《国民年金の未納期間がある方へ》無理なく満額受給する方法
こんばんは
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。
国民年金保険料の未納期間があるのですが、
追納した方がいいでしょうか?
というご相談がありました。
ご相談頂いた方は、転職の時に
公的保険の引継ぎがうまくできておらず、
1ヵ月の未納期間があったとの事でした。
ご相談頂いた方の
転職などの理由だけでなく、
50歳以上の方であれば、
学生時代の未納期間
がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
当然ながら、未納期間があれば
満額受給が出来なくなります。
そこで今回は、
無理なく満額受給できる方法
をご紹介したいと思います。
未納のままだと
どのくらい減額されるのか?
令和4年の老齢基礎年金の場合、
未納期間がない場合は、
年間77万7800円
の支給となります。
未納期間があると、
その期間分は減額される事となります。
1年間の未納期間がある場合は、
77万7800円×(480ヵ月-12ヵ月)/480ヵ月
=75万8355円
となります。
差額は
77万7800円-75万8335円=1万9445円
月額で約1620円
の減額となります。
今後、高齢化により
年金受給期間が長くなり、
年金の減額分の影響は
益々大きくなる事が予想できます。
そこで、無理なく満額受給する為の方法を、
次にご紹介します。
未納分を厚生年金でカバーできる
「経過的加算額」
最近では、定年年齢は65歳になっている会社がほとんどだと思います。
60歳以降も厚生年金に継続加入すると、
これまでと同じ様に給与から保険料が差し引かれます。
しかし、60歳以降、
老齢基礎年金が増える事はありません。
これは、老齢基礎年金相当額の計算に
使用される厚生年金が、20歳~60歳の期間に
限定されているからです。
しかし、その代わりに厚生年金の
「経過的加算額」が増えていきます。
60歳以降も厚生年金に加入すると、
月額1621円(令和4年の金額)づつ、
「経過的加算額」として、
もらえる年金額が増えていきます。
では、「経過的加算額」
はどこまで増えつづけるのでしょうか?
これは厚生年金に加入している限り
増え続ける訳ではなく、
厚生年金加入月数が480ヵ月になるまで
増え続けます。
老齢基礎年金の加入月数も
20歳~60歳の480ヵ月なので、
結局、未納を原因とした
満額受給からの不足金額を、
「経過的加算額」で
カバーできる事になります。
大事なのは現状把握
60歳以降の厚生年金への継続加入で、
無理なく年金を満額受給とする事が
可能となります。
但し、一般的な定年年齢である65歳まで
厚生年金に継続加入するとして、
老齢基礎年金の未納分をカバーできるのは、
12ヵ月×5年=60ヵ月分
が上限となります。
未納期間が60ヵ月以上ある場合や、
そもそも現在の勤務先で
60歳以降の雇用継続に不安がある
という場合は、話は変わってきます。
一番大事な事は、
「自分の年金の受給額はどの位になるのか?」
をきっちりと把握しておくことです。
何事もそうですが、
状況により対応できる対策は
変わってきます。
その為にも、
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それでは、今回も最後まで読んで頂いて
ありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。