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kanro055
格落ちと現状復帰の原則
後方から追突された弊社ユーザーに過失はない。
車は弊社で購入してから1ヶ月も経っていない新車なので相手加害者には、「新車にしてほしいという思いがある」と弊社ユーザーが言う。
弊社がユーザーに伝えたのは「損害賠償は現状復帰が原則なのでそれは認められないだろう」と説明した。
しかし、新車購入後、日が浅いことからユーザーの気持ちもわからないではない。
そこで「評価損(いわゆる格落ち)」分を修理見積り金額に上乗せし、認めてもらおうと思う。何かアドバイスが欲しい。
マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。