疑問解決#2: 「国民健康保険料を未払い・滞納の場合はどうなるか?」
今回は「国民健康保険料を未払い・滞納の場合はどうなるか?」について見て行きましょう。
国民健康保険料を未払い・滞納の場合はどうなるか?
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国民健康保険料を未払い・滞納すると、以下のようになります。
督促状・催告書が送付される
保険証が返還され、代わりに短期保険証が交付される
医療費の全額負担となる
財産の差押えの対象となる
督促状・催告書の送付
納期限までに国民健康保険料を納付しなかった場合、市区町村から督促状・催告書が送付されます。督促状では、納付期限までに納付するよう、催告書では、納付期限までに納付しないと保険証が返還される旨が記載されています。
保険証の返還と短期保険証の交付
督促状・催告書を無視して国民健康保険料を納付しない場合は、保険証が返還され、代わりに短期保険証が交付されます。短期保険証は、保険証と同じように医療機関を受診することができますが、医療費は10割負担となります。
医療費の全額負担
短期保険証で医療機関を受診した場合、医療費は10割負担となります。また、特別療養費や高額療養費の支給も一部または全部停止されます。
財産の差押えの対象となる
1年6カ月以上国民健康保険料を滞納した場合、財産の差押えの対象となる可能性があります。差押えの対象となる財産としては、預貯金、給与、不動産などが挙げられます。
国民健康保険料の滞納は、健康保険給付を受けられないだけでなく、財産の差押えの対象となるなど、重大なデメリットがあります。国民健康保険料を滞納している場合は、早めに市区町村に相談して、納付方法について検討しましょう。
なお、40歳からは介護保険料納付の義務も加わってきます。こちらも滞納期間に応じてペナルティがありますので注意しましょう。