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生活新聞 損得版: 「パートを含めた短時間労働者の社会保障費はどうなっているの?」 <ー 勤務先の負担はどうなるの? パートの方、詳しい版です。 少し長いのですが読んで損はないと思います

今回は「パートを含めた短時間労働者の社会保障費はどうなっているの?」について確認していきましょう。

パートを含めた、仕事をしている方の社会保障費の勤務先負担も見て行きましょう。

こんな感じです。

勤務時間にもよるのですが...基本は3つです。

社会保険費

1.健康保険
2.雇用保険
3.  年金

長期間の短期労働時間の方は確認した方が良いと思います。 基本、労働者に有利になっています。

詳細:

1. 健康保険料

パートタイムやアルバイトの方が社会保険に加入する場合、健康保険料は従業員と所属企業で折半します。つまり、パートタイムやアルバイトの方が自己負担する健康保険料の半分は、所属する企業が負担します。

具体的な健康保険料の額は、所得や都道府県により異なりますが、例として、東京の2021年3月分以降の場合で、月収12万6,000円の人で、介護保険第2号被保険者に該当する(40歳以上65歳未満)場合の健康保険料は約5,791円となります。

なお、社会保険に加入するための条件は以下の通りです:

  1. 従業員数が常時501人以上(2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上)

  2. 週の所定労働時間が20時間以上

  3. 賃金月額が約8.8万円以上(年収106万円以上)

  4. 継続して1年を超える雇用の見込みあり

  5. 学生でないこと

政府の公式説明
パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

2.雇用保険

雇用保険に加入するための基本的な条件は以下の3つです。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  2. 31日以上の雇用見込みがあること

  3. 学生ではないこと(一部例外あり)

これらの条件を満たす労働者(正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に限らず)は、原則として全て雇用保険の被保険者となります。ただし、一部の労働者(例えば、季節的に一定期間のみ雇用される方など)は被保険者とならない場合もあります。

雇用保険は、労働者が失業した場合や教育訓練を受ける場合などに、給付金を提供する制度です。また、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進等を目指しています。

雇用保険には加入義務があり、原則として会社が従業員全員に対して掛ける必要があります。条件を満たすと、会社側も従業員側も加入を拒否する権利はありません。

雇用保険の主な給付内容は以下の通りです。

  1. 基本手当:条件を満たした求職活動中の求職者に支払われる手当。

  2. 傷病手当:病気やけがで就職できない求職者に、基本手当の代わりに支払われる手当。

  3. 特例一時金:短期雇用特例被保険者(季節労働者など)が失業した際に支払われる手当。

  4. 育児休業給付:育児休業中に条件を満たすと支払われる手当。

  5. 介護休業給付:介護休業中に条件を満たすと支払われる手当。

  6. 教育訓練給付:条件を満たすと教育訓練受講に支払った費用の一部が支払われる手当。

  7. 高年齢雇用継続給付:60歳以上65歳未満の労働者のうち、賃金が一定の割合に低下した場合に支払われる手当。

悪くはないですね。

厚生労働省の説明:
雇用保険制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

3.  年金

パートタイムやアルバイトの方が厚生年金保険に加入する場合、以下の基本的な条件があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上であること

  2. 1年以上の雇用見込みがあること

  3. 学生でないこと

これらの条件を満たす労働者は、原則として厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。ただし、一部の労働者(例えば、季節的に一定期間のみ雇用される方など)は被保険者とならない場合もあります。

また、2023年10月からは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

日本年金機構の説明:
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

厚生労働省の説明:
パート・アルバイトのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

参考になると思います。

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