相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう
今回は「相続財産法人」についてコメントをさせて頂きます。
一言では: 「相続財産法人」とは、相続人がいないときの対応法の一つです。
例えば独り身で、肉親がなく、本人が亡くなった場合など。
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「相続財産法人」: 相続人がいない場合に、被相続人の遺産を法人化したものをいいます。
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民法第951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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相続が開始すると、被相続人の遺産は、原則として法定相続人に相続されます。しかし、被相続人に相続人がいない場合は、遺産を相続する人がいません。
このような場合、遺産を放置しておくことはできません。そこで、相続財産をまとめて法人化して管理することになります。
相続財産法人は、民法951条で規定されています。相続財産法人は、法律上は法人格を有しますが、実体は被相続人の遺産の集合体です。
相続財産法人の代表権は、相続財産清算人に属します。相続財産清算人は、被相続人の債権者等の請求に応じて、被相続人の債務を弁済し、残余財産を国庫に帰属させなければなりません。
相続財産法人は、相続人が現れるまでの間、存在します。相続人が現れた場合は、相続財産法人は解散し、相続人に相続財産が引き渡されます。
相続財産法人の成立要件は、以下のとおりです。
被相続人に相続人がいない。
相続人があっても、すべての相続人が相続放棄をした。
相続財産法人の成立時期は、以下のとおりです。
相続人がいないことが確定したとき。
相続人が相続放棄をしたとき。
相続財産法人の効力は、以下のとおりです。
相続財産法人は、被相続人の遺産を単独で占有し、管理することができる。
相続財産法人は、被相続人の債権者等の請求に応じて、被相続人の債務を弁済することができる。
相続財産法人は、相続財産を国庫に帰属させることができる。
相続財産法人は、相続人がいない場合に、被相続人の遺産を適切に管理するために設けられた制度です。