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ひなたの質問に答えるコーナー#25:  「自分(おじいさん)から孫への直接相続出来ますノン?」

今回は「自分(おじいさん)から孫への直接相続出来ますノン?」について見ていきましょう。

「自分(おじいさん)から孫への直接相続出来ますノン?」

こちら熊猫爺さん さまからの質問です。

質問元: ↓
相続: 「二次相続」|ひなた (FP)

回答: 孫は原則として法定相続人にはあたらないので、直接相続はできません。

しかし、相続のようなことは準備すれば合法的にできると思います。

例えばなのですが...

_*_*_

養子にするてもあるかもしれませんが、そんなことをしない資産の移行としての作戦を例として2つ上げます。 探せばもっとあると思われます。

1. 暦年贈与 (以前よりは不利になったとしても...時間をかければある程度機能はします)

  • 毎年110万円までの贈与は贈与税がかかりません。

  • この制度を利用して、毎年少しずつ贈与することで、将来の相続税を抑えることができます。

  • ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると、税務署から「連年贈与」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

2. 教育資金の一括贈与 (そんなに悪くない気もします)

  • 30歳未満の孫に対して、教育資金として1,500万円までの一括贈与が非課税となります。

  • この制度を利用するには、金融機関で専用の口座を開設する必要があります。

  • 教育資金の範囲は、学校の入学金や授業料、塾の費用などが含まれます。

以上参考です。

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