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税金: 「配偶者特別控除」 <ー 所得税のお話です

今回は「配偶者特別控除」について見て行きましょう。

「配偶者特別控除」の復習をします。

ん~

「配偶者特別控除」の48万円の存在意義は大きく、第3号被保険者(↓)になれば、「¥」を支払わなくとも国民年金は貰えるかもしれませんが、専業主婦が生涯なんの仕事をしなかった場合、年金受給額があまりに低くなんらかの対策は必要と思います。

ということで、復習に入ります: ↓

国税庁生データ: ↓

「配偶者特別控除」

対象税目: 所得税

概要: 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けるための要件

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

控除金額あり: ↓

No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

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