キリスト教の特殊創造説否定の進化論と創世記と西洋医学では男女二元論ですが、ヒンズー教とインド医学ではヒジュラが第3の性別扱いだったと思います。
https://wol.jw.org/ja/nwol/d/r7/lp-j/101983206#h=38
インド最高裁で、TGに第3の性別が認められた事と2019年総選挙で、初めてTGという身分で投票が、認められた事は良かったですが、インドの2016年改正トランスジェンダー法では教育、医療、雇用におけるアファーマティブアクション(差別是正措置)を認めず2018年インド国家人権委員会報告ではインド国内約50万人いるとされるTGのインド人のうち92%が他の経済活動出来ない為に物乞いや性産業に従事しTGが生きるための生計の手段としているにも関わらずインドの2016年改正トランスジェンダー法では物乞いと性産業における仕事が犯罪扱いされておりインドの約50万人のTGのうち62%が、虐待や嫌がらせに苦しんでおりほとんど全員が社会から排除される経験を何度も味わっています。
アムネスティ提言のセックスワーカーの非犯罪化ただし北欧モデルに反対と物乞いの非犯罪化で、TGの生きる手段で逮捕勾留刑務所行きにされる事を防ぐ対策が、必要です。
物乞いはホームレスが、唯一現金収入を得る手段であり、アメリカで、物乞い禁止法は合衆国憲法修正第1条違反の可能性があります。
石丸伸二氏の一夫多妻制は刑法184条重婚罪であり、重婚の後婚させられた人は民法744条後婚の取り消しで離婚可能であり、記事にあるとおり生物学的女性を産む機会扱いし、法的に重婚は認められない以上、複数人を法律上の妻や内縁の妻として強行する事は認められませんし、厚生年金法で、第2夫人以降とその子どもが、年金受給出来ない不利益被り相続争いの原因にもなるだけでなくイスラム教の一夫多妻制はイスラム法シャリアによる生物学的女性と子どもに対する宗教虐待と言えますから一夫多妻制は信仰の自由の対象外でありインド裁判所のイスラム教の一夫多妻制は違憲判決は生物学的女性と子どもの人権の観点から妥当だと私は思います。