相続: 「おふたりさま夫婦」 <- 相続、問題がないはずなのに意外な人々が絡んでくる?
今回は「おふたりさま夫婦」について見ていきましょう。
子供がいなくて楽なはずのに、兄弟姉妹がいある場合に相続が以外にもめる...?
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「おふたりさま夫婦」とは?
「おふたりさま夫婦」: 子どもがいない夫婦のことを指します。晩婚化や非婚化が進んでいる現代社会において、近年その数は増加傾向にあります。
夫婦のみの世帯は、共働きが多く経済的に自立しているケースが多い一方で、老後の生活や介護、さらには相続など、特有の課題を抱えています。
おふたりさま夫婦の相続における注意点
おふたりさま夫婦の場合、相続は以下の点に特に注意する必要があります。
1. 相続人が配偶者のみとなる
子どもがいない夫婦の場合、相続人は原則として配偶者のみとなります。つまり、夫が亡くなった場合は妻が、妻が亡くなった場合は夫が、全ての遺産を相続することになります。
ただし、被相続人に兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。この場合、遺産分割協議により、配偶者と兄弟姉妹が遺産をどのように分けるのかを決めなければなりません。
2. 遺産分割協議が難航する可能性がある
おふたりさま夫婦の場合、相続人は配偶者のみとなるため、遺産分割協議が比較的スムーズに進むと考えられがちです。しかし、実際には以下のような理由で、難航するケースも少なくありません。
被相続人に兄弟姉妹がいる場合:前述の通り、兄弟姉妹がいる場合は遺産分割協議が必要となります。親族間の感情的な対立などにより、合意形成が難航する可能性があります。
財産の状況が複雑な場合:不動産や金融商品など、様々な種類の財産がある場合は、その評価や分割方法について争いが生じる可能性があります。
夫婦間で生前に遺産分割について話し合っていない場合:夫婦間で遺産分割について話し合っていない場合、それぞれの思惑がぶつかり合い、協議がまとまらない可能性があります。
3. 相続対策が重要になる
上記のようなリスクを回避するためには、おふたりさま夫婦は早めから相続対策をしておくことが重要です。具体的には、以下のような対策が挙げられます。
遺言書を作成する:遺言書を作成しておくことで、自分の意思通りに遺産を相続人に分配することができます。
生前に財産の名義を配偶者に変更しておく:不動産や預貯金などの名義を配偶者に変更しておくことで、相続手続きをスムーズにすることができます。
相続人となる配偶者と遺産分割について話し合う:生前に配偶者と遺産分割について話し合い、合意しておくことで、後々のトラブルを回避することができます。
専門家に相談する:相続は複雑な手続きとなるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
おふたりさま夫婦は、相続において特有の課題を抱えています。円滑な相続を実現するためには、早めから相続対策をしておくことが重要です。
ということで「おふたりさま夫婦」も、相続が絡まりあう場合もあり、要注意です。