今さらですが貸金業法の総量規制とは?
貸金業法の総量規制は2010年6月18日に施行された貸金業法の規制のひとつが『総量規制』です。
施行から10年近くたちましたので、聞いたことがあるひとも多いのではないでしょうか。
カードローンを利用するときに知っておいて欲しい知識の一つです。
まずは総量規制を簡単におさらい
総量規制とはキャッシングできる金額が年収の1/3までに制限される仕組みのことです。
年収が300万円なら、借りられる金額は100万円までになります。
返済ができなくなるほどお金を借りてしまう多重債務者の増加が社会問題化したため、
解決するために法律でキャッシングできる金額に上限をもうけることになりました。
キャッシングできる金額を法律で制限することにより、
カード会社による過剰融資をふせいで多重債務者を減らそうとしたのです。
・お金を返済するためにお金を借入する
・お金を借り過ぎて大変な目にあっている
そんなひとたちを減らそうとして導入されたのが総量規制です。
【決定版】貸金業法の総量規制を貸金主任者がわかりやすく解説!
総量規制でいう年収とは?
年収の1/3までに借入が制限されますので、年収の定義が問題になります。
はたしてどこまでが年収として含まれるのでしょうか?
年収としてカウントされるのは貸金業法で定められています。
・お給料
・年金、恩給
・不動産の賃貸収入
・事業所得
上記4点を順に解説していきます。
給与収入
毎月会社から支給されるお給料は年収に含まれます。
勘違いしているひとが多いのですが、総量規制でいう給与収入は総支給額のことです。
税金や社会保険料などが引かれた(控除された)あとの手取り額ではありません。
年収額ですので、賞与(ボーナス)や交通費等もすべて含めた金額が給与収入となります。
賞与(ボーナス)も税金や社会保険料が引かれる(控除される)まえの総支給額で計算してください。
・毎月のお給料が25万円、色々と引かれて(控除されて)手取りが20万円
・賞与(ボーナス)が20万円、色々と引かれて(控除されて)手取りが15万円
お給料は毎月1回、賞与(ボーナス)は年2回で計算します。
上記の場合ですと、お給料の総支給額は年間340万円(25×12+20×2=340)です。
一方、手取り額は年間270万円(20×12+15×2=270)です。
年収の1/3までの借入となるので、340万円の1/3で本来なら113万円まで借入ができます。
審査のときに間違えて手取り額で年収を申告してしまうと、
270万円の1/3で90万円までしか借入ができなくなります。
かりにアコムで50万円、アイフルで40万円を借りていた場合、
プロミスに申込をしても年収270万円の申告では借りられません。
審査のときに年収の申告は必ず必要になります。
手取り額と間違えないように注意してください。
年金・恩給の収入
年金と恩給の収入も年収に含まれます。
実際問題としてカード会社での審査のときに年金・恩給の収入を年収に含めるには、
役所で所得証明書を取得する必要があります。
以前は公的年金等の源泉徴収票や年金証書などでも収入確認の書類として採用されていましたが、
現在は採用していないカード会社が多いようです。
不動産の賃貸収入
不動産を所有し、賃貸して収入がある場合も年収に含まれます。
売却などの一時的な収入の場合は含まれません。
賃貸収入として定期的な収入があるものだけとなります。
不動産の賃貸収入を書面で確認するときは、『確定申告書』か『所得証明書』が必要です。
その場合、『不動産の所得金額』で年収は計算されます。
事業所得
個人事業主のひとの事業所得も年収には含まれます。
会社員のひとが副業でえた収入も年収に含めることができます。
事業所得を書面で確認するときは、『確定申告書』か『所得証明書』が必要です。
その場合、『事業の所得金額』で年収は計算されます。
年収に含まれないもの
一時的な収入は総量規制でいう年収には含まれません。
・競馬やパチンコでの収入
・宝くじやロトによる当選金
・不動産の売却による収入
・退職金
・道で拾ったお金
上記のような収入は安定した収入とはみなされないため年収には含まれません。
年収の確認方法はどうしているの!?
基本的には収入が確認できる書類を提出してもらい年収の確認をしています。
ただし、書類を確認しないで審査ができる場合もあります。
・ひとつのカード会社から50万円以下の金額を借りるとき
・カード会社での借入額合計が100万円以下のとき
上記の2点をみたしている場合は収入を確認できる書類は不要です。
※審査の結果必要となる場合もあります。
具体的に説明すると
・どこのカード会社でも借入がなく、初めて【プロミス】に申込をする場合
50万円以下の金額の借入であれば、収入証明書は不要です。
・【アコム】で40万円、【アイフル】で30万円、借りていて【プロミス】に申込をする場合
30万円以下の金額の借入であれば、収入証明書は不要です。
・【アコム】で50万円、【アイフル】で40万円、借りていて【プロミス】に申込をする場合
10万円以下の金額の借入であれば、収入証明書は不要です。
・【アコム】で50万円、【アイフル】で50万円、借りていて【プロミス】に申込をする場合
収入証明書の提出が必要です。
収入証明書の提出が必要ないときの年収の確認はすべて『自己申告』です。
自己申告でも年収のウソはすぐにバレル!?
会社規模、勤続年数、業種、年齢、性別、がわかれば平均的な年収は算出できます。
カード会社も商売でやっていますので、だいたいの年収はわかったうえで審査をしています。
収入証明書が必要ではない場合は、申込時の申告年収で審査をおこないます。
申告年収が平均的な年収とあまりにも乖離がある場合は、
ウソをついて申込しているとバレてしまいます。
そうすると他の事でもウソをついているのではないかと思われてしまいます。
審査のときの年収は正直に正しい金額を申告するようにしてください。
ただし、手取り額ではなく、総支給額ですのでそこだけは間違えないように気をつけてください。
年収金額の乖離が大きい場合
平均的な年収金額と申告の年収金額の乖離があまりにも大きい場合は、
借入可能金額が少なくなってしまう場合もあります。
・A君:20歳、居酒屋チェーンでバイト、フリーター、年収600万円
・B君:21歳、コンビニでバイト、学生、年収150万円
ともにカード会社での借入はないものと仮定した場合、
最初の借入可能金額はいくらになると思いますか?
答えは
A君は10万円
B君は30万円
です。
なぜA君が10万円なのかと言うと、年収が高すぎるからです。
いやいやいや、20歳で年収600万円って・・・。
日本人の平均年収いくらだと思うの・・・。
ってコンピューターが考えたかどうかはわかりません。
基本的に消費者金融会社では申告内容をもとにコンピューターで自動審査しています。
申告内容が不整合と判断されると金額を下げられることが多いです。
もし、申告年収が250万円なら30万円は借りられます。
ですので、年収金額については正しい金額を申告するようにしてください。
収入証明書は何を用意すればいいの!?
年収の確認できる書類が必要だった場合は何を用意すればいいのでしょうか。
給与所得者(会社員)の場合
・源泉徴収票
・市民税県民税額決定通知書
・給与明細書(2か月分)
・所得証明書
※すべて最新のものが必要です。
※給与明細書は住民税の記載があれば勤続年数によっては最新1か月分でも可能な場合があります。
個人事業主の場合
・確定申告書
・所得証明書
・青色申告決算書
・収支内訳書
※すべて最新のものが必要です。
総量規制が適用されるのは貸金業者のみ
ここが1番わかりづらい所なのですが、
総量規制はすべての借入に適用されるわけではありません。
総量規制が適用されるのは貸金業者からの借入のみです。
貸金業者って何?というのがややこしい原因です。
本当にわかりづらいので、ざっくり言います。
・消費者金融会社からの借入
・クレジットカード会社のキャッシング枠での借入
細かくみていくと例外が多くありますがそこは無視して、
ざっくりと上記2点は総量規制が適用されると思ってください。
総量規制が除外される借入
総量規制の対象から除外されている、適用外の借入も多くあります。
・住宅ローン
・自動車ローン
・有担保ローン
・銀行からの借入
・信用金庫からの借入
・信用組合からの借入
・労働金庫からの借入
・農協、漁協からの借入
・保険会社からの借入
・質屋からの借入
・手形の割引
たくさんあってややこしいので、ここもざっくり言います。
・貸金業者以外からの借入
・担保がついている借入
これらの借入は、総量規制の借入から除外されます。
年収の1/3を超える借入が可能です。
住宅ローンなんて、年収の1/3しか借入が出来なかったら、まったく意味がないですからね・・。
総量規制の例外の借入
総量規制の除外とはちがう、例外の借入もあります。
年収の1/3を超える借入も可能ですが、貸金業者からの借入とみなされます。
代表的なものがおまとめローンと個人事業主向けのローンです。
順番に解説していきます。
※ほかにも配偶者貸付や緊急時の貸付など、総量規制の例外の借入がありますが、
大手の消費者金融会社では取り扱っていないので、ここでの説明は省きます。
おまとめローン
総量規制対象の借入をひとつの会社でまとめて借入をおこなうことです。
アコムで50万円、アイフルで50万円、プロミスで50万円を借りていたとします。
もし、年収が450万円だった場合、総量規制では1/3の150万円までしか借入ができません。
アコムとアイフルとプロミスで合計150万円を借入ているので、
あらたな借入はできないことになります。
しかし、おまとめローンならアコムとアイフルとプロミスを、
ひとつにまとめるための150万円のあらたな借入ができます。
・合計の返済金額が下がる
・加重平均金利よりも金利が下がる
など顧客が有利になる契約の条件であれば総量規制の例外となります。
総量規制の例外となるので、おまとめローンで借入をしたあとは返済のみをしていくことになります。
借入金額が年収の1/3を下回らないとあらたな借入はできません。
個人事業主としての借入
個人事業主のひとは税金対策で経費を多めに計上して、事業所得をおさえて確定申告するケースが多いです。
個人事業主のひとの年収は事業所得で計算されますので、
実際の収入よりも少ない金額で年収が算出されてしまいます。
総量規制では年収の1/3までしか借入ができませんので、
事業所得の金額ではほとんどお金を借りられない計算になってしまう場合があります。
個人事業主の年収では実際の運用にそぐわないので、
総量規制の例外として1/3以上の借入ができます。
通常は個人事業主の確認のために確定申告書の提出が必要です。
個人事業主のひとの場合、最初は50万円までの限度額が多いです。
4~6か月くらいのあいだの取引をみて、あらためて増額の審査をしています。
まとめ
総量規制はおさえるべきポイントをしっかりおさえておけば大丈夫です。
もともと、借り過ぎ、貸し過ぎ、をふせぐための仕組みで、
お金を借りる人を守ってくれる規制です。
カードローンやお金のことについてはこちらの記事も参考にしてください。