ねこプロジェクト(5) 不動産登記準備
はじめに
ねこプロジェクトの7ステップ、現在1を終えて2と3に取り掛かっています。
1 猫を飼うことを決意する
2 猫が飼えるところを確保する
3 荷物を減らす
4 猫が飼えるところに引っ越す
5 猫を探す
6 猫を迎え入れる準備をする
7 猫がくる
いよいよ来週には猫が飼えるマンションを購入することになりました(連れ合いが)。そこで、不動産登記の準備です。
不動産登記手続(所有権移転)の必要書類
マンションを買ったときの不動産登記は、所有権移転登記になります。
必要書類は以下のとおりです。
(1)登記申請書
(2)登記識別情報
(3)登記原因証明情報
(4)代理権限証明情報(委任状)
(5)売主の印鑑証明書
(6)買主の住所証明情報
このうち、(1)は自分で作成します。
(2)(5)は決済の際に売主から受領します。
(3)は、売買契約書でもよいのですが、今回は、必要事項を記載して売主と買主に押印いただいた書面を使います。
(4)は売主と買主それぞれからいただきますが、売主分については実印を押印していただきます。
(6)は、買主の住民票ですが、住民票コードを記載すれば添付不要です。
登記申請書
登記申請書のフォームや記入方法は法務局のHPにあります。
不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)
不動産の表示が気を使うところですが、不動産番号を記載すると記載を相当に省略できます。
課税価格は登録免許税の計算に使います。登録免許税額は課税標準に税率をかけて計算しますが、課税標準は固定資産税課税明細書の金額を用います。この時期の登記は評価替えがあって気を使うのですが(評価替えがあると4月1日から新しい評価額を使用)、今年は評価替えの年にあたっていないようなので大丈夫そうです。
税率は、通常ですと1000分の20ですが、1000分の15への軽減措置があり(令和5年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ:法務局 (moj.go.jp)従来の令和5年3月31日までの期限から令和8年3月31日まで延長)、さらに居住用の不動産の場合には、1000分の3まで軽減されます。
住宅用家屋証明書
居住用不動産の登録免許税軽減措置を受けるためには、市町村で住宅用家屋証明書を発行してもらう必要があります。
必要書類は、
(1)住民票
(2)登記事項証明書
(3)売買契約書または売渡証書
に古い建物の場合には追加書類が必要になることがあります。
住民票はまだ移していないため、この場合には、現在の住民票と居住用に使うことを申し立てる申立書と疎明資料を提出します。
(2)はあらかじめ法務局で取得しました。
決済当日は、決済して必要書類を受領した後、市役所にいって住宅用家屋証明書を受領し、法務局で登記をする、という流れになります。
住宅用家屋証明書は即日発行してもらえるようです。
不動産取得税の申告
不動産取得税は、令和5年4月以降は登記をすれば申告しなくてもよくなりましたが(登記を見て勝手に課税される)、居住用不動産の不動産取得税の軽減措置を使うためには申告が必要です。
申告には建物全部事項証明書と転居後の住民票など取得者がそこに居住していることを示すものが必要です。
この不動産取得税の軽減は、本来の税率4%が3%に軽減される上、一定の条件を満たす建物については課税標準額から最大1200万円が控除されます。