対物超過の利用条件
事業者からの問い合わせ。
今まで事故をしたことがない20年以上付き合いのある弊社ユーザーのAが、事故に巻き込まれた。
事故の形態は、相手Bが右折する際に直進で対向するAとオフセット衝突したもの。相手Bは高齢の男性で車は大型乗用車。
現場検証のあと、Bの車は普段Bが利用している整備事業者まで自走し、Aの車は弊社が引取に行った。
Aの車は廃車を思わせるほど酷かったが幸い、双方にけがはなかった。
Bは自分の非が大きいことを認めていたようで、現場でAに「すぐ、修理にかかってもらっていい」といったらしい。
このあたり、Bが年配とはいえやはり事故慣れしていない。
現場でこの手の話をしてあとで『言った』『言っていない』で揉める素人は少なくない。
弊社はAに「その言葉は鵜呑みにせず、過失割合があるはずなので保険会社からの連絡を待ちましょう」と伝えた。
一応、過失割合は相手のBが9でAは1。
やはり圧倒的に非は相手にあり、保険会社から弊社に「見積もりの提示を」との連絡があった。
車が古いのでAには乗り換えも薦めたが、「修理出来るものなら修理して乗り続けたい」とのこと。
ただ、車両評価額を超える見積もり金額になることは明白なので相手の『対物超過特約』の付帯を確認した。
保険は付帯させていたので保険会社に写真と見積り額(30万円以下で立ち合いなし)を提示し、作業を開始した。
ところがその日の夜、弊社ユーザー宅に事故相手のBから電話連絡があり、「対物超過特約を使うことには了承するが、過失割合は7:3で示談書(和解契約書)を作成したい」という趣旨の電話があったという。
Aは過失割合の意味がわからないので「自動車屋(弊社)に聞いて明日、折り返し連絡する」といって、上記の連絡となったわけだが、これはどういうことだ?
マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。