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賃貸借契約の解約について決まり事

これから春の期間、、、
一般的に社会移動の季節に入ります。
アパートや賃貸マンション、貸家などを借りてる方や貸してる方は、ある程度は下のフレーズをキーワードで覚えておけは良いかもです。

借家契約の場合(借地借家法 第2章) 1.

普通借家契約(契約期間の制限なし、または1年以上の定期契約) • 解約の条件(賃借人)賃借人(借主)は解約の申入れを行うことで契約を解除できます。 • 家賃が月払いの場合は、解約の申入れ後1か月の経過で解約となります(借地借家法第28条)。 • 解約の条件(賃貸人)賃貸人(貸主)は、契約期間満了時またはそれ以降に、正当事由がある場合のみ解約できます。 • 正当事由には、以下が含まれます。 • 自己使用の必要性 • 建物の老朽化や使用困難な状況 • 借主の重大な契約違反(例:賃料滞納) • 立退料の提示など、借主の利益を保護する措置も必要です。 2. 定期借家契約(契約期間が固定された契約) • 契約期間が満了すると、原則として自動的に契約が終了します。

• 賃貸人は、契約満了の1年前から6か月前までの間に通知を行う必要があります(借地借家法第38条)。注意点 • 賃貸借契約の内容や解約方法は、書面での契約書に記載される条件にも左右されます。 • 借地借家法に基づく正当事由は、貸主・借主双方の事情や社会的通念に照らして裁判所が判断することもあります。


具体的な解約方法については、契約内容や事例による部分が多いため、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをお勧めします。

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