日弁連憲法改正の何が問題なの?PDF魚拓



パンフレットおよびクリアファイル「憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?No!それ、いりません!」のご紹介

日弁連は、2017年2月17日に「arrow_blue_1.gif日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書 」を、2022年5月2日に「arrow_blue_1.gif憲法改正による緊急事態条項の創設及び衆議院議員の任期延長に反対する会長声明 」を公表し、緊急事態条項は、極度の権力集中による政府の権力濫用の危険性が高く、民主主義の根幹をなす人権が大幅に制限される可能性があり、ひとたび行使されれば立憲主義が損なわれ回復が困難になるおそれがあることから、内閣に法律と同様の効力を持つ政令制定権を与えることに反対しました。


また、衆議院議員の任期延長を認めるべきであるとの議論については、上記意見表明に加えて、2017年12月22日に「arrow_blue_1.gif大規模災害に備えるために公職選挙法の改正を求める意見書 」を、2023年5月11日に「arrow_blue_1.gif国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対し、大規模災害に備えるための公職選挙法の改正を求める意見書」を公表し、国会議員の任期延長は、国民の選挙権又はその行使を制限するものであること等を指摘するとともに、参議院の緊急集会を活用するとともに、大規模災害に備えて公職選挙法を改正し、災害に強い選挙制度に改めることを提案しました。


この度、これらの意見書などの内容を弁護士と高校生による会話形式でわかりやすくまとめたパンフレットおよびクリアファイル「憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?No!それ、いりません!」を発行しました。



pdf憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?No!それ、いりません!(PDFファイル;5.7MB)

pdfクリアファイル「憲法に緊急事態条項?災害などの際に国会議員任期延長?No!それ、いりません!」(PDFファイル;4.2MB)



リーフレット・パンフレット・広報動画「弁護士と一緒に考えてみませんか」シリーズのご紹介
リーフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 敵基地攻撃能力や反撃能力を日本は持ってよいのでしょうか?」

政府は、2022年12月16日、敵基地攻撃能力や反撃能力の保有を内容とする、新たな国家安全保障戦略、国家防衛戦略および防衛力整備計画(安保三文書)を閣議決定しました。


日弁連は同日付けでarrow_blue_1.gif「敵基地攻撃能力」ないし「反撃能力」の保有に反対する意見書 を取りまとめました。


意見書では、憲法9条の下、日本が敵基地攻撃能力ないし反撃能力を持つことは許されない、それら能力を持つことは、むしろ日本の平和と安全を脅かしかねない、そして戦争を防ぐためには、平和的な外交を積極的に行っていく必要があることから、国が「敵基地攻撃能力」ないし「反撃能力」を保有することおよびそのための準備を進めることに反対しています。


この度、この意見書の内容を分かりやすくまとめたリーフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 敵基地攻撃能力や反撃能力を日本は持ってよいのでしょうか?」(B5サイズ)を発行しました。


リーフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか」



パンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?」

日弁連は、2018年5月25日の定期総会において、「憲法9条の改正議論に対し、立憲主義を堅持し、恒久平和主義の尊重を求める立場から課題ないしは問題を提起するとともに、憲法改正手続法の見直しを求める決議 」を採択しました。


この決議では、自民党憲法改正推進本部が2018年3月に公表した、憲法改正についての4項目の条文イメージ(たたき台素案)のうち、特に憲法9条を改正して自衛隊を明記する案の課題ないしは問題点を明らかにして、国民の間で憲法改正の意味が十分に理解され、議論が深められるよう責務を果たす決意を表明しています。


この度、この決議の内容を分かりやすくまとめたパンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?」(B5サイズ)を発行しました。


パンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか」



広報動画「自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないって本当?」

上記パンフレット「弁護士と一緒に考えてみませんか 自衛隊や自衛の措置を憲法に書き加えても何も変わらないの?」を題材とした広報動画を制作しました。



本編動画



ショート版動画


憲法96条改正をめぐる問題

日本国憲法は、憲法が簡単に変えられて人権保障が弱められてしまうことのないよう、憲法の改正には各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票が必要であるとしています(96条)。



この憲法改正手続を定めた96条について、国会による発議の要件を、各議員の総議員の過半数に緩和しようという動きがあります。



しかし、憲法は、国の基本的なあり方を定める最高法規ですから、憲法改正にあたっては、国会でも、十分慎重な議論が尽くされる必要があります。仮に発議要件が緩和されれば、反対意見について十分慎重な議論が尽くされないまま、発議に至る可能性が高くなります。



また、現在の選挙制度の下では、得票率が3割に満たない政党が議院の過半数の議席を占めることもあり得るため、発議要件が緩和されると、国民の多数の支持を受けていない憲法改正案が容易に発議されてしまう可能性もあります。



発議要件の緩和は、国家権力が憲法の縛りを解くために簡単に憲法改正を発議することを可能とするものであり、立憲主義と人権保障の観点から、許されないと考えます。





「憲法96条改正に異議あり!!」(PDFファイル;824KB) についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

「憲法96条改正に異議あり!!」(PDFファイル;824KB) のダウンロード




日弁連の意見
2006年8月22日 憲法改正手続に関する与党案・民主党案に関する意見書
2006年12月1日

憲法改正手続に関する与党案・民主党案に関する意見書(憲法改正の発議のための国会法の一部改正について)
2007年5月14日 憲法改正手続法成立についての会長声明
2009年11月18日 憲法改正手続法の見直しを求める意見書
2010年4月14日 憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明
2013年3月14日 憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書
2014年6月13日 改めて憲法改正手続法の見直しを求める会長声明





憲法改正の動きと資料(リンク集)


団体名 リンク先
衆議院憲法審査会
(特に「衆憲資バックナンバー」のページ) http://www.shugiin.go.jp/(※リンクはトップページ)
参議院憲法審査会
(特に「審査会の経過」のページ) http://www.sangiin.go.jp/(※リンクはトップページ)
国立国会図書館 「日本国憲法の誕生」http://www.ndl.go.jp/constitution/
「調査と情報」http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/
自由民主党
(「『憲法改正草案』を発表」のページ) https://www.jimin.jp/(※リンクはトップページ)
公明党
(「もっと公明党」内の「立憲主義の精神守る」等のページ) https://www.komei.or.jp/news/detail/20130603_11362
民主党
(「民主党政策集 憲法」のページ) http://www.dpj.or.jp/compilation/policies2013/50073
http://www.dpj.or.jp/article/102276
日本維新の会
(国会議員団憲法調査会「中間報告」) https://o-ishin.jp/(※リンクはトップページ)
みんなの党
(「日本国憲法の比較と改正ポイント」)

HOME>私たちの活動>人権擁護活動>今、憲法を考える(憲法問題対策本部)>憲法改正の何が問題なの?

私たちの活動

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/kenpo_pmf_202311_2.pdf

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/kenpo_pmf_202311.pdf

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/jfba_info/publication/pamphlet/kenpo_pmf_2306.pdf



意見書全文(PDF形式・17KB)


2006年12月1日
日本弁護士連合会




本意見書について

日本国憲法の改正手続に関し、与党案・民主党案が2006年国会に提出されており、日弁連は、主として国民投票に関する手続についての問題点を指摘する意見書を2006年8月22日理事会で採択し、公表しています。




しかしながら、両案には、この8月意見書で触れていない国会法の一部改正に関する点についても、看過できない重要な問題点があることから、憲法改正案の発議要件等、憲法審査会の設置・権限、両院協議会、合同審査会、公聴会の開催について問題点を指摘した意見書を2006年12月1日付で取りまとめました。




本意見書は、2006年12月5日に衆議院・参議院議長、衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会などに提出しました。




(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

HOME>公表資料>意見書等>year>2006年>憲法改正手続に関する与党案・民主党案に関する意見書(憲法改正の発議のための国会法の一部改正について)

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/061201.pdf



意見書全文(PDF形式・44KB)


2006年8月22日
日本弁護士連合会




本意見書について

日本国憲法の改正手続に関し、与党は2006年5月26日、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」を衆議院に提出し、民主党も同日、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」を衆議院に提出しました。




日弁連は、与党案・民主党案について、投票方式及び発議方式、公務員・教育者への運動規制、組織的多人数買収・利害誘導罪の設置、メディア規制、広報協議会、発議後投票までの期間、最低投票率、投票方式、投票年齢、国民投票無効訴訟などについて意見を2006年8月22日付で取りまとめました。




本意見書は、2006年9月4日に衆議院・参議院議長、衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会などに提出しました。

HOME>公表資料>意見書等>year>2006年>憲法改正手続に関する与党案・民主党案に関する意見書(憲法改正の発議のための国会法の一部改正について)

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/060822.pdf



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本日、憲法改正手続法が、参議院本会議において可決成立した。




当連合会は、国民主権主義などの憲法の基本原理を尊重する見地から、また硬性憲法の趣旨からも、憲法改正手続法案に対し、最低投票率の定めがないことをはじめ、本来自由な国民の議論が為されるべき国民投票運動に萎縮効果を与えるような多くの制約が課されること、資金の多寡により影響を受けないテレビ・ラジオ・新聞利用のルール作りが不十分であること等多くの問題があることを指摘してきた。




このように、同法案には慎重な議論を要する問題が山積しているにもかかわらず、これらの重大な問題点が解消されないまま、3月27日に修正された法案が、公表されてからきわめて短期間に、広く国民的論議が尽くされることなく可決成立したことについては拙速と言わざるを得ず、誠に残念である。同法案が十分な審議を経ていないものであることは、最低投票率制度の意義・是非について検討することを含む18項目にも亘る附帯決議がなされたことからも明らかである。




憲法改正手続法の国民投票に関する規定の施行は公布から3年後とされ、また同法の公布に伴い衆参両院に設置される憲法審査会は、この施行まで憲法改正案の提出、審査を行わないとされている。




当連合会としては、国会に対し、この3年の間に、附帯決議がなされた事項にとどまらず、憲法改正権者は国民であるという視点にたち、あらためて国民投票に真に国民の意思を反映することができるような法律にするべく同法の抜本的な見直しがなされることを強く要請する。




2007年(平成19年)5月14日




日本弁護士連合会
会長 平山 正剛

HOME>公表資料>会長声明・日弁連コメント>year>2007年>憲法改正手続法成立についての会長声明


意見書全文(PDF形式・52KB)


2009年11月18日
日本弁護士連合会




本意見書について

日弁連は、2009年11月18日付けで憲法改正手続法の見直しを求める意見書をとりまとめ、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者に対して提出しましたので、公表いたします。




(※本文はPDFファイルをご覧下さい)

HOME>公表資料>意見書等>year>2009年>憲法改正手続法の見直しを求める意見書

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/091118_2.pdf





憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。

同法は、附則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。しかし、選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられていない。

また、同法の成立に際し、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、18項目にわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加えること」とされている。しかしながら、これらの重要な問題点を含めて、附帯決議がなされた項目について、ほとんど検討がなされていない。

当連合会も、同法成立に至る過程で法案の問題点を指摘する意見書を3度発表し、同法成立後には2009年11月18日付けで、8項目に亘って同法の見直しを求める意見書を採択して、同法の問題点を改めて指摘した。

そもそも、国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法は、国民主権原理から、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が要請される。同法に含まれるこれらの問題点について、附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない現状では、同法の施行は延期されるべきである。

2010年(平成22年)4月14日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

HOME>公表資料>会長声明・日弁連コメント>year>2010年>憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明




意見書全文(PDFファイル;197KB)






2013年3月14日
日本弁護士連合会






本意見書について

日弁連は、2013年3月14日に本件について意見を取りまとめ、3月19日に衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者へ提出いたしました。

HOME>公表資料>意見書等>year>2013年>憲法第96条の発議要件緩和に反対する意見書

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130314_2.pdf



2014年6月13日、日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)の一部を改正する法律が成立した。



2007年に成立した憲法改正手続法は、附則において、①選挙権年齢等の18歳への引下げに関する法制上の措置(附則第3条)、②公務員の政治的行為の制限に関する検討(附則第11条)、③憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討(附則第12条)が課題とされた。さらに、参議院特別委員会の18項目にわたる附帯決議が付されており、その中でも、改正項目の関連性判断の在り方、最低投票率制度の検討、国民投票広報協議会の運営の在り方、公務員等の地位利用による国民投票運動の規制の再検討、有料広告規制の公平性確保等、基本的な多くの問題点について、検討の必要性が指摘されていた。



今回の改正法は、附則に定められた三点に関し、①について選挙権年齢・成年年齢問題を先送りにして改正法施行4年後から国民投票年齢を18歳以上とし、②について公務員の国民投票運動及び意見表明を認めつつ、裁判官や検察官、警察官の国民投票運動を禁止し、さらに、国民投票運動に関し組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方を今後の検討条項とし、③は再び先送りにする、というものである。これは、憲法改正手続法が①②について2010年5月までと定めた検討期間を既に大幅に過ぎているにもかかわらず、多くの課題を更に先送りし、憲法改正手続の準備を急ごうとするものである。



当連合会は、2009年11月18日付けの「憲法改正手続法の見直しを求める意見書」において、次のように問題点を指摘し、その見直しを求めてきた。



1 投票方式については、原則として各項ごとの個別投票方式とするべきである。



2 公務員・教育者に対する地位を利用した国民投票運動の禁止は、萎縮効果が重大であり削除されるべきである。



3 組織的多数人買収・利害誘導罪は、極めて不明確な要件の下に、広汎な規制を招きかねず、罪刑法定主義に抵触し、自由な表現活動を萎縮させる危険性が高いので、削除されるべきである。



4 国民に対する情報提供については、国民投票広報協議会の構成等の在り方を見直し、公費によるテレビ・ラジオ・新聞の利用について公平性・中立性の確保等を更に検討し、有料意見広告放送の公平性の確保や禁止期間の表現の自由に対する脅威等について十分に検討されるべきである。



5 発議後国民投票までの期間は、最低でも1年間に延長すべきである。



6 最低投票率の規定は必要不可欠であり、その規定を設けるべきである。また、無効票を含めた総投票数を基礎として、過半数を算定すべきである。



7 国民投票無効訴訟について、「30日以内」という出訴期間は短期に過ぎ、管轄裁判所は少なくとも全国の各高等裁判所とすべきである。



基本的人権を保障し統治機構の基本を定める憲法の改正手続においては、十分な情報をもとに、国民の間で自由闊達な意見交換をした上、主権者である国民一人ひとりが改憲案について自らの考えに基づき、意思表示をしうる事が不可欠である。



ところが、今回の憲法改正手続法改正案の国会審議においては、これらの重要な論点は審議の対象にされないままとなった。



よって当連合会は、憲法改正手続法の今回の改正に当たり、改めて、国会に対し、早急にこれらの論点についても議論を尽くし、憲法改正国民投票に国民の意思を正確に反映させるための法整備を行うよう、強く求めるものである。









 2014年(平成26年)6月13日


  日本弁護士連合会
  会長 村 越  進

HOME>公表資料>会長声明・日弁連コメント>year>2014年>改めて憲法改正手続法の見直しを求める会長声明