相続: 「養子には血のつながりはないが相続権は発生するのか?」
今回は「養子には血のつながりはないが相続権は発生するのか?」についてみていきましょう。
「養子には血のつながりはないが相続権は発生するのか?」
回答: 相続権は、発生します。
_*_*_
養子には血のつながりはありませんが、養子縁組によって民法上の親子関係が成立するため、相続権が発生します。
養子縁組には2種類あり、それぞれ相続権の内容が異なります。
1. 普通養子縁組
相続順位: 第1順位相続人となります。実子と同様に、被相続人の財産を相続する権利があります。
遺産分割: 民法で定められた相続分に基づいて遺産を分割します。
その他:
養親と養子間に扶養義務が発生します。
実親との血縁関係は残りますが、養子縁組後に生まれた実の子とのみ兄弟姉妹関係となります。
2. 特別養子縁組
相続順位: 第2順位相続人となります。被相続人の父母がいない場合は、第1順位相続人となります。
遺産分割: 民法で定められた相続分に基づいて遺産を分割します。ただし、実親の遺産は相続できません。
その他:
養親と養子間に扶養義務が発生しません。
実親との血縁関係は消滅し、実親の遺産は相続できません。また、実親の親族との姻族関係も消滅します。
※ 注意事項
上記は一般的な説明であり、個々の案件によっては異なる場合があります。