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海外FXで複数口座を所有しているとき確定申告はどうなる?損益通算についても解説
「確定申告しなきゃいけないけど、FXの口座が複数あるときはどうすれば良いの?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。
FX業者で複数の口座を持っている場合には、計算をしないと損をしてしまう可能性があります。
そこで、本記事では複数の口座を持っている場合の確定申告で、どのように利益を計算すれば良いのかを紹介します。
具体例を交えながら紹介するので、初めてでも簡単に確定申告の計算ができますよ。
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海外FX業者を利用して得た利益の確定申告は総合課税で行う
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まずは、海外FXにおける税金の基本をおさらいしていきましょう。
海外FXで得た利益は税法上、公的年金と同じ雑所得として扱います。
また、雑所得は給与所得や事業所得などの金額をすべて合計して総合所得とします。
つまり、海外FXの利益にかかる所得税は、総合(所得)課税という基本的な方法で所得税や住民税を算出するのです。
例えば、給与所得300万円で雑所得(海外FXの利益)が100万円だった場合、次のようになります。
総合所得400万円 = 給与所得300万円 + 雑所得100万円
実際に税金を計算するときは、総合所得から所得控除を差し引くなど、もう少し計算が必要となります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、どのように税金を計算していくのか知りたい方はぜひご確認ください。
複数口座を開設しているなら覚えておきたい損益通算と内部通算
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海外FXの利益にかかる税金の基本の次は、複数口座がある場合の確定申告はどうなるのか解説していきます。
複数口座で得たそれぞれの利益は、損益通算や内部通算という作業をしなければならないケースがあります。
損益通算や内部通算とは、損失が出た所得があれば、税金の計算において他の所得から損失分を差し引けるものです。
ただし、損益通算と内部通算は適用条件に違いがあるので注意する必要があります。
損益通算
事業所得など限られた所得で損失が出た場合のみ、一定の順序で他の所得から損失分を相殺できる内部通算
同じ種類の所得同士で損益を相殺する
雑所得同士の損益の相殺が「内部通算」、事業所得などの赤字を給与所得と相殺するのが「損益通算」となります。
これらを踏まえて、それぞれ次の口座間で損益通算や内部通算ができるのかできないのかを解説します。
海外FX業者と国内FX業者の場合
海外FX業者同士の損益通算
ぜひ参考にしながら、自分が保有する口座の組み合わせは損益通算や内部通算が適用できるか確認してみてください。
海外FX業者と国内FX業者の場合
海外FXでの損益が雑所得であるのに対し、国内FXの損益は「先物取引に係る雑所得等」に分類されるため、海外FXと国内FXの損益は別々に計算します。
つまり、海外FXの利益を国内FXの損失と損益通算、または内部通算するのは不可能ということです。
さらに、雑所得も先物取引に係る雑所得等も、損益通算の対象となる所得ではありません。
そのため、海外FXで100万円の利益、国内FXで100万円の損失があっても海外FXでの100万円の利益に対しては税金が発生します。
海外FX業者同士の損益通算
海外FX業者の口座で得た複数口座の損益は同じ所得の種類のため、内部通算の形で損益を通算可能です。
ただし、雑所得は海外FXの利益だけが分類されるものではありません。
以下のようなものから生じた損益は、海外FXの損益と内部通算して雑所得の金額を計算しましょう。
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仮想通貨(暗号資産)取引
個人で海外FX業者を利用する場合は損失繰越ができない
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個人で海外FX業者を利用する場合は損失繰越ができません。
損失繰越とは損失額を最大3年間、利益と相殺できるものです。
つまり、昨年以前3年間の赤字が合計500万円なら、今年は500万円まで税金が発生しないことになります。
しかし、この損失繰越(損失の繰越控除)は海外FXでは利用できません。
そのため、昨年以前3年間ずっと赤字でも、今年利益が出ていれば税金がかかってしまうので注意しましょう。
複数の口座を保有する人の確定申告書記入方法
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それでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を用いた、確定申告書の記入方法を解説します。
複数の口座を保有している人は、ぜひ参考にしてみてください。
まずは、確定申告に向けてそれぞれの口座の年間取引報告書を準備します。
一例として、ここでは以下のような損益状況であると仮定しましょう。
海外FX A社:+20万円
海外FX B社: -10万円
海外FX C社:+50万円
仮想通貨取引※1:-60万円
※もちろん、同じA社で開設した口座がある場合も同様です。
※1:「仮想通貨取引」としていますが、税務手続きにおいては「暗号資産」の名称で統一されています。
上記の海外FXおよび仮想通貨取引の損益はすべて雑所得に該当します。
そのため、「収入金額・所得金額の入力」欄の「雑所得(その他)」から記入しましょう。
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「入力する」を選択すると、「雑(その他)所得の入力」というものが出てきますので、それぞれ以下のように記入していきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1717568230944-PJyKNirl3I.jpg?width=1200)
種目:「その他」で入力欄に「証拠金取引」または「為替取引」※1
業務に該当しますか:「いいえ」
収入金額:海外FXなどで得た利益を記入
必要経費:FXに関連する書籍やセミナー参加費用などがあればその金額を記入
源泉徴収税額:海外FXでは源泉徴収されないので「0」と記入
所得の生ずる場所:海外FX業者の本社住所を記入
報酬などの支払者の氏名・名称:海外FX業者の社名
※1:「外国為替証拠金取引」と記入したいところですが、全角5文字以内の制限があります。
すべて記入すると、以下画像のように一覧が出てきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1717568280332-DQwBWtLdp3.jpg?width=1200)
記入を完了して次の画面に行くと、「雑所得(その他)」の欄が「0」であることを確認できます。
なぜなら、今回の例では海外FXや暗号資産の口座が複数あったとしても、それぞれ内部通算されて雑所得が0になったからです。
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まとめ:複数口座を持っている場合は確定申告の際に損益通算をしよう
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海外FX業者または国内FX業者で複数の口座を持っている場合、それぞれ次のように所得を計算します。
国内FX業者と海外FX業者:それぞれ違う所得なので、損益通算や内部通算はできず、別々に所得を計算する
国内FX同士:同じ所得同士なので、「先物取引に係る雑所得等」に分類されるものはすべて内部通算して所得を計算する
海外FX同士:同じ所得同士なので、「雑所得」に分類されるものはすべて内部通算して所得を計算する
また、国内FXでの利益「先物取引に係る雑所得等」は損失を繰り越せますが、海外FXでの利益「雑所得」は繰り越せません。
そのため、もし海外FXの複数口座で損失を出してしまったものがあれば、同じ雑所得に分類される所得と相殺できます。
間違って利益が出たものだけを合計して、確定申告書に記入しないように注意しましょう。
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