給付金まとめ暗記
国や自治体が事業主や個人に支給するもの、個人向けは雇用保険に関するものが多い。
①職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金について
特定求職者が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支 給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。
(出典:厚生労働省・ハローワーク)
特定求職者
・ハローワークに申し込みをしている
・雇用保険被保険者・受給資格者でない
・労働の意思と能力がある
・支援の必要性をハローワークが認めた
支給額と支給要件
・支給額:月10万円+通所手当
・本人収入が月8万以下
・世帯収入が月25万以下
・世帯全体の金融資産が300万以下
・居住地以外に土地・建物を所有していない
・全ての訓練実施日に出席できる
・同世帯に受給中の人がいない
・過去3年で不正受給していない
②教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
(出典:厚生労働省)
給付条件
・在職中で雇用保険に加入しているor離職後1年以内
・被保険期間は複数事業所を通算できるが空白期間が1年以上は不可
・パート・アルバイト・派遣労働者も対象
・前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある
ⅰ.専門実践教育訓練
・中長期キャリア形成支援
・訓練前キャリアコンサルティング:要
・費用の50%(上限40万円)を6ヶ月ごとに支給
・資格取得後1年以内に雇用された場合は追加20%(上限16万円)を支給
ⅱ.特定一般教育訓練
・速やかな再就職/キャリア形成支援
・訓練前キャリアコンあるティング:要
・費用の40%(上限20万円)を訓練終了後に支給
ⅲ.一般教育訓練
・その他雇用の安定/就職促進の支援
・訓練前キャリアコンサルティング:不要
・費用の20%(上限10万円)を訓練終了後に支給
主な資格・講座リスト
(出典:厚生労働省)
③厚労省PDF資料リンク
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?