別を頻繁に変えるという事態は生じないから、再変更も認めることが、補足として申し添えられています(ただし、本人が医師の診断を受け、「トランスジェンダーであることを認識」することは必要とされています)。





つまり戸籍上の性も、これまでの身体的な性別から、性自認へと変更されるというわけなのです。医師の診断すら必要なく、自己申告で性別を変更できる国は(セルフID)、海外にはいくつもあります。





日本でも、手術要件を含む特例法が合憲かどうかをめぐって、大法廷がおこなわれます。場合によっては将来、性別適合手術なしに性別変更ができるようになります。ある団体の代表は、「法律上の性別と、男女別施設の利用基準は必ずしも一致するわけではない」といっていますが、戸籍上の性別にしたがって入浴したいというひとを拒むのは、それこそまさに「性自認を理由とした差別」にあたるのではないでしょうか。外性器をつけたまま戸籍上は女性になったひとに、「風呂では、あなたは女ではない」などと、どのようにいえるのかと思います。





性別をめぐっては、これからもさまざまな混乱が起こり得るでしょう。これほどセンシティヴで、さまざまなひとのそれぞれの意見や立場がある問題について、いまの法案はあまりに拙速にすぎる気がします。せめて大法廷まで待つことはできなったのでしょうか。





こうした事情から、先に書いたように「すべての国民が安心して生活することができるようとなるよう、留意する」という文言を評価しますが、これこそが許せないと会見をされた団体の方たちもおられたようです。結局、現行の法律案に国民も議員も、大満足という人はほとんど誰もいないのではないでしょうか。正直に言えば、大きな社会的な影響のある法案だけに、異常事態だと思います。慎重に意見を重ねて、また改めて法案を提出するということも、可能でないのだろうかと思います。



*このパラグラフを、2023年6月10日19時15分加筆。同じ言葉から派生しているのになぜ揉めるのかを、書き損じていました。

LGBT法案は、性別の意味を変える。もっと議論が必要だ。



千田有紀



武蔵大学社会学部教授(社会学)

2023/6/10(土) 16:28

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t297-4.pdf



正直に言えば驚いた。LGBT法案である。9日の内閣委員会で、ほぼ維新・国民案に近い修正案で、合意したのである。おそらく自民・公民案が通るのだろうと思っていたので、びっくりしたのだが、自民党としては党内の「保守派」に向けて譲歩したのだろう。



事実、「党議拘束を外してくれ」という声まで出ていた。そのままの案では、何らかのかたちで離反者が現れるのは必至だった。自民党の執行部は、自党のLGBT法案をごり押しすることで、失うものの大きさに改めて気が付いたのか。それともいうだけ言わせて、最終的な落としどころは前もって決めていたのか。いずれにせよ、「保守派」の勢いはややトーンダウンしたようにもみえる。





すべての国民の安心

自民案、維新案、立民・共産案の3案は、ほぼ大差ないともいわれている。しかしそれでも維新の案が、相対的によいと思う。とくに「すべての国民が安心して生活することができるようとなるよう、留意する」という文言は評価する。維新によれば、



ここが最大のポイントです。男女別トイレや男女別スポーツにおける性多様性のあり方について、懸念の声が多くあがっています。…「すべての国民の安心」に留意するならば、男女別スポーツなどで身体的な区別は必要です(音喜多駿 維新・国民版LGBT法案「性多様性理解増進法案」を提出。懸念を払拭して議論を前へ)。





ところがSNSなどをみていると、リベラルなひとびとが、この法文に怒りをあらわにしているのに、驚いている。「多数派に配慮するのか」「そんな必要はない」「LGBTというマイノリティのための法案ではないのか」。





気持ちはわかるのだが、すでに女性(や子ども)の安全や公正性が、性別で分離することによって担保されている現在の社会で、性自認(性同一性・ジェンダーアイデンティティ)の尊重による性別ルールの変更が、必ずしもうまくいっていないのである。既に起こっている混乱を調整することなく、「法律」をつくることは困難だろう。





委員会の中継を聞いていても、もう少し留意して欲しいと思ったのは、女性はマジョリティではないということだ。確かに数は多いかもしれないが、女性はマイノリティである。圧倒的に性暴力の犠牲になりやすく、賃金も安く、非正規労働者が多く、管理職も少ない。戦前は、参政権すらもっていなかったし、現在でも議員の割合は低い。政治的にも、経済的にも、そして身体的にも、弱者なのである。とくに繰り返すが、性暴力という文脈においては、圧倒的に弱者なのである。LGBTの性的少数者が、マイノリティであるのはもちろんである。しかし数が多くても、女性もまたマイノリティである。しつこく連呼したが、このことを踏まえて議論していただきたい。





マジョリティが意味するもの

だからこそ、「マジョリティに配慮する必要はない」という発言が意味しているものが、「女性に配慮する必要がないという意味なのだろうか」と思うときに、どうしたら「すべての国民が安心して生活することができるようとなるよう、留意する」という法案の文言に反対できるのだろうかと疑問に思う。こう書くと、「ヘイター」「差別主義者」と山のような批判がくるのだろうなと身構えるのだが、立場が違えば見える景色も違う。そのことを了承することなしに、すべてのひとに適用される法案はつくれないだろう。





ましてや、LGBT、SOGI(性的指向と性自認)に特化したこのような包括的な法律は、G7の国のどこにもない。ある意味で、壮大な社会的実験であるとさえいえる。予算をつけ、企業や教育や様々の場で研修をし、各地方公共団体に条例をつくり、中長期計画を立てるという、そういうプロセスにおいて、LGBTに対する理解を深める法律だから、LGBTのことだけ考えていればいいのだというわけにはいかないのではないだろうか。





多くの人たちの利害や立場は、マイノリティであったとしてもときに絡まりあう。必要なことは、もつれた糸を丁寧にときほぐしていくことではないだろうか。

LGBT法案、「すべての国民の安全」は差別か?



千田有紀



武蔵大学社会学部教授(社会学)

2023/6/9(金) 22:06

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/14/documents/07_05a.pdf



昨年12月7日、小池百合子都知事は東京都議会本会議において、同性パートナーシップ制度を始めることを告知した。2022年度中に導入するという。

すでに大阪府や茨城県など5つの府県で同様の制度が実施されており、「これに東京都が加われば同性婚の議論が進まない国会にプレッシャーをかけられる」とLGBT活動家は意気込む。

だがそこに落とし穴はないのか。

ゲイを公言している政治家である筆者には、すぐさまいくつかの懸念材料が脳裏に浮かんだ。順を追って説明したい。

1. 男性も「産む性」に

読者の皆さんは、同性カップルというとどのようなイメージを持たれるだろうか。ゲイカップルといえば身体的男性同士、レズビアンカップルといえば身体的女性同士だと想像するかもしれないが、実はそれだけではない。未手術のトランス男性で、なおかつゲイ(体は女性で性自認は男性、性的指向は男性)という人もいるのだ。

昨年、北海道千歳市では、ゲイである未手術のトランス男性が、同じくゲイである生物学的男性の子どもを妊娠・出産した(切ない話だが死産だったという)。もしこのような人たちが東京都の同性パートナーシップ制度に申し込んできたら、断ることはできないだろう。同じゲイである彼らを排除すれば、差別になるからだ。東京都によって正式に「男性」だと認められた人物が赤ちゃんを産めば、男性/女性の概念は大きく変わり、「産む性」は女性だけではないことが広く世間に明示される。

2022年版の三省堂国語辞典では、こうした事態を先取りするかのように、「男」「女」の項目が書き換えられた
■第八版(2022年)※抜粋

「男」…「人間のうち、子種を作るための器官を持って生まれた人(の性別)。男子。男性。」〔生まれたときの身体的特徴と関係なく、自分はこの性別だと感じている人もふくむ。〕
2014年出版の第七版では《〔法律にもとづいて、この性別に変えた人もふくむ〕》となっていた部分が、《〔生まれたときの身体的特徴と関係なく、自分はこの性別だと感じている人もふくむ。〕》に手直しされたのだ。

性同一性障害特例法では、戸籍の性別を変更する際には生殖線を取り除くことが必須要件になっているにも関わらず、ここでは「自分の主観」によって性別は決められるのだと書かれている。

「女」の項目は以下のように改変された。
「女」…「人間のうち、子を生むための器官を持って生まれた人(の性別)。」

〔生まれたときの身体的特徴と関係なく、自分はこの性別だと感じている人もふくむ〕
未手術のトランス男性のゲイがいるように、未手術のトランス女性のレズビアンもいる。つまり、体は男性だが性自認は女性で、なおかつ性愛の対象も女性という人たちだ。男性器は除去していないので、生物学的女性のレズビアンとの間に子どもをもうけることもできる。

このような当事者からの申請を東京都が受理した場合、国の法律と矛盾が生じる。

現在の法律では、婚姻していない男女から生まれた子どもに対しては「認知」することで父親に扶養義務が生じるが、出産したほうではない「母親」にも今後は認知の権限を認めるのか。あるいは逆に、性自認が女性であることを理由に認知を拒否したときはどうなるのか、など。もちろん、出生届の父母欄の改廃、母子手帳の改廃なども議論の俎上に載せられるだろう。

すでにこんな状況も起こっている。戸籍の性別変更前(性別適合手術前)に凍結保存していた自分の精子を使ってパートナーに妊娠・出産させたトランス女性が、自治体に子どもの認知を申し入れたものの却下されたため、昨年、国を提訴した。

仮にこのカップルが東京都の同性パートナーシップ制度を利用していたとしよう。おそらく裁判では、その事実性が証拠として採用され、身体的性別によって認知の可否を決めてはならないという判決が降るのではないだろうか。

《性的マイノリティのカップルを夫婦と同じようにみなすための「同性パートナーシップ制度」》という意味は、こういうことなのだ。なにをもって「同性」とするのか定義がない以上、トラブルの発生は避けられない。海外では珍しくないケースだが、いよいよ日本でも目に見える形で現れるようになってきたといえる。

よく保守派は同性婚反対の理由として「同性愛者からは子どもは生まれない。生殖を前提とする結婚制度には馴染まない」というが、それは古い立論だ。最先端では「妊娠するゲイ」や「妊娠させるレズビアン」が出現しており、社会はさらに錯綜している。同性婚や同性パートナーシップ制度については、以前のような素朴な議論ができなくなっているのである。
日本学術会議は性同一性障害特例法を廃止し、自己申告だけで性別を変えられる「性別記載変更法」を制定せよと政府に提言書を出している。前のめりに見える三省堂国語辞典の言葉の定義変更も、こうしたアカデミアの動きと無縁ではないことは容易に想像できるが、しかしそのような社会的コンセンサスは本当に得られているのだろうか。

性別の再定義という重要な決定が、国民的議論もないまま行われようとしている。筆者は保守の立場から、そのことにとてつもない違和感を覚えている。

2. トランスジェンダリズムに東京都がお墨付きを与える弊害

「私の性別は私が決める」というトランスジェンダリズム思想は、フェミニズムが家父長制を打倒するために主張しはじめた性の自己決定論(「私の身体は私のもの」)から産まれた鬼子だが、今それがブーメランとなって女性たちを苦しめている。

大阪府の商業施設では「性自認は女性だ」と明言する男性身体の人が女子トイレに入っているところを通報された。警察は事件化するかどうか悩んだ挙句、検察に起訴の判断を委ねる「相当処分」の意見を付けて書類送検したという。性自認の真偽を見極めることは、専門家の精神科医でも難しい。これからはトランス女性のなりすましが女子トイレに入ってきても逮捕されなくなるのではないかと、市井の女性たちは大変不安がっている。「性自認」という概念がトランス女性と生得的女性の利益相反を引き起こしているのだ。
3. ゲイの定義変更に当事者が憤慨

利益相反になっているのは生得的女性だけではない。昨年ゲイ当事者の間で大騒ぎとなった事案があった。LGBT法連合会がマスコミ向けに発表した報道ガイドラインのゲイ/レズビアンの定義が、自分達の実感とかけ離れたものになっていたからである。それにはこう書いてあった。
これまでゲイは「男性を好きな男性」、レズビアンは「女性を好きな女性」のことを指していた。LGBT法連合会はそこに「性自認」という尺度を勝手に持ち込み、意味を改竄してしまったのだ。これは大変困ると当事者たちは憤慨する。

ゲイにはハッテン場など独自の文化がある。こうした場所にも女性身体のゲイを受け入れなければならないとすると、望まない妊娠を「男性」がすることになる。これまで「男性身体どうしのセックスだから」という理由で不問に付してきた警察も黙ってはいないだろう。

「東京都は左派のLGBT団体の意見を聴取しただけで分かったつもりになってほしくない」というのが、一般のゲイや女性たちの率直な思いなのだ。

4. どう交通整理するか

未手術のトランス男性のゲイが生物学的男性のゲイと同性パートナーシップを結べば、東京都はセルフID(自己申告のみによる性別。自分が男と思えば男、女と思えば女)をオフィシャルに認めたことになり、各施設はそれに合わせなくてはならなくなる。未手術のトランス女性のレズビアンが生物学的女性のレズビアンと同性パートナーシップを結んだ場合も同様だ。この証明書を持っていけば、病院や不動産屋で不平等な扱いをされなくなるだけではない。当人たちがありとあらゆる場所で男性/女性として「平等」に対応するよう求める根拠となる。

混乱を回避するには2つのやり方しかないと思う。

A .同性パートナーシップ制度の権利の付与は、性自認ではなく身体的性別によって判断する。

または、

B .同性パートナーシップ制度から「同性」の文言を外し、経済的相互扶助に限定した誰でも使えるパートナーシップ制度とする。

Aは、男性/女性の線引きをめぐって常に対立が起きることが予想され、都民の分断を促進させることは必至だ。あまり得策とは思えない。

今後、生涯独身者が増えていくことを考えると、異性愛者の友達どうしでも活用できるBのニーズが高くなることは間違いない。利用者を同性愛者に特化しないフランスのPACSのような方式を希望する人は多い。このやり方であれば、セルフIDを無関連化することもできる。

(先進各国がこうした「誰でも使えるパートナーシップ制度」に力を入れているのは、国家財政が厳しく、もはやすべての国民に福祉を提供できる状況にはないことの裏返しでもあるのだ。制度は与えるので、後はできる限り自助・共助で賄ってほしいとの思惑がある)

ただし、左派LGBT活動家はAでもBでも納得しないだろう。なぜなら彼らにとって同性パートナーシップ制度は、同性婚を実現させるための手段だからだ。ゆえに国の制度と齟齬が生じることが大事なのだ。外堀を埋めて、政府が絶対に首を縦にふらざるを得ない状況を作り上げたいのだ。



諸外国では「性自認」を基準とした分類方法がこれだけのカオスを生んでいるわけだから、わが国は別の整理の仕方を考えてもいいのではないか。性的マイノリティだけでなく性的マジョリティにとっても暮らしやすい最適解を、国民全体で考えていくしかない。おそらく左派LGBT活動家は、筆者が指摘したような「LGBTの不都合な真実」を、都が関係者に対して行ったヒアリングで喋っていないだろう。LGBTの全体状況を把握するためにも、ぜひ東京都には一般の当事者の意見を聞いてもらいたい。

東京都の同性パートナーシップ制度の「穴」

松浦 大悟

2022.01.22 06:30


よく、「特例法は性別の定義を変えた」などの意見が聞かれますが、実はGID特例法は性別の定義を変えていません。

この法の趣旨は、あくまで疾患を救済するための「特例」であるので、そもそも性別の定義に踏み込んだものではないからです。

あくまで、性別は所謂「生物学的性別」によって分類されています。

とはいえ出生時に産婦人科医が性別を判断する基準は、性器の目視だけなので、必ずしも生物学的に正しく分類されるとは限りません。

性分化疾患などが知られており、医学的な事実とは間違って分類されてしまうことがあります。

ただ、あくまでの原則は生物学的性別での分類となります。

ただ、物事には何事も例外があり、人間の身体はそんなに単純なものではないのです。

性同一性障害は、生物学的性別と性同一性が食い違うことにより、身体違和を生じる疾患です。
性同一性障害による戸籍の性別変更はあくまで特例として認めているだけであり、普遍的なものでもなく、性別の定義自体は動いていません。

性別二元論の秩序も全く動きませんし、家族制度などにも影響を与えません。
SRSまでした人を元の性別のままにしておくことは、社会的な混乱が大きく、当事者もそれによって就労などの現場において差別にあうリスクがあります。

それこそ性別で分けられたスペースにおいて、混乱を引き起こし、当事者の人権が守られない可能性があります。

SRSまで終えて、服を脱いでも全く女性にしか見えないのに、戸籍が男性のままの人はどちらのお風呂に入ればいいのでしょうか?
このような矛盾を引き起こしてしまうため、戸籍の性別を変えることにより解決を測っているわけです。

性別の定義を変えることなく、社会的混乱を避け、当事者の人権を守り、性別ごとのスペースの秩序も守られる。

このようなシステムは、埋没を目指す当事者が社会と溶け合うためにも都合がよいものであると同時に、マジョリティにとっても現状の社会秩序を維持したものであるため、多くのGID当事者も支持し、世論も支持しています。

当会も当然、この原理原則を断固守ることを主張します。そして性別の定義変更を行おうとするトランスジェンダリズム(性自認主義)には断固反対し、それらを肯定するような動きには全く与さないという強い決意です。

GID特例法は、性別の定義を変えていない

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月26日 16:49


同一性障害特例法を守る会
代表 美山みどり

 今までも国会議員の先生方に陳情などでお話をさせていただく機会はありましたが、改めて「院内集会」と言われるような大掛かりなイベントでお話させていただくとなると、重大な責任も感じて気を引き締めないと..という思いで一杯いっぱいになります。
 報道のためマスコミの方や、それ以外の市民の皆さまのご参加をお迎えしつつ、どれほどの議員の先生方に来ていただけるか、などと不安にもなりつつも、いろいろと発表準備をしながら当日を迎えます。

 会場は参議院会館。陳情などで訪れたことはありますが、国会議事堂の真ん前に衆院第一、衆院第二、と共に3つの巨大なビルが立ち並びます。警備さんの身体チェックを済ませると、ロビーの高い吹き抜け。仲間たちと待ち合わせていよいよ準備。女性たち、滝本弁護士、そして当事者、さまざまな立場の人たちが、女性スペースと特例法の問題に協同して立ち上がっています。手分けをして広い講堂での会場準備に取り掛かります。

 そして開場、議員さん、秘書さんに交じって、新聞社の方、雑誌記者の方、そして会を通じて事前に参加を申し込まれた一般市民の方をお迎えします。面識のある方などとご挨拶をしつつ開場を待ちます。

会場全体の様子

 まずは海外と国内のさまざまな問題をまとめた動画から。判りやすく実例中心でのものです。性自認至上主義がいかに諸外国で混乱を巻き起こし、ゴリ押しでしかない権利主張が、女性たちの安全を侵害しているかを、リア・トーマスWiSPAなどの実例を挙げて説明。
 国内でもゴールドフィンガー事件や未手術外国人トランス女性の女湯突撃事件を挙げて「外国人のパスポートの性別記載は、すでに陰茎の有無を事前に判断できる状況にはない」という危険性が指摘されます。
 海外でもまさに「文化戦争」と呼ばれるほどの社会対立を巻き起こしている問題を、日本でも再現したいとLGBT活動家たちは考えているようです。このような事態を食い止めるために私たちは「女性スペースを守る法律」「女子スポーツを守る法律」を作るように、議員の先生方に訴えかけるために今日の院内集会を行ったのです。

 そして武蔵大学の千田有紀先生からの基調講演。「女性の定義をめぐって~制度的解決の必要性」という演題です。
 フェミニズムの立場から「今までは女性たちとGID当事者と比較的うまくやってきたが、それが破綻してきた」状況をうまく説明しています。特例法が出来て20年、私たちは「気の毒な人たち(まあ、当事者としてはいろいろ思うこともありますが)」として、あるいは「手術という関門を乗り越えた安全な人たち」として、「(妊娠・出産・性被害」という)ままならない身体」を持つ者同士としての共感がベースにあって、共存してきたと指摘します。

 しかし「性同一性障害からトランスジェンダーへ」、性別の基準を「身体から心(ジェンダー・アイデンティティ)」に変えようとすることで、20年間の共存関係が破壊されたと千田先生は話します。あろうことにか、この性自認至上主義によって「性自認を認めないのは差別だ」とし、なおかつ女性たちの安全に関わる場面では世論の反発を掻い潜るために「女性スペースに入り込みたいトランスジェンダーはいない」などと、明白なダブルスタンダードを主張しているとさえ指摘するのです。

千田有紀先生の基調講演

 まさにこれ、特例法の手術要件がMtFの場合でも違憲になったら、「手術していなくても、性自認を優先しろ!」と前言を覆してゴリ押しをしてくるのではないのでしょうか?現在はまさに待ったなしの状況にあるのです。違憲判決を下した裁判官の言葉もいかにも事態を理解しない、頼りない無責任な発言ばかりです。

 女性たちは自分たちの安全と権利が侵害されることとなりますから、対立しないための合意による線引きといった、制度的な解決を求めます。しかしそれさえも「差別」と呼んで過激な活動家たちは議論に応じようとしません。このような政治的な対立が、欧米では政治イシューの域を超えた社会対立と分断を巻き起こしていることを指摘します。

 問題を座視すれば、社会対立を生むだけです。それによって私たち性同一性障害当事者は、女性たちから非難と警戒の目に晒されています。これが私たちの望む世界でしょうか?私たちも「トランスジェンダー」が引き起こした性犯罪にはいい加減うんざりしています。私たちは「トランスジェンダー」とはもはや一緒にされたくはありません。

 そして、滝本太郎弁護士が登壇します。滝本先生が女性スペースを守るための法案女子スポーツを守る法案趣旨を説明しました。しかし「多様性の尊重」という美しい言葉で、法的な定義が社会的にも重大なものとなる「女性」という言葉が極めて恣意的に使われていることが大きな問題であると指摘します。そして最高裁の経産省事件の判断、そして手術要件の一部違憲判決によって、もはや待ったなしの問題として浮上してきたということを強調しています。

法案の趣旨を説明する滝本太郎弁護士

 しかし、現状では女性スペースの正確な定義もありません。活動家の側も「女湯はダメ」としていますが、このような違憲判決が出てしまうと、さまざまな女性保護のための施設・制度についても、個別に「どれがOK」「どれがダメ」という議論を細かく決めていかないといけないことが、喫緊の課題となるわけです。ですので、現実的な行動としては、女性スペースを守る法律を作ることがまず大事であり、特例法の改正に優先すべきだと主張しました。

 その後、ご来場の議員さんのスピーチがありました。
杉田水脈議員はご自身の遭遇した「新潮45」事件が、LGBT活動家が「議論は差別」という態度を露にした最初の事件だとご指摘されました。

ご来場された議員の方々のスピーチ 杉田議員

 石橋りんたろう議員は、この問題が雰囲気だけで正確な定義もせずに議論していることに強い危惧を感じていることをお話されました。

ご来場された議員の方々のスピーチ 石橋議員

 片山さつき議員は「女性を守る議連」として、特例法改正のための特命委員会への法律案の検討を始めている、とのことです。
 そして、議連の中で特例法制定に御助力いただいた専門医である針間克己先生をお呼びして、針間先生自身が「性自認」ベースでの診断基準では専門家としての判断に責任を持つのは難しく「なりすまし」の排除が難しいとを認めていることを、お話されました。
 また制定当時の関係者から、手術要件廃止で特例法に「穴があく」ことを全く想定せず検討もしていない事態だ、と伺っていると明言されました。

ご来場された議員の方々のスピーチ 片山議員

 そして私、美山みどりの番です。私は手術済・戸籍変更済の当事者の立場から、特例法の手術要件の意義を話させていただきました。特例法は「手術をしたい人のため」の「特例」である法律であり、けして「手術をしたくない『トランスジェンダー』のための法律」ではないこと、そして私たちが手術を「自分たちを守る盾」であり、新しい性別に適合する決意を示すものだと考えていること、そしてそれが客観的に確認可能な条件であるから守らなくてはならないことをお話しました。
 さらに、活動家が主張するような「過酷な条件」ではなく、MtF なら最低なら100万円の費用と大した身体負担もないこと、FtMならホルモン投与で肥大した「マイクロペニス」で外観要件がクリアできる事実を話させていただきました。明らかに手術をなくしたい活動家の主張は事実と離れて「過酷」を誇張した「ためにする」主張なのです。
 まさにこの特例法の改正については、医療と法律と社会とが複雑に絡みあった問題であり、拙速な改正には問題が多いのです。当事者の考えをしっかりと受け止めて慎重に議論していただきたいのです。そして特例法改正よりも「女性スペースを守る法案」「女子スポーツを守る法案」を優先すべきと訴えました。

特例法の手術要件の意義を話す当会代表の美山

 私の後は平等社会実現の会、織田道子さんからのお話で、性暴力被害者をサポートする団体の責任者として、女性スペースの重要性と、その場に未手術の「トランス女性」が入り込むことが引き起こす問題とを、実例を交えてお話しました。女性が抱く恐怖心は、活動家が主張するような「理解」「研修」では解決不能なものであることを、強く強調していました。
 そしてとくに東京都で公共の場での女子トイレが「共用トイレ」に回収されて減っている問題について指摘し、女性にとって「女性スペース」が持つ大きな意義を説明しました。

性暴力被害者をサポートする団体の責任者として話す織田さん。
女性が抱く恐怖が研修で解決不能であることを強調されました。

 本当に皆さん熱の入った発言が続き、予定では発言は1時間ということでしたが、1時間40分ほどにも延長し、時間に追われて会場からの質疑応答の時間を取りづらかったのが反省点です。しかし、各発言者が終わるたびに盛大きな拍手に迎えられるほどの、議員さん秘書さんも含む延べ50名以上の参加者。議員さんご本人では7名(自5国1維1)、議員秘書さんなど8名(自3維3国1立1)、加えて国民民主党の区議さんのご参加を頂きました。
 このように有意義な院内集会になったことを、ここに皆さんに報告いたします。ちなみに当会の副代表はご挨拶を頂いた杉田水脈議員のファンでもあり、ツーショット写真を撮らせていただいて舞い上がっておりました(苦笑)

 ご出席いただいた方も、そうでない方にも無事開催できたことに感謝の気持ちを表します。

院内集会を終えて


性同一性障害特例法を守る会

2024年3月20日 23:51


女性の権利保護を目指す「女性スペースを守る会」や性同一性障害者らでつくる「性別不合当事者の会」など4団体は7日、自民、公明、日本維新の会、国民民主の各党に対し、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案について、廃案を求める要請書を送付した。与野党から提出されている3案が9日に審議入りすることが決まっているが、4団体は、法案を成立させる場合は3案のうち、維新・国民民主案をベースにした修正を訴えた。

要請書は、法案について「男性器があるが女性という認識を持つ人(=トランスジェンダー女性)につき、女子トイレの利用を勧める効果を持ち、性犯罪目的の男までも『トランス女性のふり』で済むことから入りやすくなってしまう」として、女性や女児の安全確保に懸念を示した。

法案は▽与党案▽立憲民主、共産、社民の3党案▽維新と国民民主案─が提出されている。維新などは与党案をベースに「全ての国民が安心して生活できるよう留意」との条文を新設し、女性の権利侵害に対する懸念に対応。「性同一性」「性自認」については、それぞれの英訳である「ジェンダーアイデンティティー」に改めた。

要請書は、維国案に一定の評価をした上で、「ジェンダーアイデンティティー」に対し、「あいまいかつ主観的に過ぎる『性自認』とも読め、不適切だ」と指摘し、「性同一性」への修正を求めている。

与党案は、自己申告で性別を決める「性自認」ではなく、医学的知見で定める性同一性障害者を指すと読める「性同一性」を採用した。

LGBT法案廃案を…「女性スペース守る会」、性同一性障害者らが与野党に要請

2023/6/7 11:58


https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead


https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead


https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead
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https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead


https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead


https://note.com/sws_jp/n/nfc5ed1ea9ead


略称LGBTへの疑問点

📍とある個人の性自認決定に医療と司法の介入がなく、
  性自認の自称を防ぐシステムがない。

📍性自認を差別してはならないが、性自認の自称を防ぐシステムがない。

📍『差別』の定義がない。
https://note.com/sws_jp/n/n3392fe7d446d
英国平等法

📍平等法は全国民に対する平等法であって、LGBT専用の平等法ではない。

📍『差別』の定義が細かく規定されている。

📍トランス当事者への言及は
 トランスセクシャル(≒性同一性障害者)に向けられており、
 トランスジェンダーを保護するものではない。

📍トランスセクシャルへの言及では、
 性別(Sex)を変更できるとは書いていない。

📍性的指向への言及は、
 常に生物学的性別(Sex)に対して行われており、
 性自認を用いてはいない。

📍生物学的性別もまた、保護すべき特性である。
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents

11月25日の会見で使用したレジュメ

女性スペースを守る会

2021年11月26日 15:26




性自認の法制化等についての4団体の共同声明


私たちは、それぞれ市井の女性を中心とする団体、性的指向・性同一性に対する理解の増進を図る同性愛者の団体、性・恋愛・ジェンダー少数当事者と理解者の相互交流の団体、そして性自認至上主義に疑問を呈する性的少数者と支持者の会です。
私たちは、いわゆるLGBT法、「性的指向および性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」等を制定するか否か、そしてその内容の論議、一部の自治体で成立している条例や各行政部局の運用につき、性的指向等と性自認の多様性の理解が増進され尊重されるためにこそ、ここに次の通り声明を発します。        





立法や行政において、女性スペースでの女性の安心・安全という権利法益を守るための措置をされるよう、慎重な取り扱いを求めます。         
性的指向等と性自認(ジェンダー・アイデンティティ、性同一性)の多様性の理解は増進され尊重されなければなりません。
しかし、性自認が客観的指標のない「認識」によって定義され、その尊重・差別を禁止するとされる立法がなされた場合、「女性という性自認を実際にもつ人」と「女性という自認をもつと虚偽の言明をする人」の区別は困難となり、これらの人と生物学的な女性との異なった取り扱いが許されなくなる可能性があります。その結果、女性スペースにどのような男性も入り易くなってしまう蓋然性があります。
しかし、女性トイレや女湯、休養室といったいわゆる「女性スペース」は、男性スペースから隔離されることによって、女性への性暴力を防ぎ、安心と安全性を担保してきたという歴史があり、今も性犯罪のほとんどが男性によるものであることからすればその必要性は変わりません。
2015年9月の国連総会で採択されたSDGsの目標6は、「すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する」であり、その6.2には、「2030年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う」とあります。性的指向等と性自認の多様性の理解増進と尊重を考える際には、必ず女性の人権や安全も理解が増進され、尊重されることが不可欠であることを、示しています。
したがって、「性自認」の尊重をしつつも、女性スペースにおいては女性の権利・法益を守るための措置が必要です。一部の自治体で成立している条例や各行政部局の運用においても同様です。ここに、立法や行政において、女性スペースでの女性の安心・安全という権利法益を守るための措置をされるなど、慎重な取り扱いを求めます。



いわゆる特例法(「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」)において、手術要件の撤廃はしないように求めます。             
 性自認の尊重に関する議論のなかで、性別適合手術の後に手続きを踏んで戸籍上の性別変更を可能にする特例法を、「医学モデル」と呼ばれることがあります。対して、近時、性自認のみに基づいて性別変更を可能にすることを目指す「人権モデル」と称し、手術要件の撤廃を求める声があります。
しかし特例法は、そもそも生物学的な性と性の自己意識が一致しない性別と身体違和を抱えた方が性別適合手術を望み、さらに社会生活上抱える様々な困難を解決するために戸籍上の性別を変更するための法律であり、性自認という主観的な事実により性別変更を可能とすることは、法の趣旨に反します。未成年者や諸般の事情から手術が困難な方がいることは理解しますが、この「人権モデル」なる主張は、身体違和をもつ方々に対し実に失礼であり、国民の受け入れられるものではないと考えます。
私たちは、手術要件の撤廃はしないように求め、あわせて「医学モデル」の進展として適切な医療に全面的な保険適用をされるように望みます。      


性的指向等と、性の認識とは、別の事柄として、国民的な議論のうえで法制化が審議されることを求めます。                     
性愛の対象に関わる概念である性的指向(LGB)と、自己の性別についての認識をいう性自認(T)とは、別の事柄であることは明らかです。それが格別の論議なく立法されようとしているのは、議論の不十分さを示すものです。
現在、各政党では、「LGBT」とか「LGBTQ+」などと表現され、いったい何をどう考えればいいのか、国民のみならず、議員間でも理解されていないきらいがあります。たとえば、「女性という認識をもつ男性」とは、すべて身体違和を持つ方であるとか、その性的指向が女性に向いている人はいないと誤解している人さえいます。
ここに、性的指向と性の認識とを、別の事柄として議論・審議されることを求めます。


性的指向とは、生物学的性別による性愛の傾向であるのは自明のことであり、ゲイとは「生物学的男性同士の性愛」、レズビアンとは「生物学的女性同士の性愛」です。このことを改めて周知し徹底するよう求めます。           
 現在、一部団体は、ゲイを「性自認が男性で、性的指向が同性に向く人」、レスビアンを「性自認が女性で、性的指向が同性に向く人」と定義し、そのような誤解が拡がっていますが、これは間違っています。
 性自認をゲイ等の定義に入れてしまうことにより、たとえば、性的少数者の集まりの内のレズビアンバーにつき、男性器を持つままの方が「女性と認識している」として入ろうとし、混乱する事態がすでに日本でも起きています。これでは、「同性愛の尊重」が危機に瀕します。性自認を定義に反映させることは、当事者の認識はもちろん、一般通念とも大きく異なります。
ゲイとは「生物学的男性同士の性愛」、レズビアンとは「生物学的女性同士の性愛」です。メディア、法曹界や幾つかの地方自治体等では既にこの間違った認識で記述されている例が見受けられますが、直ちに改めてください。


オープンな議論の担保を求めます。               
従来、上記の1~4のような議論を提起した者は、論理的な説明もないまま「差別主義者」「偏見扇動」「ヘイト団体」などとレッテルを貼られ、さまざまな圧力・脅迫を受けてきました。その結果として、身の危険も感じている者すらおります。このように言論を封殺することは、表現の自由・学問の自由を侵害することであり、さらに正しい政策が策定されないこととなってしまいます。
私たちは、すべての国民による自由で冷静かつ建設的な議論を求めます。
性的指向等と性自認の多様性の理解が増進され尊重されるためには、各議員・各政党にあっては改めて様々な見解が検討され、もっとも適切な判断をされるよう求めます。

2021年(令和3年)11月25日

女性スペースを守る会
― LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会―

一般社団法人芙桜会 代表理事:近藤聡

日本SRGМ連盟 代表:日野智貴

白百合の会 代表:森奈津子

性自認の法制化等についての4団体の共同声明

女性スペースを守る会

2021年11月25日 23:25


近年、「性同一性障害は疾患ではなく、多様な性や多様な身体のあり方の一つにすぎない」
という言説が広まっています。

この言説は、本来トランスジェンダーの人達が主張していたものですが、最近になり当事者ではない一般女性の間でも広がってきています。

当会では、このような風潮には大きな問題があると考え、懸念を表明しています。それには、まず「性同一性障害が疾患でなくなると、どうなるのか」という話をしなくてはなりません。

性同一性障害とは、「性同一性と身体が反転しており、一致させたいと強く望む」疾患のことです。

もしこの状態が疾患でないとしたらどうなるかというと、
「性同一性と身体が反転していても、それを一致させることを強く望んでいたとしても、それは単なる一個人の個性にすぎず、それに対する医療行為も単なる美容整形であり、法や保険制度の介入はできない」
ということになります。

この時点で医療制度が後退する恐れがあり、当事者にとってメリットはありませんし、社会としても、単なる美容整形の有無によって人の権利に差を作ったりすることはできません。それはルッキズムによる差別になってしまいます。
まして、それを性別変更という重大なことを行う基準にすることはできるはずがありません。

性別変更の基準に身体的な要件を設けることができなくなる以上、何で判断するかというと身体以外の要素、つまり「ジェンダー」で判断することになります。

所謂「手術要件の撤廃」です。
実際に手術要件が撤廃された国ではどのように当事者の性別変更を認めているかというと、「一定期間、望みの性での生活実績を積み、それを根拠として裁判で審判する」などという方法が取られています。

しかし「望みの性での生活実績」とは具体的にどういうことなのでしょうか?何をどうすれば望みの性で生活実績を積んだことになるのでしょうか?基準が曖昧です。

そこで「曖昧な基準で人の性別を決定するのはよくない」という意見が出ることになるでしょう。
それはやがて、「基準を全撤廃して、本人の自己申告のみで法的な性別を変更できるようにしよう」という所謂「セルフID」に行き着きます。

つまり「性同一性障害は疾患でない!」という言説は、必然的にセルフIDへ直結する道となります。

人の性別という人間の本質といえるものを扱い、ましてそれを変更するというとてつもなく重大な決定に関わる以上、性同一性障害は疾患でないといけないのです。

「ジェンダーとセックスは違う!」と主張しながら、同時に性同一性障害の脱病理化を主張するようなダブルスタンダードな主張が女性の間でしばしば見受けられますが、女性の皆様にはその主張が行き着く先の矛盾について、是非とも一度立ち止まって考えていただきたいと思います。

性同一性障害はなぜ疾患なのか

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年10月10日 17:57


https://no-self-id.com/2023/03/12/lgbthouanankeeto/


これらはどちらもGender Identityの訳であり、同じだものという人がいますが、私達はニュアンスが違う言葉だと考えます。
Gender Identityは主に脱病理化を主張する人達によって「性自認」の訳が当てられ、今は一般に、もっぱら「性自認」という訳が使われています。

ただし「心の性」とするのは完全に間違った訳であり、誤解を生じるので、全ての場において使用するのをやめていただきたいです。

かたや「性同一性」ですが、これは医学用語であり、医学的な定義のある概念です。
両者の見解の説明に移ります。

・性自認
これは、究極「社会生活でどのような扱われ方を望むか」ということだと思っています。

「性自認なんかない!」と主張してる人達がいますが、
女性なのに「じゃあ明日から男性ね。」と言われて男性として生きることを強制されたら、またその逆の場合、おそらく数日もしたら気が狂うのではないかと思います。
なので、性自認は全ての人にあると考えられます。
ないと思うのは、あることが証明できてしまうような事態が起こっていないだけの話です。

・性同一性
これは医学用語であり、辞書的な説明だと

自分自身の性別を自ら認識する個人の人格的な感覚

と出てきます。
少しわかりにくいですが、身体感覚と一体の概念だと考えればわかりやすいでしょう。

つまり自分の身体に対する認知のことです。
多数の人は「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じると思いますが、

性同一性障害の人は「自分の身体は男/女だけど、私は男/女とは思えない。この身体はおかしい」と考え、身体違和を生じます。

これが、性同一性であり、これも、全ての人が有しているものだと考えられます。

前述の通り「自分の身体は男だから男だ」「身体が女だから女だ」と感じることそのものが、まさに性同一性と身体が一致していることの証左だと言えます。

性同一性や性自認という概念を頑なに否定する人がいますが、厳然と存在する概念であることを繰り返し強調しなければなりません。

性自認や性同一性は、間違いなく万人が有するものです。自分に理解のできないからといって、他人を差別することは許されないことです。

性自認と性同一性の違いについて

GIDの権利と女性の安全を守る会

2022年11月3日 22:37


https://no-self-id.com/wp-content/uploads/2023/05/No%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95ID%E3%80%80LGBT%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88.pdf