ギリック能力テストと子どもの意思表明権の資料
アメリカ合衆国憲法修正第14条、判断能力のある成人には、望まない治療を、拒否するリバタリーインタレストが認められている。
成熟した未成年の法理に基づく未成年者が治療同意権の判例とギリック能力テストによりギリック能力を有無を、判断しギリック能力有すると判断された未成年者が親権者の同意なしに、治療同意する事を、認めた判例は、内容が異なる。
ギリック能力テストのギリック能力持つ未成年者が、緊急避妊ピルを、未成年者が親権者の同意なしに未成年者本人の同意のみで処方認めた判例が、きっかけでありギリック能力のある未成年者本人の自己決定権として、年齢関係なく医療機関の医師の医療行為を、受ける権利、リプロダクティブヘルスライツを、保障したものであり、エホバの証人の方が信仰の自由に、基づく輸血拒否した未成年者の場合はギリック能力認めず、輸血療法で医療従事者が輸血により救命行う判例からも未成年者の自己決定で医療行為受ける同意権であり、避妊の選択肢を増やす事や中絶の配偶者同意を、撤廃して安全な人工妊娠中絶権を、必要とする主に生物学的女性とトランスジェンダー.GID.DSD.ISのセクシャルマイノリティとGIDが、必要とするエビデンスに基づく医療と医師の性同一性障害との診断と手術要件含む特例法と生物学的性別での区別、客観的診断基準の確立を必要とする立場とGID特例法とは別にトランスジェンダーの定義とトランスジェンダーの特例法必要とする未成年者やDSD.ISの可能性ある未成年者が、医師のDSD.ISの診断受ける未成年者の医療行為受ける権利を、保障したものと言えます。
成熟した未成年者の法理は、未成年者が美容整形受ける権利やドナーの案件であり、親の監督責任が、含まれる内容であることから、美容整形が、親権者により強制されたものではないか、DV虐待を、親権者等から受けている未成年者が、ドナーになることを、拒否出来ない状況に追い込まれる等事実上の強制されていないか確認の調査を必要とする内容と私は思いました。