年金: 「育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか?」
今回は「育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか?」について見ていきましょう。
「育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか?」
回答: 育児休業中の厚生年金保険料は、事業主の届出により、事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。
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免除される期間
育児休業を開始した月の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までが免除期間となります。
ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業については、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、開始日が含まれる月に14日以上育児休業を取得した場合は免除となります。
免除される保険料
毎月の報酬にかかる保険料
育児休業期間中に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料
免除手続き
事業主が、日本年金機構に申出を行う必要があります。
免除期間中の年金
保険料を免除されても、将来の年金額に影響はありません。 免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
まとめ
育児休業中は、原則として厚生年金保険料の支払いが免除されます。ただし、制度の詳細は変更になる場合がありますので、最新の情報は日本年金機構のウェブサイトや、お勤めの会社の担当者にご確認ください。
参考: