ひなたの質問に答えるコーナー#2: 「付加保険料を何年か前までさかのぼって払うことはできるのですか?」
今回は読者のわさびんさんから以下の質問を頂きました。
「付加保険料を何年か前までさかのぼって払うことはできるのですか?」
元記事: ↓
回答: 令和5年現在、誠に残念ですが遡ってお支払い頂くことはできません。
日本年金機構さんによりますと:
付加保険料の特例納付制度(平成31年3月31日をもって終了しました。)
ページID:150010-649-168-442
更新日:2023年2月10日
付加保険料の特例納付制度とは、過去、付加保険料を納付期限までに納めなかったことにより、法律上辞退したものとみなされ、納めることができなかった付加保険料を過去10年間までさかのぼって納めることを可能とする制度です。
この制度は、平成28年4月から3年間の時限措置として、平成31年3月31日をもって終了しています。
ということでした。
付加保険料の特例納付制度: ↓
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