自民党有志議員でつくる「全ての女性の安心・安全と女子スポーツの公平性等を守る議員連盟」(略称・女性を守る議連)が、公衆浴場や旅館・ホテルの共同浴室など女性スペースを利用する際は男女の取り扱いを心の性ではなく「身体的な特徴」で区別する議員立法の法案骨子を策定した。性別適合手術などを経ずに男性器を備えた「法的女性」が誕生した場合に備え、性自認は女性だと主張する性犯罪目的の元男性が女性スペースで性加害行為を働く余地を狭める狙いがある。
各党の賛同を求めて立法化
骨子では公衆トイレを含め、不特定多数の利用者が性別で区別される施設(特定施設)について、管理者に女性の安全・安心を確保するために必要な施設構造の変更や照明設備・警報装置の設置、警備の実施などハード・ソフト両面で努力義務を課した。
議連は各党の賛同を求めつつ条文化し、今秋の臨時国会で提出を目指す。
施設側は身体的な特徴の性をもって男女を判断し、性別適合手術などを経ずに男性器を備えた「法的女性」らの利用を断ることができる根拠となる。これまでも公衆浴場での男女の取り扱いに関して、厚生労働省は「身体的な特徴をもって判断する」と通知を出している。その方針を改めて法律に明記する形となる。
女性スペースの安全確保の徹底を図る背景には、性別適合手術を経ないで戸籍上の性別を変更できる可能性が高まっていることがある。性同一性障害特例法が求めている生殖機能の喪失を要件とした規定は、昨年10月の最高裁で憲法違反と判断された。変更後の性別の性器に似た外観を備えている外観要件についても憲法適合性の審理が2審に差し戻されている。