~児童手当が支給されなくなる方とその対応策~
みなさん、こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。
皆さん、児童手当の給付条件が2022年10月から変わるのを
ご存じでしようか?
児童手当は、0歳~中学生までの子供がいる家庭に支給される手当です。
支給額は、
●3歳未満:一律15000円/月
●3歳以上小学校終了前:10000円/月
※第3子以降は15000円/月
●中学生:一律10000円/月
年額にすると、120,000円又は180,000です。
これは結構大きな金額ですね。
これまでも、所得金額が一定額以上の方には、
5000円に減額されて支給されていましたが、
10月から新たな上限額が設けられ、
所得金額次第では全く支給されなくなります。
今回はその改正内容と、対応策の一つをご紹介したいと思います。
それでは最後までどうぞ宜しくお願い致します。
2022年10月支給分からの改正内容
以下の表を参照ください。
これまでは、所得金額が「所得制限限度額」以上の方は、
特別給付として一律5000円に減額されて給付されていました。
今回の改正では、新たに「所得上限限度額」が設けられ、
所得金額が「所得上限限度額」以上の方には支給されなくなります。
上表を参照する限りでは、
所得金額が「所得上限限度額」を超える方は、
年収1200万円超程度の方となりますので、
自分には関係ないと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、「所得制限限度額」の方は特別に高い金額ではありません。
今後の見通しとして、夫婦で年収の高い方の所得で判定するのではなく、
世帯所得で判定しようという議論も出ています。
世帯所得で判定されると、これまでは満額支給を受けられていた方が、
所得制限限度額に引っかかって減額支給というケースも多くなると思います。
それでは、次はこういった所得制限に対する対応策の一つをご紹介したいと思います。
不動産を活用して所得金額を下げる
所得金額を下げる方法の一つとして、不動産を活用した資産形成があります。
最近では、普通のサラリーマンの間でも、
将来の年金対策の一つとして不動産を活用した資産形成をされている方が増えてきました。
「所得制限限度額」や「所得上限限度額」を超える年収の方の税率から考えると、所得税・住民税の節税効果としても期待できると思いますが、
今回の児童手当だけに関わらず、何もしなければ該当しなかった手当や控除に該当する様になるのも、所得金額を下げる事のメリットの一つです。
例えば、配偶者控除
所得金額が1000万円を超えると対象外ですが、
不動産を活用した節税で控除対象となることはよくあるケースです。
節税の為だけに不動産投資をするのはどうか?
とも思いますが、
将来の為の分散投資の一つとして不動産を取り入れるのは、
検討してみてもいいと思います。
それでは、本日も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
私が毎週メルマガ配信しているLINEアカウントです。
宜しければご登録宜しくお願いします。
https://lin.ee/KP3QCnt