【結婚編】社長の名前や住所が変わったときの手続き!
今回は「経営者」が氏名および住居を変更した際に必要な会社の手続きについてご説明します。
今回ご説明するのは「登記変更手続き」です。
手続きリスト
氏名・住所変更の手続きが必要なものをチェックしましょう。
登記の変更
企業の役員に変更が生じた場合、変更の事由が発生してから原則2週間以内に所在地を管轄する法務局にて変更登記を行う必要があります。
代表者や取締役は旧姓のまま登記はできません。
また、申請が2週間を過ぎてしまった場合、後日裁判所から過料の請求が来る場合があるようです。氏名が変わる予定がある方は、あらかじめ準備しておきましょう。
2015年5月1日に施行された改正会社法により、結婚によって姓が変わった役員は、新しい戸籍上の氏名とともに婚姻前の氏名も登記簿に記載することが可能になりました。つまり、ビジネスネームとして旧姓を使いたい場合、旧姓のみで登記はできないが、併記は可能ということです。
【例】
山田花子(旧姓)が結婚して、鈴木花子(新姓)となった場合、
登記は「代表取締役 鈴木花子(山田花子)」として表記されます。
登記変更手続きの際に、旧姓を併記せずに新姓のみで申請してしまうと旧姓での活動ができなくなってしまうので、要注意です。
登記変更に必要な書類
下記の書類が必要になるので用意しておきましょう。
株式会社変更登記申請書の雛形
法務局の雛形を元に「株式会社役員変更登記申請書(氏名変更)」の雛形を作りました。必要事項を埋めて、赤字の部分をご自身の名前に変更したうえで、押印後、収入印紙を貼りつけて提出してくださいね。
また、結婚に伴い「住所変更」があった場合、「登記すべき事項」に新しい住所を記入して提出してください。氏名の変更、および住所変更はまとめて変更することが可能です。
登記変更後に必要な3つの手続き
法務局で変更登記が完了した後にも手続きが必要になります。
法人の謄本を取得し、税務署、県税事務所、市役所に代表者氏名および住所変更の異動届を提出します。こちらの提出期限は、「異動後速やかに」となっていますので、登記変更が完了したらすぐに対応しましょう。
変更登記以外に必要な手続き
下記の対応が必要となります。提出書類の雛形は同じなので、
【都道府県税事務所】代表取締役の氏名・住所変更手続き
企業の代表取締役の氏名や住所が変更になった場合、登記の変更だけでなく、税務署にもその変更を届け出る必要があります。これは、代表取締役の情報が税務署にも登録されているためです。変更届出は、企業が所在する地方税を管轄する都道府県税務署に提出することになります。
登記変更と異なり、税務署への届出には費用が発生しません。下記の書類と代表取締役の新しい氏名と住所が記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し、提出します。
【税務署】代表取締役の氏名・住所変更手続き
代表取締役の氏名や住所に変更があった場合、国税を管轄する税務署への手続きも必要です。こちらも費用は発生しません。原則、変更した日から2週間以内に提出が必要となります。以下の書類を作成の上、こちらも代表取締役の新しい氏名と住所が記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を添付し、提出します。
【市区町村】代表取締役の氏名・住所変更手続き
市区町村にも異動届出書の提出が必要となります。ただし東京23区に関しては提出の必要はありません。こちらも代表取締役の新しい氏名と住所が記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の添付が必要となる場合があるので、事前に市役所に確認をしてから書類の提出を行ってください。
まとめ
代表取締役の氏名および住所変更に伴う手続きの要点まとめ
代表取締役の氏名や住所は、会社の法的な事項の一部であり、その変更は法律によって登記事項として定められています。このため、住所が変更になった場合には、以下の手続きが必要です。
結婚はプライベートだけでなく、仕事にも大きな影響を与えるイベントです。特に、会社の役員である場合、住所や氏名の変更が必要になると、これに応じた法的手続きを適切に行うことが求められます。
代表取締役や役員の住所や氏名が変わった場合、法律で定められた期間内(通常は変更後2週間以内)に変更登記を行う必要があります。これを怠ると、遅延による罰金が課されることがあり、結婚の喜びが思わぬ出費につながる可能性があります。
自分での手続きが難しい場合や、時間的な余裕がない場合は、法律の専門家に依頼することも一つの解決策です。専門家に依頼する場合、数万円の費用がかかることが一般的ですが、正確かつ迅速に手続きを完了させることができます。
この記事で触れた登記の変更以外の手続きについて詳しく知りたい方は、次のコンテンツをご覧ください。
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