会社設立の種類と特徴と費用について詳しく解説!
会社設立の種類と特徴について詳しく解説!
法人として起業するには、何を準備すればよいのでしょうか?
また、発行株数はどうすればよいのか、法人の印鑑は作るべきかなど、いろいろ準備があります。
まずは、どんな会社を設立するのか、会社の種類を知ることからはじめましょう。この記事では、会社の種類とその特徴、メリットなどを解説します。
【設立できる会社の種類と特徴】
会社の設立に際して、現在設立できる会社は4種類あります。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。
~株式会社~
株式会社は、株主から資金を調達し、株主とは別の経営者が事業運営を行い、利益を再び出資者に配分する形態の会社です。
そして、株式会社の株主は有限責任社員のみで構成されています。
つまり、株式会社が倒産することとなっても、株主は出資金の範囲内でのみ責任を負います。
~合同会社~
合同会社は、2006年の新会社法により新設された会社の形態です。
合同会社が株式会社と類似しているのは、出資者(株主)が有限責任社員のみで構成されている事です。合同会社では株主である経営者の総意で会社を運営し、利益配分も経営者間で自由に配分できます。
~合資会社~
合資会社は、有限責任社員と無限責任社員とから構成される会社です。
有限責任社員が資本を提供し、無限責任社員が経営者となります。有限社員は原則として経営には携わりません。
したがって合資会社設立には、有限責任社員1名と無限責任社員1名の最低2名が必要となります。
経営者は無限責任があるため、会社が倒産した場合などに、自分の財産にまでその責任が及ぶ可能性はあります。
~合名会社~
合名会社は、無限責任社員のみから構成される会社で、無限責任社員1名以上で設立が可能です。
合名会社は志を同じくする者同士が出資し合い、その出資者全員が経営者となる点で株式会社と大きく異なります。
イメージとしては、個人事業主が集まってできているような組織形態です。
出資者は全員無限責任社員ですから、会社の危機は出資者自身の資産の危機ともなり得ます。
【設立にかかる法定費用】
法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用をいいます。
~株式会社~
株式会社の設立費用は242,000円です。これは役所に支払う法定費用=実費の部分です。このうち40,000円は定款に貼る収入印紙代で、「電子定款」を選択すれば不要になります。
~合同会社~
合同会社の設立費用は100,000円です。これは役所に支払う法定費用=実費の部分です。このうち40,000円は定款に貼る収入印紙代で、「電子定款」を選択すれば不要になります。