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発注済みだからキャンセル料

 高齢ユーザーと車の販売契約をしたという事業者からの相談。

 車の発注をかけてから契約者の息子(だから本人ではない)が「今乗っている車の検査を受けたばかりなのでクーリングオフで契約をキャンセルしたい」と連絡があった。

 弊社は既に販売店に発注書を送っており、その販売店は長期休暇で連絡が取れない。このままだと傾斜が違約金を支払わなければならなくなる可能性がある。

 その場合、ユーザーに違約金(キャンセル料)を請求出来るかという内容。

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毎月請求書を送っていたら時効はないと思っている方の多いこと。売掛がトラブルの元なら種は払拭しないと。 ※本稿は、実例を基に構成していますが…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。