ストーカーは犯罪です。一橋アウティング裁判。
いや、普通に怖いだろ…ストーカー被害にあってる女性が警察に相談しても対応してもらえないこと多いけど、それと大差ない気がするな
— 鈴木達也 (@tatsuya1106) May 10, 2017
性的少数者「暴露」が容認される構造にどう向き合う? 一橋アウティング裁判を考える https://t.co/pqJhv2ugKl #niconews
口外するのはダメなこと
— なな (@HYcngSlZnYP2uMZ) February 28, 2019
じゃあ、それをいい気に相手にストーカー。はっきりいって、口外されても仕方ないことをしてんだよと一橋アウティング自殺者の擁護派に問い詰めたい気持ち
一橋アウティング事件、数日前に僕は「同性愛者だけじゃなくて普通の異性間でも、コクった奴が居づらくなるからコクられた奴がそのことをアウティングするのやめろ」とコメントしたけど、よく考えるとストーカー被害の相談のためにはアウティングできるのが望ましいよな。https://t.co/vX4ZP0RGYN
— YS@GPCR (@YS_GPCR) March 4, 2019
授業で一橋が使われたので吐き出す。一橋アウティングは120割自殺した男が悪いやろ。告白断られたらストーカー、セクハラ、堪えかねた被害者が友人に相談したら勝手に傷ついて自殺。自殺まで追い詰めた?断られたのに付きまとって、「友人でいよう」と言ってくれた人間を追い詰めたのは誰だろうな?
— 大学生 (@gakuseitokumei) November 29, 2022
そもそもストーカー&セクハラなんて普通に犯罪で叩かれて然るべきなのにゲイってだけで何故あんなに擁護されるのか心底理解できない。家族も家族だよ。息子が他人に迷惑をかけたのに謝罪の一言も無い。やったのはストーカーとセクハラだぞ?男が女に同じことやったら噴火のごとくキレ散らかすのに
— 大学生 (@gakuseitokumei) November 29, 2022
なんで加害者が性的少数者だと擁護するの?認知バグってる?本当に被害者の男性が不憫でならない。彼に落ち度はないはずなのに。
— 大学生 (@gakuseitokumei) November 29, 2022
毒抜きおしまい
原告側によると、同級生側は「告白を断ったのに、長男からいろいろな連絡があり、精神的に追い詰められた。長男を避けるために友人グループからも距離を置かざるを得なかった。自分の苦しい状況を他の友人に理解してもらうためには、ああしたメッセージを送らざるをえず、正当な行為だった。また、長男から打ち明けられた内容を、他人に話してはいけないという法的義務もない」と主張。学校側は「自殺は同性愛を苦にしたもので、人知の及ばないことだ。大学側の対応に問題はなかった」とし、ともに請求棄却を求めている。
2017/4/19 17:41
産経新聞
https://www.sankei.com/article/20170419-Y7MEQUM42ZMCDBQKPDLXGFXDQQ/2/
ストーカー被害を訴えるのにストーカー犯の性的指向をアウティングしたことは悪いことか。一橋アウティング事件ではストーカー犯は同性愛者だった。
警察庁がツイートしてる令和3年6月15日全面施工の改正ストーカー規制法によれば、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為が入ってます。
ストーカー行為で尾行されたり自宅に待ち伏せされたりストーカー殺人も怖いけど、断ったりしたら自殺するとのメンヘラな脅しも怖いよね。
一橋アウティング事件のアウティングされた同性愛者は断ったのに連続で連絡して同級生を追い詰めたストーカー加害者に当たると思います。
ストーカー被害に実際にあったら頼れるのは警察か弁護士かぐらいしかない。ツイッターの反応で引用の最初のツイッターにあるストーカー被害にあってる生物学的女性が警察に相談しても対応してもらえないのが、あかん気がします。
ストーカーされたら、アウティングと言われてもストーカーした相手の事を
友人や警察などに伝えられるようにアウティング禁止条例は廃止したほうが良いように思います。
![](https://assets.st-note.com/img/1672928502399-Rw10ajLqF5.jpg?width=1200)
ストーカー規制法が改正され、本年6月15日から、住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが実際にいる場所の付近において見張る行為や、拒まれても文書を連続送付する行為が、規制対象となります。ストーカーはエスカレートして凶悪犯罪に至る危険があります。早めに相談をしましょう。 pic.twitter.com/AVTDKvoFZk
— 警察庁 (@NPA_KOHO) June 10, 2021
ストーカー規制法が改正され、承諾なく、あなたの所持するGPS機器等の位置情報を取得する行為や、承諾なく、あなたの所持する物にGPS機器等を取り付ける行為が、本年8月26日から規制対象となります。ストーカーはエスカレートして凶悪犯罪に至る危険があります。早めに相談をしましょう。 pic.twitter.com/iTmfjzPWkQ
— 警察庁 (@NPA_KOHO) August 27, 2021
ストーカー規制法は改正されGPS機器などが対象になりましたが、恋愛対象に限定のみが不十分と言われてます。
【ストーカー規制法改正で漏れる2つの点】
— ダイヤモンド・オンライン (@dol_editors) March 19, 2021
今国会で成立する見通しのストーカー規制法改正案。成立すればGPSでの監視行為が規制対象に盛り込まれますが、動機を恋愛感情に限定するなど、まだ対応が不十分と思われる点もあります。 https://t.co/qSpgPYhJEX
ストーカー規制法は悲惨な事件が契機となって成立し、規制対象外の行為が問題化するたびに改正されました。今回が3度目となりますが、国会審議では「恋愛感情を満たす目的」に限定している要件をなくすよう問題提起されるなど、課題はなお指摘されています。https://t.co/6jbh73NPtF
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) May 18, 2021
賛同者が多いと、国会議員に取り組んでもらいやすくなります。この政策リクエストに賛同をお願いします!「~ストーカー規制法の恋愛要件撤廃と組織的・集団的ストーカー規制の制定を早急に願います。~」 https://t.co/cagJleMHqX #PoliPoli @polipoli_voteから
— ★彡𝟜ℝ𝟘𝕄𝟜彡★ (@aromania55) August 11, 2021
![](https://assets.st-note.com/img/1672929481016-CQixNvkbPF.jpg?width=1200)
ストーカー規制法についても、現在は恋愛感情に絡めた法律になっており、悪意を持った者が嫌がらせ目的でする行動を制限できておりません。
— つらメ (@sunmoonikitai) August 17, 2022
自殺者を減らすためにも民間の顔認証防犯システムとストーカー規制法の改案を国会で審議していただけないでしょうか?与党の怠慢だと思います。 https://t.co/dwa1CbyONd
「アウティング禁止条例」に対して、私は「どちらかと言えば反対」の立場。以下、理由を書いていく。https://t.co/5n7PgNvng6
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(1) アウティングのみを禁じる理由がない
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アウティングに限らず、「他人の秘密を暴露する」という行為は、今回の条例がなくても「プライバシーの権利の侵害」ということで民事上の不法行為となり、損害賠償請求は可能。アウティング禁止条例があってもなくても、民事上の責任を問うことはできる。
裁判所もプライバシーの侵害による損害賠償を認めるだろう。従ってアウティングだけをわざわざ禁止する理由がない。もし「アウティングはプライバシー侵害の中でも特に重く扱うべき」「アウティングは民事責任だけでなく刑事責任も問うべき」という意見もあるだろう。しかしその場合、
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
「あらゆるプライバシーの中で、なぜアウティングだけ特別視する必要があるのか」を説明できるのだろうか。レイプにあった事実や、親が犯罪者である事実、障害者である事実など、性的少数者である事実と同じかそれ以上に重要なプライバシーはいくらでも存在する。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(2) アウティング禁止が性的少数者の権利擁護に常につながるとは限らない
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
元参議院議員の松浦大悟氏は、こう述べている。 https://t.co/PcpXWu0glw
>❷例えば、ゲイバーは歴史的にアジールとしての機能を果たしてきた。ゲイバーのママに相談する当事者も多い。だが会話を踏み外すと罪に問われ罰金を払わなければならないとなると今後は「相談お断り」と言われるだろう。諸問題を慎重に考えた条例とは思えない。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アジールとは「聖域」という意味。他の人には自分が性的少数者であることを告白できないが、ゲイバーのママになら何でも話せる。マジョリティでもそういう場所はあるだろう(「この店のマスターになら何でも相談できる」という場所に相当する)。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
しかし、もし弁護士や医者のような秘密保持義務がアウティング禁止条例により設定されるのであれば、「相談お断り」となり、性的少数者は相談できる場所を失う。「性的少数者が匿名で相談できる仕組みを同時に作る」等の政策を同時にしなければ、当該条例は性的少数者の権利を奪う側面も出てくる。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
(3) 性的少数者がこの条例を悪用して、他人の権利を侵害することがある
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
アウティング禁止条例のきっかけとなったのは、一橋大学アウティング事件( https://t.co/RkAj7ZaeXi )。
しかし、この事件には「転落死をしたゲイの学生がしつこくつきまとっていた」という情報もある。https://t.co/mFCMLv2Mf6
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
この情報の真偽は不明だが、男女の痴情のもつれに置き換えると「あり得ないとは言い切れない」。以下に例をあげる。
>男性Aが、好きになった同級生の女性Bに告白したが、「いい友達でいたい」と振られてしまった。男性Aは「わかった」とは言ったものの、諦めきれずにアプローチを続け、女性Bは不快感をつのらせていく。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
>ついに女性Bが耐えられなくなり、他の人に相談をしていく中で、男性Aの行為が発覚し、共通の知人皆に顰蹙を買ってしまう。女性Bにも振られ、大きな恥をかいた男性Aは、次第に学校にもいけなくなり、心を病んで自殺をしてしまう。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
どうだろうか。「そんなこと、絶対にない」と言えるだろうか。ここから少し想像力を働かせれば、条例の悪用という事例も見えてくる。そう、「このことを他人にバラしたらお前を訴えてやるからな」という脅しが成立してしまう。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
性的少数者は聖人ではない。普通の人、優しい人、性格に問題がある人、どうしようもないクズ、いろんな人がいる。自らの立場を利用し、また斜に構えて他罰的になる当事者もいます。例えば以下のように。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
https://t.co/LGrjBPxnEQ
私は、この条例が多くの当事者の立場に沿ったものとは思えず、活動家的な当事者の意向や、「LGBTを守らなければ」という素朴な考えにのみ基づいていると考える。様々な当事者の意見を集め、より込み入った議論が必要。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
私は精神障害者だが、「精神障害者であることをバラすやつに罰則を与えよう」なんて言われたら「こいつ何もわかってない」と思うし。マイノリティがしたいことはそういうことじゃない。そういうことを従っているのは、一部の過激な活動家や、それに近いマインドを持っている人だけ。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
誰かの権利を擁護するということは、誰かに妥協をしてもらうということ。妥協を強いられるマジョリティの方が「我々の人権を侵害しないでくれ」と言い始め、「マイノリティの人権 vs マジョリティの人権」という対立構造になると、その後待っているのは今のアメリカで起こっているような社会の分断。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
マジョリティ側の人権にも配慮すべき。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
障害者権利条約にある「合理的配慮」というのは、そのような「マジョリティとマイノリティの人権の調整」という考えも含んだ発想。この考えをLGBTの権利活動でも広めていくべき。マイノリティだからといって、どんな主張や行為も許されるわけではない。
— Jiyu (@jiyu33) June 8, 2020
![](https://assets.st-note.com/img/1674269888167-ScclAQsbvW.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1674270164583-T7kKJpPyrl.png?width=1200)
アメリカで働くレズの徒然2015-12-05 「カムアウト=秘密の告白」だと思ってない?「秘密の告白型」アプローチへの違和感について考えてみた
![](https://assets.st-note.com/img/1674270008101-Fi08M9HB84.png?width=1200)
アメリカで働くレズの徒然2017-10-10 カムアウトの本質は「セクシュアリティを公表すること」ではない
MtFのchakoはヤクルト工場の対応を全面的に支持します。
事実関係が真っ向対立⇒
— smcGO (@SMC_Osaka) June 19, 2016
「性同一性障害の公表を強要」 愛知ヤクルトを社員提訴へ|中日https://t.co/jNHrnmmMtG
工場側「職場での氏名変更は本人の申し出によるもので、通称名の使用を拒否した事実はない。公表は強制ではなく、本人は同意し自らの意思と言葉で公表した」
承前)AVに443本も出演しておいて引退後に強要が認められるのだから、朝礼で3回に分けて公表したことも強要なのかもね。今後こういう提訴が増えれば、会社側は事前に同意書を取るなどの対策に出るのでは。これからは「LGBT研修」より「対LGBT危機管理研修」ビジネスが流行りそう。
— smcGO (@SMC_Osaka) June 19, 2016
承前)愛知ヤクルト工場の従業員数はたった124名(https://t.co/iGYR9ienmE)。これじゃ、1人だけ特例的に役員用更衣室や来客用トイレを使い出せば、公表しなくても噂でバレバレだろう。
— smcGO (@SMC_Osaka) June 20, 2016
戸籍は男性のままで名前だけ家裁で女性名に変更。こんな状態にすること自体がトラブルの要因。変えるならセットでないと。あと、カムア不当強制(あくまでも原告側認識)と鬱病発症の因果関係を立証できる名医がいたら是非教えてもらいたいぐらい… https://t.co/GxU4G2tx4d
— smcGO (@SMC_Osaka) June 29, 2016
GIDヤクルト訴訟、初弁論(10/5)、名古屋地裁(寺本昌広裁判長)
— smcGO (@SMC_Osaka) October 5, 2016
工場側は請求棄却を求め争う姿勢。
①名札や名簿は男性名のままにしてほしいという申入はなかった。(日経)
②朝礼での公表を提案したのは原告で強要していない。(中日) pic.twitter.com/jqp2zPjlIq
![](https://assets.st-note.com/img/1674365138868-Lqo3EC8eyy.jpg)
![](https://assets.st-note.com/img/1674365163549-gtcpQjNq5P.jpg)
承前)①も②も工場側の主張通りの可能性も…。特例的に役員用更衣室や来客用トイレを使いたい → 従業員数124名規模の工場なのでどのみちバレる → なら自分から先手を打ってみよう → いざ公表したら周りと上手くいかなくなってきた → いろいろ発症 → 悪いのはぜんぶ会社だ
— smcGO (@SMC_Osaka) October 5, 2016
女性教員の旧姓使用認めず 東京地裁|朝日https://t.co/ZW2yaBgo6X
— smcGO (@SMC_Osaka) October 11, 2016
←さてGIDヤクルト訴訟だが、仮に事前申出があったとしても、自ら進んで家裁で改名しておいて「保険証等は変えろ、名札や名簿は変えるな」はどうなの。しかも責任追及のポイントは"改名がバレたこと"
![](https://assets.st-note.com/img/1674365271779-npEbctOb8q.png?width=1200)
報道に偏見が無ければの話、この人って自分の事しか考えていないよね。朝礼での説明はやりすぎだと思うけれど、社員は特別扱いに納得しないよ? 「性同一性障害の公表を強要」 愛知ヤクルトを社員が提訴へ:中日新聞(CHUNICHI Web) https://t.co/22W9SyQyeJ
— いため具 (@itame_gu) June 20, 2016
一方でSRS済みの性同一性障害者の人に対して、生物学的性別ではなく戸籍上の性別で対応を求めるコナミさんの対応には疑問。
戸籍上の性別が同じなら違う身体の性別の人が入ってきてもよいのかとツッコミ入れたくなる、それじゃ生物学的性別で分けたスペースを守れないだろうに。
パス度は適応で必要だけど、パスしてたら自らの身体の性と違うスペース使って良いのかというと違うわけでやはりSRS済みかどうかは重要だよ。
![](https://assets.st-note.com/img/1674366474155-jZr2SKRtHd.png?width=1200)
SRSまでした人に対してこの扱いは,大企業としてはちょっとひどいと思う。(パス度が著しく悪い場合は別として)
— にょんにょんなつき。 (@natsukiiiii) December 18, 2015
性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ 京都:朝日新聞デジタル https://t.co/VujcmQWQyy
@natsukiiii 他の情報あたってみたら,SRSよりも先に努力せないかん部分でのパス度がかなり悪かったようで,ぁ~ぅ~って感じ。
— にょんにょんなつき。 (@natsukiiiii) December 19, 2015
@alfayoko お気持はわかりますが,しかし,「これはないだろう」ってレベルの,ほぼまるで男なのにごく一部だけ女物を身に着けて(しかもうまく着こなせてない)「ワタシは女よ」と声高に主張するオッサンもたまにいるわけで,そういう人はやっぱり周囲からはキモがられ不審がられるわけで…
— にょんにょんなつき。 (@natsukiiiii) December 19, 2015
![](https://assets.st-note.com/img/1674366805293-Kz1JWdYc3B.png?width=1200)
性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ 京都:朝日新聞デジタル https://t.co/JjXy3YarP2
— ヒロニコル (@hironicol) December 19, 2015
この方、ホルも手術も受けられてほぼフルタイムで女性として暮らしててあとは戸籍だけって感じなんだ この状態で男として使うって同意書書かされるのはつらいよな……
![](https://assets.st-note.com/img/1674366867449-SyF926YWYd.png?width=1200)
#性同一性障害 #GID #LGBT #セクマイ
— 【公式】ライフ ホスピタリティ マネジメント サービス (@lifehmservice) December 18, 2015
私も、5年前かな・・民間の某施設で同じことされた経験が。着替える場所の問題のみなのに別室って案が出なかった。それ以来公共施設で利用をしている
性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ https://t.co/BKLO1lUGxc
![](https://assets.st-note.com/img/1674367049358-yr9vknblqa.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1674367133167-qyVB0Ep7k8.png?width=1200)
コナミwwwwww女性に無理やり男性の施設を使わせるとか、セクハラ以外のなにものでもないw --- 性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ 京都 (朝日新聞デジタル - 12月18日 17:56) https://t.co/MXebVxcMW7
— ありす★ゲーム垢 (@brueray) December 18, 2015
![](https://assets.st-note.com/img/1674367541859-m1XxpmDW38.png?width=1200)
性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ https://t.co/qSutnreXjb
— はつか (@NG_OK) December 18, 2015
未成年の子供がいると戸籍上の性別を変えられない規定なんてあったのか、知らなかった。子供がショックを受けるからとか大きなお世話だし、そんな押しつけは差別と偏見を助長するだけでしょ。
戸籍上の性別を変えようが変えなかろうが、子供はショックを受けるときは受けるだろうし、それは悪いことじゃない。ショックをひととおり受けたあと、世の中に対する正しい理解に一歩近づくはず。
— はつか (@NG_OK) December 18, 2015
![](https://assets.st-note.com/img/1674367643055-sIdzuux9oB.png?width=1200)
(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。
(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 十八歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺せんがないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
平成十五年法律第百十一号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
特例法の第3条(性別の取扱いの変更の審判)の三 現に未成年の子がいないこと。
コナミを提訴したMtF性別適合手術済みの性同一性障害者のMtF(未成年の子どもありさん)はMtF性別適合手術を済ませたのに特例法の第三条の3未成年の子どもなし要件を理由に家裁で性別変更を承認してもらえず戸籍上の性別を変えられないのに、コナミに戸籍上の性別のスペースを使うように言われて不利益を被った事例。
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Trans_Legal_Mapping_Report_2019_EN.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hkdZJYvARLJWqmwCgGXDxXVd_kWGIpZg/view?usp=share_link
https://ilga.org/downloads/TLMR_toolkit_Towards_Trans_Liberation_Advocacy_LGR.pdf