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手取り金額が大きく変わる!理解しておくべき退職金の受け取り方

みなさん、こんちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

退職金は、長年勤めてきた勤務先から
最後にもらう一時金です。

退職金も通常もらう給与と同じく
所得税と住民税がかかりますが、

受け取り方によって手取り金額が
大きく異なってきます。

iDeCoがある場合も、
どちらを先に受け取るかによって

手取り額が大きく変わってくる
場合があります。

そこで、今回は
「退職金の受け取り方」について

退職金にかかる税金制度も含めて
お話していきたいと思います。


退職金の受け取り方は3パターン


退職金の受取り方には、
①一時金
②年金
③一時金&年金
の3パターンがあります。

一時金で受け取った場合は
退職所得

年金で受けとった場合は
公的年金等の雑所得

として税務計算されます。


一時金で受け取った場合の特徴


一時金で受取った場合は、
他の収入とは別で税金が計算(分離課税)されます

一時金で受取った場合の特徴は、
退職所得控除による税金面の優遇が大きい点です。

●退職所得控除
勤続年数20年以下の場合
勤続年数×40万円(最低金額:80万円)

勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数と退職金額次第で、
税金が全くかからない場合もあります。


【計算例】
勤続年数:40年
退職金額:2000万円

退職所得
=(2000万円-800万円-70万円×20年)=-200万円

退職金に対する税額=0円
手取り金額    =2000万円


年金として受け取った場合の特徴


年金として分割で受け取った場合の特徴として
退職金の運用期間がその分長くなる為、

額面金額が一時受取より多くなる可能性がある
点です。

税金面では、公的年金等控除後
他の所得と合算して課税されます。

退職所得控除は適用されないので、
一時金として受け取った時の様な
大きな控除は受けることはできません。

手取り総金額では、
一時金より少なくなる場合が多くなります。


退職日の設定で大きく変わる退職金手取り金額


一時金で受取る時、
手取り金額に大きく影響してくるのは
「退職所得控除」
です。

退職所得控除は勤続年数によって
決定する訳ですが、

端数の月数がある場合は
切り上げとなる所が着目するポイントです。

例えば、
新卒22歳で入社
60歳で退職した場合、

退職所得控除は、
800万円+(38年-20年)×70万円
=2,060万円

ですが、退職日を伸ばして
38年と1日となるように退職すれば、
勤続年数は39年となり

退職所控除は、
800万円+(39年-20年)×70万円
=2,130万円
となり、控除金額が70万円もUPします。

勤続年数が20年以下の方の場合でも、
退職日の設定次第で

控除金額が
40万円変わってきます。

控除金額が増える分、
手取り金額も増えることになります。

もし、退職日を動かすことが可能であれば、
会社に相談してみる事をお勧めします。


要注意!! iDeCoと退職金の受取り方


掛け金全額所得控除
運用益非課税
と税制面のメリットに注目があつまるiDeCoですが
受け取る時には税金がかかります。

但し、iDeCoも退職金と同じく
一時金で受取れば退職所得控除
年金で受取れば公的年金等控除
を適用できます。

当然、税金面で大きな効果が出るのが、
一時金で受取る退職所得控除
となる訳ですが

退職金との受け取り方次第では、
iDeCo受取り時の退職所得控除が
全く使えなくなる
場合もあるので要注意です。

iDecoと退職金を共に一時金で受取る場合
以下の3つのパターンがあります。

①退職金受取 ⇒ iDeCo受取
要注意ポイント
退職金を受け取ってから19年以内
iDeCoを一時金として受け取った場合、
大抵の場合、
iDeCo受取時の退職所得控除を満額で適用できません

このパターンの受取りの場合、場合によっては、
iDeCo受取時の退職所得控除が全く適用できない事も少なくありません


②退職金・iDeCo同時受取
要注意ポイント
退職金とiDeCoの合計受取金額から退職所得控除額を差し引き、控除しきれなかった受取額は退職所得として課税されます。


③iDeCo受取 ⇒ 退職金受取
要注意ポイント
iDeCoを一時金で受取ってから、退職金を受け取るまでの期間が、5年以上経過していれば、iDeCo受取時と退職金受取時に別々で退職所得控除を満額適用できます。

上記の通り、退職所得控除がフル活用できる
iDeCo受取 ⇒ 5年以上経過 ⇒ 退職金受取

が手取り金額が最も多くなる
お勧めの受け取り方となります。


自分に合った受け取り方の検討してみましょう


手取り金額が最も多くなるのは、
上記で紹介した受け取り方ですが、
勤務先の規定上、難しい場合もあります

その場合は、年金受取との組み合わせ
考慮した上で、自分に合った受け取り方を
考える必要があります。

退職金は、生涯で受取る一時金としては、
最も大きい金額になる所得であり、

受け取り方によって、
手取り金額が大きく変わる所得です。

まずは、勤務先の制度を確認の上
自分に合った受け取り方を検討してみましょう。


肥田木 義信
CFP・1級ファイナンシャル・プランニグ技能士
宅地建物取引士

神戸で「不動産を活用した資産形成」
のサポートを専門とする創企株式会社に在籍。


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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。
























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