用語集: 「借地借家法27条」
今回は「借地借家法27条」について見ていきましょう。
_*_*_
「借地借家法第27条」: 期間の定めのない建物賃貸借契約に関する重要な条文です。この条文は、貸主が借主に契約の解除を申し入れることができる場合について定めています。
第27条が適用されるケース
期間の定めのない建物賃貸借契約: 契約期間が明確に定められていない賃貸借契約です。
貸主からの解約申入れ: 貸主が、借主に契約を解除したい場合にこの条文が適用されます。
貸主が契約を解除できる場合
第27条では、貸主が契約を解除できる場合として、以下のものが挙げられています。
建物を自己の用に供するため: 貸主が、その建物を自ら居住したり、事業を行うなど、直接にその建物を使用する必要がある場合。
建物の滅失又は毀損: 建物が全面的または部分的に滅失したり、使用に堪えないほど損壊した場合。
建物の老朽化: 建物が老朽化し、修繕が困難になったり、安全上の問題が生じた場合。
借主が賃料を滞納した場合: 借主が、2期以上の賃料を滞納した場合。
借主が建物を著しく損傷させた場合: 借主が、故意または過失によって建物を著しく損傷させた場合。
解約の通知
貸主が契約を解除する場合には、原則として6ヶ月前までに書面で借主に通知しなければなりません。
重要な点
正当な理由が必要: 貸主が契約を解除するためには、上記のような正当な理由が必要となります。
個別の事情によって判断される: 正当な理由の有無は、個々の契約内容や事情によって異なってきます。
裁判で争われることも: 貸主と借主の間で、正当な理由の有無について意見が食い違う場合は、裁判で争われることもあります。
まとめ
借地借家法第27条は、貸主が契約を解除できる場合を規定することで、貸主と借主の双方を保護することを目的としています。しかし、借主の生活や事業に大きな影響を与える可能性があるため、安易に契約を解除することはできません。