NFT購入者プレゼントが規則違反になってるかも!?
もうすぐクリスマス🎄
自身のNFTを購入してくれた方に、プレゼントとしてNFTを送りたいと思っている方も多いのではないでしょうか?
私もプレゼント企画を考えていたのですが、景品を配布することに関しては「景品規制」というものがあり、それに違反しないようにしなくてはいけません。
そこで、実際に私が企画している内容について消費者庁に問い合わせてみました!
※この記事は私自身の企画について問い合わせた内容であり、全ての人に当てはまるかは分かりません。この内容で何かを行って問題が発生しても責任は負いかねます。自分の身は自分で守りましょう!
私の考えていた企画はこちらです👇
『ホルダーの方”全員”にクリスマスバージョンのイラストをプレゼントする』
消費者センターに問い合わせた回答がこちらです👇
私のNFTを持っている人にもれなくプレゼントするものなので、景品規制の中の「総付景品」にあたります。
総付景品には限度額が設定されており、取引価額1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2になります。
詳しくはこちらのサイトを見てみてください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
私の場合、販売しているものは全て一点もので、同じように一点もののイラストをプレゼントすることはNGです。プレゼントの価値が販売しているイラストの価値と同等になってしまうからです。
その場合、何らかの施策で価値を下げるような対策を取る必要があります。
とのことでした。
イラストの価値を計算するのは少し難しいのですが、クリエーター自身が「こういう計算で価値は20%以下になる」という決め事を作ってやれば良いという感じでした。(聞かれた時にきちんと答えられるように)
例えば、一点ものではなく複数枚発行・色数・作業時間・サイズなどいろいろあると思います。
また、プレゼントするNFTの絵柄が複数ある場合でも、それが選べるのか選べないのかを明記していれば問題ないという回答でした。
購入者の中から抽選でプレゼントを配布するということになると「一般懸賞」に該当するらしいので、また基準が違うみたいです。※「1個買ったらもう1個付いてくる」などの場合も今回の状況とは違うのでお間違えないようにしてください。
私は今回これに沿う感じで、企画してみようと思います!
それぞれの状況によって変わってくるかとは思いますが、同じような企画で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
※企画内容によって違ってくる部分もあると思うので、今回書いた内容を盲信せず、企画を実施する際にはご自身でしっかり調べて、ご自身の責任で行ってください。
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