保険♯16: 「死亡保険金は、受け取り方によって、非課税枠が変わってくるので注意が必要です!!!」
今回は「死亡保険金は、受け取り方によって、非課税枠が変わってくるので注意が必要です!!!」について見ていきましょう。
「死亡保険金は、受け取り方によって、非課税枠が変わってくるので注意が必要です!!!」
被保険者が亡くなった際に給付される死亡保険金にかかる税金の種類は「被保険者」「契約者」「受取人」の関係によって異なってきます。
相続税: 被保険者と契約者が同一で、受取人が相続人の場合。
所得税: 契約者と受取人が同一の場合。
贈与税: 被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合。
組み合わせがこんな感じです。
ケース1: 被保険者と契約者が異なり、受取人が相続人の場合、相続税が適用されます。
ケース2: 契約者と受取人が同一の場合、所得税が適用されます。
ケース3: 被保険者、契約者、受取人がすべて異なる場合、贈与税が適用されます。
これらの税金の種類は、契約形態によって異なるため、保険契約を結ぶ際には注意が必要です。
相続税について計算例をみていきましょう。
相続税法第12条5項では、相続人が死亡保険金を受け取る場合に限り、保険金額の一定割合を非課税となっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
となっていますので...
たとえば、死亡保険金が1500万円で、母+子供2人なら3人で
非課税限度額=500万円×法定相続人が3人 = 1500万円
となり、税金0円
死亡保険金が2500万円で、母+子供2人なら3人で
非課税限度額=500万円×法定相続人が3人 = 1500万円
死亡保険金の非課税枠とは別に、相続税の非課税枠が3,000万円+600万円×法定相続人の数があるので
3,000万円+600万円×法定相続人3人なので4800万円の非課税枠
とすると、
死亡保険金の非課税枠 = 1500万円
相続税の非課税枠 = 4800万円
でトータル 6300万円までの非課税枠が使え
6300万円 > 2500万円(死亡保険金受取)
なので、死亡保険だけのことを考えると税金は発生しないはず。
お~
凄い...ということになり、世の中で相続の節税は死亡保険が良いというのはこの辺りの非課税枠のことを言っていると思います。
ちなみに、贈与税になると非課税枠がいきなり110万円に減ります。
そんなばかな~ が税の仕組みです。