6月は手取り額が増える「定額減税」とは?
皆さん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの
肥田木義信です。
昨年10月に岸田首相が考えを明示した
「定額減税」が6月からスタートします。
「実際の所どうなるの?」
と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、今回は6月から始まる
「定額減税」について
住宅ローン控除やふるさと納税との
兼ね合いも含めてご説明したいと思います。
定額減税とは?
国民の可処分所得(手取り収入)を増やす目的で、
一時的な措置として行われる減税です。
対象者は、所得が1805万円以下の方。
サラリーマンであれば、
年収2000万円以下の方が対象となります。
減税額は以下の通りとなります。
《減税額》
1人あたり4万円(所得税:3万円 住民税:1万円)
【減税額一例】
本人
扶養家族:3人(配偶者+子供2人)
減税額:4万円×4名=16万円
(所得税:12万円 住民税:4万円)
4人家族で、手取り収入が年間16万円増えるのは
まあまあの金額ですね。
具体的にどのように減税されるのか?
所得税と住民税では減税方法が異なります。
【所得税の減税方法】
サラリーマン(給与所得者)の場合は、
6月給与の所得税(源泉徴収税)から
減税額が差し引かれます。
6月給与の所得税(源泉徴収税)では
減税分が引ききれない場合は、
7月給与の所得税.(源泉徴収税)から
引ききれなかった分が差し引かれます。
7月給与の所得税.(源泉徴収税)でも
引ききれなかった場合は、
8月・9月・10月と12月まで引き次いで、
減税全額分を引ききるまで毎月減税されます。
個人事業主の方は、
予定納税がある場合は、そこから減税
予定納税から引ききれない場合や
そもそも予定納税がない場合は、
確定申告で対応となります。
【住民税の減税方法】
サラリーマン(給与所得者)の場合は、
6月の住民税は給与から引かれません。
その代わりに、減税分を差し引いた金額を、
翌月7月~2025年5月の11ヶ月間で
分割して納付します。
個人事業主の方は
第1期分(2024年6月)の住民税から
差し引かれます。
引ききれなかった分は、
第2期分(2024年8月)の住民税から
差し引かれます。
第2期分でも差し引かれなかっ場合は、
第3期分以降で順次差し引かれます。
納税額よりも定額減税額の方が多い場合は?
毎年の納税額よりも定額減税額の方が多い場合は、
「調整給付」として個人住民税が課税される市町村
において、その差額分が1万円単位で給付されます。
調整給付額の算定は以下の通りです。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
①所得税分控除不足額
=定額減税額-※令和6年分推計所得税額
※令和6年分所得税額が令和6年中には
確定しない為、令和5年分所得税額を用いて算定
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
①個人住民税分控除不足額
=定額減税額-令和6年分所得税額
調整給付額=①+②
(一万円単位で「切り上げて」算出)
調整給付はいつ給付されるのか?
「調整給付」は、
・当初給付
・不足額給付
の2回にわたって給付されます。
《当初給付》
2024年(令和6年)夏以降、定額減税額から
引ききれないと見込まれる概ねの額が給付されます。
《不足額給付》
2024年(令和6年)の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、
当初給付では不足する金額があった場合は、
2025年以降に追加で給付されます。
住宅ローン控除の税額控除を受けている場合は?
住宅ローン控除の税額控除後の
・所得税額
・個人住民税額
では、定額減税分を全額引ききれない場合は、
引ききれなかった分を
「調整給付」にて給付されます。
ふるさと納税の限度額が下がってしまうのでは?
ふるさと納税の限度額は、
「定額減税」が適用される前の個人住民税額から算出されます。
今回の「定額減税」の影響で、
ふるさと納税の限度額が下がることはありません。
定額減税についての公的サイトは以下の通りです。
定額減税(内閣官房)
定額減税(国税庁)
《電話によるお問い合わせ先》
給与支払者向け所得税定額減税コールセンター(国税庁)
0570-02-4562
03-6626-2067
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
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それでは、今回も最後まで読んで頂いてありがとうございます。
引続きどうぞ宜しくお願い致します。
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