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亡くなった方の車の処分

 弊社顧客が契約している駐車場のオーナー(相談事業者との取引はない)から「放置されたままの車を引き上げてほしい」という依頼があった。

 この車、引き上げていいかという事業者からの相談。

 駐車場オーナーからの依頼内容を要約すると・・・。

・車の所有者は5年前に亡くなっている。

・車は娘さんが相続した(確認は取っていない)が娘さんは無免許。そのご主人(5年前に亡くなった所有者の娘婿)が使用していた。

・その娘婿にあたる人が今回亡くなった。

・車は5年前に亡くなった人の所有者・使用者名のまま。

・移動の依頼者は駐車場オーナーからで相続したという娘さんではない。

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毎月請求書を送っていたら時効はないと思っている方の多いこと。売掛がトラブルの元なら種は払拭しないと。 ※本稿は、実例を基に構成していますが…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。