疑問解決#3: 「国民健康保険の「短期保険証」と「資格証明書」の違違いはなんですか?」
今回は「国民健康保険の「短期保険証」と「資格証明書」の違いはなんですか?」について見て行きましょう。
「短期保険証」と「資格証明書」も国民健康保険が未納・滞納の時に発行されるものです。
有効期限と医療費の負担割合も違います。
「短期保険証」: 特別な事情がない1年未満の滞納の場合、有効期間が6カ月などの「短期保険証」に切り替わります。 通常有効期限は、原則として1年間です。
「資格証明書」: 特別な事情の届出もないのに、納期限から1年が経っても保険税を納めない方に交付されます。
医療機関で資格証明書を提示すると保険診療を受けることができますが、10割自己負担となります。
格証明書で10割負担をした場合、市役所で申請をすれば支払った額の内、保険者負担分(7割または8割分)を後日、医療費の保険負担分を申請により支給します。
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