不課税申告と非課税申告と

 工場代車の謝金についての相談が事業者からあった。

    車を有償で貸すにはレンタカーの事業登録が必要だが、普段の需要がない事業者は基本的に取得していない。

    自社で行う車検時などに貸す代車は無償で貸しているから、レンタカー会社が近くにない場合等は工場代車としてそういった車を貸し出している。

    その際に『償却』と『御礼』の名目で支払われるものが『謝金』だが、この金額に消費税が支払われない(預けられない)ことについての相談。

     今はだいたい支払われると聞いている消費税だがまだ支払われないこともあるようなので同じようなことが発生したらその都度、謝金を支払う会社に理由を聞いてほしい。

  以下は一般論として事業者に説明しているので参考程度に。

 過失なしの追突事故に見舞われた顧客に自社のレンタカーを貸し出した事業者。(この事業者はレンタカー事業を行っている)

  そのレンタカーに乗ったユーザーが運悪く再び過失なしの追突事故(要するに二度目)に見舞われた。

    1台目のレンタカーの修理代金とその修理のために貸し出した2台目のレンタカー費用について、レンタカー費用以外に消費税は支払わない(預けない)と言われたらしい。

 (1台目のレンタカーの修理期間中の貸し出し料金についてはまた別の機会に)


 事業者からの話では、「弊社は業としてレンタカー事業を行っており、レンタカーを貸せば代金に消費税が乗るのは当たり前のこと。

 『支払えない』というのを受け入れると弊社は消費税分を自社で納税しなければならなくなり、実質減収を意味するがこれは正しいのか?というのが相談の主旨。

  これは個別案件ではない。よく聞かれるのであちこちに聞いてあくまでも勉強のために調べたことをまとめた話として書かせてもらう。

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