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年金: 「学生納付特例制度」<ー 学生なので年金が払えないケース
今回は「学生納付特例制度」について見て行きましょう。
「学生納付特例制度」: 日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
1.対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程学生納付特例制度の対象となる学校は「学生納付特例対象校一覧」より確認できます。
2.申請方法
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
お近くの年金事務所
在学中の学校等
※在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。
なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。