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ローン残債の0.7%が必ず返ってくる?訳ではない住宅ローン控除

みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。

今年の漢字は
「税」となりました。

・所得税・住民税の定額減税
・インボイス制度の開始
・ふるさと納税のルールの改正
・新NISA 等

税金に絡む話題が、
多かった年だと感じます。

そこで今回は、
最強の節税効果をもつ

住宅ローン控除について
お話したいと思います。

最後までどうぞよろしく
お願いいたします。



住宅ローン控除とは?


正式には「住宅借入金特別控除」といいます。

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、
年末の借入残高の0.7%が所得税・住民税から
減税される仕組みです。

以前は、借入残債の1%を10年間に渡り減税
という時代が長く続いたんですが、

2022年1月1日以降に住宅を購入した方は
年末借入残高の0.7%を13年に渡り
減税される仕組みです。


住宅ローン控除を受けるための条件


住宅ローンを受けるための条件は
・返済期間が10年以上であること
自身の住居であること
・床面積が50㎡以上でること
住居用の割合が1/2以上であること
合計所得金額が2000万円以下であること
です。

住居用ではなく投資用物件には
適用されませんし、

事業用の物件の場合にも
適用されません。


残債が3000万円。なぜ還付金が15万円?


年末ローン残高の0.7%が、
還付金として戻ってくる

そう思っている方もいるようですが、
必ずしもそうとは限りません。

住宅ローン控除は、
年末ローン残高の0.7%を、

所得税・住民税から
減税するわけですが

そもそもの
所得税が15万円であれば、
還付金額は15万円以上は
戻ってきません。


住民税はどの様に減税されるのか?


では、住民税はどの様に
減税されるのでしょうか?

所得税は、年末ローン残高の0.7%
すべてが減税対象となりますが、

実は、
住民税はそうではありません。

例えば、
住宅ローン減税額が30万円
所得税が10万円の場合

残りの減税枠20万円全額が
住民税の減税対象となる訳ではありません。

住民税の減税枠は
前年の課税所得の5%(上限97500円)
となります。

上記の例の場合だと、
約10万円は、減税枠を利用できない
ということになります。

実は、住宅ローン控除の減税枠は、
年末ローン残高と年収次第では
100%活用しきれない場合もある訳です。


住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要


住宅ローン控除を受けるには、
初年度には必ず確定申告が必要となります。

事前に準備しておくものとしては、
・源泉著週票
・住民票
・住宅ローン残高証明書
・土地・建物の登記簿謄本
・売買契約書又は建築請負契約書

2年目以降、サラリーマンの場合は、
会社で行う年末調整で手続きが可能となります。

サラリーマンができる節税枠では、
住宅ローン控除が最強となります。

初年はちょっと大変ですが、
大きな減税枠となるので、
漏れなく手続しておきましょう。


肥田木 義信
CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士

神戸で「不動産を活用した資産形成」
のサポートを専門とする創企株式会社に在籍。


資産形成・節税・相続等
お金に関するご相談を受け付けております。


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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。









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