模試の復習 医療的ケア
この記事では、私が介護福祉士の国家試験の勉強をしている中で、間違えたり、曖昧だと感じたところをメモ代わりに使用していきます。
社会福祉士及び介護福祉士法における喀痰吸引
喀痰吸引等の実務に関する講師になることができるのは
・医師
・保健師
・助産師
・看護師
喀痰吸引等の業務を自らの事業又はその一環として行おうとする者は、事業所ごとにその所在地を管轄とする都道府県の登録を受ける必要がある
喀痰吸引等研修は、基本研修(講義、演習)と実地研修からなる
介護福祉士は診療の補助として喀痰吸引等を業とすることができる
喀痰吸引
吸引チューブの挿入範囲は、口腔内又は鼻腔内の場合は咽頭の手前までで、気管カニューレ内部の喀痰吸引は気管カニューレからはみ出ないよう深さまでである
入浴後は湿度が上がる関係もあり痰が増えることがあり、また入浴によって血液循環が良くなり、肺の奥底に溜まっていた痰が喉の奥の方に上がってくることもあるため、入浴前後に痰を除去しておく必要がある
気管カニューレ内部の喀痰吸引
滅菌精製水を吸引して、適切な吸引圧の設定を確認する
原則として滅菌手袋やセッシを使用する
吸引終了後には人工呼吸器が吸引前と同じように作動しているかだけでなく、人工呼吸器回路の接続や固定位置、固定の強さ、皮膚の状態なども確認することが大切である
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