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後悔先にたたず!タダで土地を借りた結末

みなさん、こんにちは
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

人生の中で、大きな買い物というと
やはり「住宅」
ではないでしょうか。

戸建ての購入を計画した場合、
土地付きの分譲住宅
を業者から購入する方法と、

土地を購入してから、
住宅の建築をハウスメーカーに
依頼する方法があります。

戸建てを購入する場合、
建物より土地の方が高額になります。

ついつい行為に甘えて、
親の土地に住宅を建てる
というケースがありますが、

これは避けた方がいいです。

特に絶対に避けるべきなのは
配偶者の親の土地に建てるケースです。

その時は、
予算が抑えられて良かった
と思うかもしれませんが、

後で大変なことになる
ケースもあります。


賃料を払うと借主の権利は

法律で保護される

賃貸料を支払って土地を借りる、
「賃貸借契約」
では、借地借家法で借主が保護されてます。

賃料を支払って借りた土地に、
自宅を立てた場合
最低でも契約期間は30年となります

賃料の不払い等、よほどのことがない限り
30年間は土地を使うことが出来ます。


タダで土地を借りる危険性

しかし、特に契約書も交わさずに、
タダで義父母の土地に建物立てた場合、

「使用貸借契約」となり、
借主の保護は殆どありません。

もし、義父母との関係が悪くなった場合、
「建物を壊して出ていけ!」
と言われる危険性があります。

当然ですが、建物を壊しても、
住宅ローンは残ります。

もし、配偶者と離婚となれば、
充分に想定できる事ではないでしょうか?


夫婦円満でも油断は禁物

夫婦も義父母とも関係良好でも
油断禁物です。

義父母はいづれ亡くなります。
そうなると、相続が発生します。

配偶者が一人っ子ならいいんですが、
兄弟がいれば、
土地の所有者の一人として入ってきます。

そうなると、そのまま住むことに
支障が出てくることも予想できますね


タダより高いものはない

子供の頃、祖母から
安易に目先の利益に飛びつくな!
という意味で、

「タダより高いものはない」
と言われましたが、

まさに、
このケースの様な事ではないでしょうか。

因みに、既に「使用貸借契約」
となってしまっている場合は、

「賃貸借契約」に変更する事を
検討される事をお勧めいたします。

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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。








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