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一次災害か二次災害かの立証

 ユーザーが、弊社の代車で個人宅の擁壁に衝突するという物損事故を起こした。

 その被害者からおかしな苦情を受けそうだ(まだ直接苦情を受けたわけではない)という事業者からの相談。

 車を貸したユーザーとは特に親しいわけではないというが検査だけは毎回依頼され、代車も毎回貸し出してきたそうだ。

 代車は保険に加入していたが被害者宅の損害についてはユーザーの保険(他車運転特約)を使うことにし、車両保険には入ってなかったので代車の修理はポケットマネーで弁償してもらうことで修理代金の支払い方法については目途がついた。

 ところが、次の日、弊社顧客が改めて被害者宅に、謝罪に伺うと「昨日の事故でケガをした」という申告があり(確認は取れていない)慰謝料の求償があったらしい。

 被害者は、衝突したブロック塀の裏で作業をしていて(ユーザーも確認)ケガはこの時に飛んだブロック塀の破片が原因だと言っているとか。

 ちなみに事故直後にそのような訴えなく、ケガをしているようには見えなかったし、作業をしていた位置と衝突した場所も離れていたとのこと。

 ユーザーがその請求に困惑していると被害者が「借りた車なら貸した事業者にも責任がある」と言って「その事業者に請求すればいいではないか」と言っているらしい。
 弊社はこの請求に対応しないといけないのか教えてほしいという内容。

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毎月請求書を送っていたら時効はないと思っている方の多いこと。売掛がトラブルの元なら種は払拭しないと。 ※本稿は、実例を基に構成していますが…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。