年金: 「遺族年金はいくらもらえる?」 <ー 計算してみると、雀の涙

今回は「遺族年金はいくらもらえる?」についてコメントをさせて頂きます。

さて、これは大切ですね~

遺族年金を受け取れる条件の再確認から: ↓

さて「遺族厚生年金を受け取ることができる要件」とは?

受給要件:

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき

  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき

  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  2. 夫(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)

  3. 父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)

  4. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

  5. 祖父母(死亡当時に55歳以上である方に限ります。)

もっと詳しく: ↓

遺族年金は基本「亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」なので、例えば生前に夫に支給されていた年金が月15万円だった場合、老齢基礎年金の支給額を6万5000円と仮定すると、老齢厚生年金の支給額は8万5000円程度となり、この4分の3なので単純計算すると支給される遺族厚生年金の額は6万3750円です。

厳しぃ~

これは、対策を考える必要がありそうです。

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